Pick Up サービス
柏で弁護士をお探しの方へ
法律の問題にお困りで弁護士へ相談したいとお考えの方は、当法人までご相談ください。お客様のお悩みの分野を得意とする弁護士が丁寧に対応させていただきます。
サイト内更新情報(Pick up)
2024年12月9日
交通事故
交通事故に詳しい弁護士に依頼した方がよい理由
交通事故による損害の賠償を受けるためには、自分の受けた損害を正確に把握することが不可欠です。ケガの治療費や、休業損害、後遺障害慰謝料など、損害項目は多岐に渡ります。・・・
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2024年11月13日
刑事事件
弁護士にできる刑事弁護活動
起訴されていない被疑者段階では、釈放を求めることが考えられます。ある日突然逮捕されて身体の自由が奪われ、その状態が続くことは、被疑者にとって精神的負担が大きく、またその・・・
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2024年11月7日
離婚
裁判離婚
離婚について夫婦で話し合いがまとまらず、調停手続きにおいても離婚することについて合意ができない場合、裁判所で強制的に離婚させるのが、裁判離婚です。調停離婚については、・・・
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2024年11月6日
債務整理
自己破産の費用について
自己破産をする際にかかる費用には、弁護士に支払う弁護士費用及び実費、裁判所に納める予納金の2つがあります。それぞれ以下で詳しくご説明・・・
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2024年11月6日
相続
遺産分割協議の流れ
財産を持っていた方が亡くなった場合、遺言が残されていないと、どの財産を誰が引き継ぐのかが明確ではありません。相続人がどの財産を引き継ぐのかは非常に大切な問題であり、相続人・・・
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情報を更新しています
サイト内の情報は随時更新しており、更新情報をこちらからご確認いただけますので、参考にご覧ください。
事務所へのアクセス
当事務所は、柏駅からのアクセスが良好のため、近隣にお住まいの方も電車でお越しいただきやすいかと思います。詳しい地図や所在地はこちらからご確認いただけます。
柏駅から弁護士法人心 柏法律事務所へのアクセスについて
1 柏駅に着いたら東口へ向かい、駅の外に出てください
柏駅の東口が当事務所に近い出口です。
常磐線をご利用の方は、中央口改札を出て右へ向かってください。
東武アーバンパークライン(東武野田線)をご利用の場合には、中央改札を出て右へ進んでください。
2 左斜め前方にあるエスカレーターで地上に降りてください
東口を出たら左方向に向かい、みずほ信託銀行柏支店の左側にあるエスカレーターで地上に降りてください。
3 交差点を渡ってください
階段を降りると交差点があり、はす向かいにあるビルの中に当事務所があります。
横断歩道をはす向かいまで順番に渡ってください。
4 交差点を渡ったら、正面玄関まで進んでください
三井住友信託銀行や河合塾がある方向に正面玄関があります。
正面玄関からお入りいただき、当事務所のある3階までお越しください。
弁護士の専門分野
1 弁護士を選ぶ際は専門分野に注意
弁護士が取り扱う分野は、交通事故、債務整理、相続、離婚、企業法務など、実に様々な分野があります。
どの分野もまんべんなく扱っているという弁護士ももちろんいますが、大抵の場合は、その弁護士が得意とする分野、つまり数多く扱っている分野と、ほとんど扱ったことのない分野が混在しているのが通常です。
そのため、弁護士なら誰に相談してもよいという訳にはいきません。
ご自分の相談内容について的確にアドバイスをもらい、迅速かつ正確に事件を解決してもらうためには、相談内容に関する分野を得意とする弁護士を見つけることが重要です。
当該分野を多く扱っている弁護士であれば、知識やノウハウも多く持っており、事件をスピーディーに解決できる可能性が高く、また、相対的に費用は抑えられる傾向にあります。
2 相談内容を得意とする弁護士の見つけ方
では、そのような弁護士をどのように見つけらよいのかというと、まずはホームページなどを確認されることをおすすめします。
解決実績や講演、著作などが載っているケースや、当該分野について弁護士会の委員会に所属しているかなど、多くの情報が載せられている場合には、参考になるかと思います。
それ以外には、やはり無料相談などを利用して、徹底的に分からないところを聞くことが重要です。
弁護士が言葉を濁したり、曖昧な回答をしたりする場合には、その分野が得意でない弁護士である可能性もあります。
もっとも、一つとして同じ事件はなく、断言する前に調査が必要であったり、実際に裁判をしてみないと分からなかったりする場合もあるため、一概に、全て断言していればいい弁護士ということでもありませんので注意してください。
3 無料法律相談やセカンドオピニオンの活用
法律事務所の中には無料法律相談を行っている事務所があります。
当法人では、交通事故、相続、債務整理、過払い金返還請求などでは、原則として、何度でも無料相談を行っていますので、徹底的に話を聞くことができるかと思います。
また、複数の弁護士の見解を聞く、いわゆるセカンドオピニオンも有効です。
セカンドオピニオンを積極的に行っている法律事務所は少ないと思われますが、当法人では、セカンドオピニオンもお受けできる場合がありますので、まずはお気軽にご連絡ください。
弁護士選びはとても重要なので、後悔しないよう、これらの無料相談等をご活用いただければと思います。
弁護士の担当分野制
1 弁護士が取り扱う業務分野
弁護士というと、一人ひとりが様々な分野を取り扱っているといったイメージを持つかもしれません。
実際、そのような弁護士は多くいます。
しかし、様々な分野を取り扱っている弁護士では、一つ一つの事件に対して十分な対応ができない可能性があります。
弁護士が取り扱う業務は、交通事故、債務整理、離婚、相続、企業法務、労働事件、刑事事件といった馴染みのある分野に加えて、様々な個別法を取り扱うこともあります。
これらすべてを一人で担当するとなると、個々の事件の解決に必要となる知識を獲得するため、それぞれの分野ごとに文献を読み込んだり、裁判例の調査・検討をしたりしなければならず、その量は膨大です。
しかし、弁護士が担当している事件は一つではありません。
多くの事件を受任している弁護士が一つ一つの事件について文献の読み込みや裁判例の調査・検討をする時間は限られてしまうため、十分な知識が獲得できないまま事件を処理せざるを得ない場合も考えられます。
十分な検討ができないまま事件を処理されてしまっては、依頼者の方が思わぬ不利益を負ってしまう可能性があります。
2 弁護士の担当分野制のメリット
このような事態を避けるために、弁護士一人ひとりが担当分野を持ち、事務所の中で役割分担をして案件を処理する、担当分野制という方法が考えられます。
担当分野制であれば、弁護士は自分の担当する分野に集中的に時間を費やすことができるため、様々な分野を扱う場合に比べ、最新の裁判例や法改正に関する知識、その分野の交渉のノウハウ等もより多く蓄積することができるようになります。
豊富な知識を有する弁護士に依頼すれば、依頼者の方は安心して事件を任せることができますし、最終的な解決も有利なものとなる可能性が高まります。
さらに、担当分野を持てば、その弁護士は担当分野の事件をより多く経験することができるため、一つ一つの事件を素早く、正確に処理できるようになることが期待できます。
スピーディーな事件処理ができることは依頼者の方にとって大きなメリットとなることと思います。
このように、個々の弁護士が担当分野を持つことは、依頼者の方にとって、より望ましい解決を図るために非常に効率的な方法と考えられます。
当法人では、依頼者の方に満足していただけるよう、担当分野制を採用しております。
各弁護士がそれぞれ担当する分野を持っており、集中して取り組むことで知識やノウハウ、経験を積んでいます。
様々な分野のご相談を取り扱っておりますが、お客様のお悩みの分野をお伺いし、その分野を得意とする弁護士がご相談を承りますので、柏で弁護士をお探しの方は、当法人までご相談ください。
弁護士に依頼するタイミング
1 いつ弁護士に依頼すべきか
弁護士にいつ依頼するべきなのかよく分からないという方もいらっしゃるかもしれません。
実際、いつ弁護士に依頼をすれば良いのかというご質問を受けることも多々あります。
弁護士に依頼すべきタイミングは決まっているわけではありませんが、早ければ早い方が良いと思います。
なぜなら、ご自身で解決しようと手続きを進めた結果、よりトラブルが大きくなってしまったり、より良い解決方法を知らなかったことによる不利益を受け後悔されたりする方もいらっしゃるからです。
また、解決に向けて手続きを進めていく中で、予期せぬ事態が起きることもあり、そういった新たに発生したトラブルをご自分で迅速かつ適切に対処するのは、なかなか難しいことかと思います。
ですから、法的なトラブルについては、法律の専門家である弁護士に、できるだけ早い段階で依頼することをおすすめします。
2 まずは弁護士への法律相談から
もちろん弁護士に依頼をすれば弁護士費用が発生しますから、費用面で弁護士への依頼を躊躇される方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、少なくとも、法律相談だけでも、なるべく早い段階で受けていただくことをおすすめします。
相談イコール弁護士への依頼ではありませんので、まずは法律相談をしてみて、実際に依頼をするかどうか検討できるかと思います。
3 お気軽にご相談ください
当法人では、ご相談のお申込みをフリーダイヤル・メールフォームにて承っております。
フリーダイヤルは平日・土日祝日どちらもつながるようになっておりますので、ご連絡していただきやすいかと思います。
弁護士へのご相談はなるべく早めがおすすめですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
また、当法人では、原則として、初回の法律相談料については30分無料とさせていただいています。
また、交通事故被害、債務整理、過払い金、相続等の一定の分野では、原則として2回目以降も相談料無料とさせていただいております。
相談料が必要な場合でも、費用が発生する旨をあらかじめお伝えさせていただきますので、法律相談をしただけで想定外の高額な相談料を請求された等ということはありません。
法律相談の際、弁護士が解決の見通しや依頼した場合の費用等を説明します。
その内容に納得していただいた場合にのみご依頼を受けていますので、法律相談をしただけで無理に契約をさせられるというようなことはありません。
また、当然ですが、弁護士には守秘義務がありますので、相談者の方やご相談内容について口外することもありません。
法的なトラブルを抱えていて弁護士への相談や依頼を検討されているのであれば、安心して当法人にお問い合わせください。
初めて法律相談する際の流れ
1 相談のお申込み
初めて当法人に法律相談をする際には、フリーダイヤルまたはメールフォームからお問い合わせください。
フリーダイヤルは平日・土日祝日どちらもつながるようになっており、受付担当のスタッフが丁寧に対応させていただきます。
大まかな内容をお伺いさせていただき、ご相談の日程を調整させていただきます。
その後、担当の者から改めてご連絡させていただきます。
2 電話またはご来所でのご相談
⑴ 電話相談の場合
ご相談の内容によっては、電話またはテレビ電話での法律相談も承っております。
その場合、弁護士よりお客様へご連絡いたします。
電話相談の途中で、万が一ご来所が必要となった場合には、お客様とご来所いただく日の日程を調整させていただきます。
⑵ ご来所でのご相談の場合
お約束の日時にご来所いただきます。
ご相談に必要なものについては事前にご連絡させていただきますので、それらをご持参ください。
⑶ 相談費用について
当法人では、初回ご相談料について原則30分無料としております。
その後の時間については、相談内容に応じて30分5500円程度(税込)としております。
また、ご相談内容によっては、30分以降も相談料無料としているケースもあります。
相談に費用がかかる場合には、事前にお電話でご説明させていただくか、相談に際して弁護士からしっかりご説明させていただきます。
いきなり費用がかかるということはありませんので、ご安心ください。
3 納得いただいた上で、ご契約
相談時に弁護士からかかる費用や解決までの見通し等の説明を聞き、納得いただいた上で、ご契約という流れになります。
弁護士に相談したからといって、必ずその場でその弁護士に依頼をしなければいけないということはありません。
弁護士に相談した後、依頼するかどうかは一度帰ってからよく考えるということでも構いません。
緊急性を要する案件で早急にご依頼いただく必要がある場合には、その旨について弁護士よりしっかりご説明させていただきます。
弁護士に初めて相談する場合のポイント
1 弁護士に初めて相談しようとする方へ
インターネットで弁護士を探すと、多くの法律事務所のホームページをご覧いただくことができます。
当法人でも弁護士法人心 柏法律事務所のサイトを公開しておりますし、在籍する弁護士のブログもあります。
ただ、日常生活で何らかのトラブルに巻き込まれ、弁護士に相談しなければならないという事態の発生は、一生に一度あるかどうかという方も多いと思います。
そのため、どのような弁護士に相談したらよいか分からないという方も多いのではないでしょうか。
インターネット上で多くの弁護士事務所を探すことができるからこそ、相談先を選ぶ際に迷われてしまうかと思います。
ここでは、初めて弁護士に相談する場合のポイントをご説明します。
2 弁護士の選び方
例えば病院の場合、○○内科や○○整形外科というように分野が明示されていますので、どの病院にかかればいいかということは比較的分かりやすいといえます。
一方、弁護士に相談する場合、そもそも法律事務所の名称自体が○○総合法律事務所や○○法律事務所(○○は弁護士の氏名や事務所所在地である場合が多い)となっている場合がほとんどです。
取り扱っている分野を気にせず、とりあえず弁護士であれば誰でも問題ないだろうという感覚で相談先を選ぶ方も多いのではないかと思います。
しかし実際のところ、各弁護士には得意分野があります。
例えば、相続の案件を取り扱っている弁護士は多いですが、遺産分割の方法を決める際に考慮する必要がある相続税の知識を持っているかどうかは弁護士によって大きな差があります。
相続の案件を取り扱っているが、相続税については得意としない弁護士に相談した場合、相続税の観点からは問題のある遺産分割方法をアドバイスされる可能性もあります。
それゆえ、弁護士についても、相談する弁護士の得意分野を見極める必要があります。
3 弁護士への初回相談に臨む際のポイント
初回の法律相談では、対応する弁護士も初めて相談者の方のお話を伺うことになりますので、以下の点についてご準備いただければ、相談もスムーズに進むと思います。
① 事実関係が複雑な場合
ご相談の対象となる事項についての事実関係が複雑な場合、事前に、事実関係を時系列でまとめた書面や登場人物の関係図を作成いただくことをおすすめいたします。
相談を担当する弁護士もその書面や関係図を見ながら相談者の方のお話を聞くことができますので、事案の理解がスムーズに進み、充実したアドバイスができるかと思います。
② 証拠書類がある場合
例えば知人にお金を貸したが返してくれないという場合、知人がお金を借りていないと主張しているのであれば、貸したことの証拠となるもの(メールや振込明細など)が重要となります。
このようなケースでは、それらの証拠書類を相談の際に持参いただかないと的確なアドバイスができませんので、それらの証拠を持ってきていただいた後に再度相談していただくということにもなりかねません。
弁護士に相談する事項について重要な書類やメールが存在する場合は、初回相談の際に持参するようにしてください。
4 初めての方も安心してご相談ください
以上、初めて弁護士に相談する際のポイントについて、弁護士の選び方という観点と、初回相談に臨む際の注意点という観点からご説明しました。
当法人では、お客様のご相談内容に合わせて、その分野を得意とする弁護士がご相談を承りますので、相談する弁護士が何を得意としているかをご自身で確認する手間がなく、気軽に相談していただけます。
相談に関するお問合せは、初めての方専用のフリーダイヤルもしくはメールにて承りますので、初めて弁護士に相談するという方でも気兼ねなくまずはご連絡ください。
電話で相談したい等、相談に関するご要望がある方や、相談時に何を持っていけばよいのか知りたいという方もお気軽にお問い合わせください。
弁護士費用の基礎知識
1 弁護士費用の種類
弁護士費用には、法律相談料、事件発生時に支払う着手金、事件の終了時に支払う報酬金、事務処理にかかる手数料、弁護士が裁判所に出廷したりその他の場所へ移動したりする際の費用等が含まれます。
一般的には、上記のような着手金・報酬金に実費等が加わった着手金・報酬金型で弁護士費用を定めることが多いようです。
他方、時間制報酬型のように、1時間あたりの業務に対する報酬金額を定めて、弁護士費用を決める場合もあります。
また、顧問契約を締結される場合には、継続的な顧問料として弁護士費用を頂くこともあります。
2 着手金・報酬金の定め方
一般的に採用されている着手金・報酬金型の場合でも、その定め方は事務所ごとに異なりますし、依頼の内容によっても変わります。
例えば、着手金10万円というように具体的な金額で定める場合もあれば、請求金額の8%などと定める場合もあります。
また、経済的利益が300万円未満までの分は8%、300万円~3000万円未満までの分は5%、3000万未満~3億円未満までの分は3%などと段階的に定める場合もあります。
3 依頼前には弁護士費用の確認が大切
このように、弁護士費用は、依頼する内容によって様々な定め方がありますし、個々の法律事務所によって報酬設定が異なります。
弁護士に依頼する際には、どのような内容について依頼するのかだけではなく、どのように弁護士費用を計算するのかもしっかりと確認しておくことも大切です。
最終的にどのぐらい弁護士費用が発生するのかを依頼前にきちんと確認できていれば、ご依頼中に費用について不安に思わずに済みますし、費用面で後悔することを防げます。
当サイトでも弁護士費用の目安をご紹介しておりますので、参考にご覧ください。
費用の詳細についても最初の段階で丁寧にお話しいたしますので、疑問点は遠慮なくお尋ねください。
弁護士への法律相談とは
1 法律相談の流れ
法律事務所や弁護士によってスタイルが異なることもありますが、相談をするためにまずは予約が必要となる事務所も多いかと思います。
法律相談の流れとしては、相談者の方が問題の内容について話し、弁護士が必要に応じて質問をし、最後に弁護士が見解を示すというのが一般的です。
法律相談後、そのまま弁護士へ依頼するということもあれば、法律相談のみで終わるということもあります。
2 法律相談の時間
相談をする弁護士や法律相談の内容によって異なりますが、30分~1時間くらいのことが多いです。
もっとも、複雑な内容の場合には、1時間以上の時間が必要な場合もありますので、あらかじめどのくらい時間がかかりそうかを確認しておくとよいかと思います。
3 法律相談の費用
弁護士への法律相談というと、どうも敷居が高くて高額な費用がかかるというイメージを持っておられる方もいるかと思います。
テレビドラマなどで「1時間相談したので1万円になります」などと請求している場面をご覧になられたことがあるかもしれません。
では、実際はどうなのかというと、法律相談料などの弁護士費用については、各弁護士が依頼者との間で自由に決めることができるとされています。
そのため、「30分相談したからいくら」というのは、各法律事務所によって異なり、柏にも様々な金額の法律事務所があります。
当法人の法律相談料については、初回30分を原則無料としています。
また、交通事故被害、後遺障害、相続、遺言、借金、過払い金についてのご相談は、初回30分に限らず2回目以降の相談料も原則無料とさせていただいています。
多くの分野において、原則無料で法律相談をしていただくことができます。
柏や周辺地域にお住まいで当法人への法律相談をご希望の方は、まずフリーダイヤルまたはメールフォームなどでご連絡ください。
弁護士に相談する際の注意点
1 弁護士の探し方
人生はトラブルの連続です。
トラブルの解決手段として弁護士に相談すること自体も大切ですが、相談の際は、弁護士なら誰でもよいのではなく、どの弁護士に相談するかということも重要です。
とはいえ、弁護士に相談しなければならないほどのトラブルに巻き込まれることは何度もあるものではありません。
では一体、どのようにして弁護士を探せばよいのでしょうか。
考えられるのは、知人の紹介、弁護士会に問い合わせて弁護士を紹介してもらう、インターネットで弁護士を探すなどの方法が挙げられます。
2 弁護士を探す際の注意点
弁護士を探す際に注意しなければならないのは、自分の解決してほしい事件がその弁護士の得意分野かどうかということです。
弁護士は、全ての法律分野を扱うことができますが、その分野は非常に幅広いため、一人の弁護士が全ての法律分野を得意とすることは難しいというのが実情です。
弁護士ごとに得意分野は違いますので、その弁護士が自分の相談したい分野を得意としているか、見極めることが重要です。
知人の紹介であれば知人に聞く、インターネットであれば何を得意分野として前面に押し出しているか等で、ある程度判断することができるかと思います。
3 弁護士に相談する際の注意点
⑴ 事前準備
相談時には、相談したい問題がどのようにして起こったのか時系列順にまとめておくと、弁護士にも伝わりやすく、的確なアドバイスをもらえる可能性が高まります。
⑵ 持ち物
まず、本人確認のための身分証明証が必要です。
弁護士に相談内容について依頼する場合には、印鑑が必要になることがありますので、持っていくとよいです。
また、相談内容に関する資料がある場合には、それを持っていくことも重要です。
⑶ 法律相談時
事実関係について、不利なことも含めて、正確に弁護士に伝えることが重要です。
事実関係が少し異なれば、結論が全く異なってくるということもありますので、注意が必要です。
また、弁護士への依頼を前提とする場合には、「会社には知られないようにしてほしい」「示談で解決してほしい」などご自身の希望を伝えることも重要です。
4 相談に行きやすい立地かも重要
電話相談に対応している事務所もありますが、相談内容によっては直接事務所に足を運ばなければならないこともあり、できるだけ相談に行きやすい事務所を選ぶことをおすすめします。
当事務所は、お客様が無理なく来所できるよう、柏駅の近くに事務所を構えています。
柏近辺の方で、法律問題でお困りの際にはお気軽にご相談ください。
弁護士にできること
1 弁護士は法律の専門家
弁護士は、いうまでもなく法律の専門家です。
法律に関係することであれば、法的にはほぼすべて対応可能です。
弁護士のイメージとしては、法廷にいる訴訟活動中の姿が多いかもしれません。
特に、刑事事件の訴訟活動が最もイメージしやすいかと思います。
しかしながら、弁護士が実際にやっている仕事は訴訟活動だけではありません。
比較的イメージのしやすい刑事事件よりも、実際には民事事件の方が多いというのが現実でもあります。
2 弁護士による話し合いで円満解決も
日本人の一般的な感覚としては、法的な問題が発生したとしても、裁判沙汰にしたくないという考えが浸透しているといえます。
弁護士に依頼すると、すぐ訴訟を起こされてしまい大事になるというイメージを持たれている方も多くいると思います。
しかしながら、弁護士は必ず訴訟にするわけではなく、依頼者の方の意向に沿って、相手方との交渉や話し合いにより、訴訟になることなくスピーディーに問題を解決することもできます。
3 法律問題を未然に防ぐ
そもそも訴訟になるような法的な問題の発生を未然に防ぐために、弁護士に相談するということもできます。
例えば、「遺族間の争いを生まないよう自分が死ぬ前に遺言書を書いておきたいがどういう内容がいいか」「友人と事業を起こすにあたり円滑に開始、遂行するためには手続きや内部関係の取り決めをどうしたらよいか」等の相談をすることが考えられます。
前もってご相談いただくことで、問題の発生を未然に防ぐことができます。
問題が発生した後の解決方法を知っている弁護士だからこそ、事前に策を練っておくことができるのです。
また、発生する可能性のある問題にあらかじめ対処しておくこともできます。
例えば、離婚を考えているが、今後生じうる問題としてどのようなものが考えられるか、それに対して、予めどのような準備をしておくべきかといったことも相談することができます。
離婚事由となる不貞の証拠を収集しておく、財産分与に備えて財産関係を調査しておくなど、発生する可能性のある問題を踏まえて有利な証拠を収集しておくこともできます。
不利な証拠がある場合には、予め対応策を検討しておくこともできます。
このような問題以外でも、トラブルが発生しないような内容の遺言書や契約書を作っておくこともできますし、依頼者の方にとって有利になるような内容の契約書を作っておくことができます。
4 弁護士と他士業の違い
弁護士は、法律事務に関する無制限の国家資格ですから、他の士業のように制限があるということはありません。
司法書士の中には、訴訟代理権が一部認められている認定司法書士がいますが、それであっても、訴額が140万円までの事件しか扱うことができず、簡易裁判所の訴訟代理権しか認められていません。
行政書士は、官公署への提出書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成すること、それに付随して書類の提出代理や作成代理をすること、これらの範囲で相談に応じることができますが、代理人となることはできず、争いがある、あるいは争いを生じうる案件の書類作成をすることはできません。
弁護士の場合にはこうした制限がないため、相談を受けてからその後の解決まですべて代理人として行うことができます。
例えば、依頼者の代わりに、相手方と交渉を行ったり、窓口となって対応することができるため、依頼者の方は直接相手とやり取りせずに済みますし、万が一裁判になった場合も弁護士が代理人として対応できます。
少しでも法律的な要素が絡むおそれがある場合や、困ってはいるがそもそもどういう解決方法があるのかが分からないといった場合には、まず一度弁護士にご相談いただくことをおすすめします。
紛争問題などを普段から扱っている弁護士であれば、適切な解決方法をご提案できるかと思います。
柏やその周辺にお住まいで、法律問題にお困りの際は、弁護士法人心 柏法律事務所までご相談ください。
弁護士に法律相談する際にあった方がよいもの
1 紛争の経緯等のメモ
法律相談では、紛争に至った経緯・原因を説明し、その紛争の解決に向けた具体的なアドバイスを受けることになります。
しかし、初めて法律相談をする方の中には、具体的な紛争の解決に必要な事情なのか、あるいはまったく関係のない事情なのかが判断できず、何を話したらよいかわからないという方もいるかもしれません。
また、弁護士と話すのが初めての場合には、緊張のあまり重要な事実について忘れてしまうといったこともあるかもしれません。
どのような経緯・原因で紛争に至ったのかをよく思い出して事前にメモにまとめておけば、その場で思い出しながら一から説明するよりもスムーズに弁護士に紛争の概要を分かってもらえます。
特に、法律相談は一般に30分5500円程度に設定している弁護士が多く、限られた時間の中で十分なアドバイスをもらえるようにするためには、効率的に必要な事情を弁護士に伝えることが重要です。
経緯や概要等をスムーズに弁護士に伝えることができれば、その分、紛争解決に向けた具体的なアドバイスに多くの時間を費やすことができるのです。
2 関係のある資料
紛争の内容によっても異なりますが、関係のある資料を持参していただく方がより正確に紛争の解決の見通しを立てることができます。
例えば、契約関係にある者同士の紛争(借金、労働問題、賃貸借等)では、契約書の内容によって、解決策やこちらの主張が認められるかの見通しが変わってくることがあります。
契約書の内容を見てみないと、適切な内容のアドバイスができないこともありますので、関係のありそうな資料は可能な限り持参しておくのがよいです。
3 身分証明書(免許証など)、印鑑、振込先の分かるもの
例えば、時効完成間近のタイミングである等、相談の内容によっては、すぐにでも契約して動いた方が良いという場合もあります。
そのような場合には、その場で契約書の取りかわしをすることもありますので、身分証明書や印鑑を持参しておくとよいでしょう。
また、紛争の相手方に金銭の支払いを求めるような場合には、最終的にどこの口座に振り込んでほしいのかを決めなければなりませんので、振込先の分かるものを持参するとよいでしょう。
もっとも、これに関しては、事件を進めていく途中でも問題ないかと思います。
4 柏で法律問題に関するご相談は当法人まで
当法人では、弁護士への法律相談を承っております。
取り扱い分野につきましては、「業務内容」のページをご覧ください。
柏の近くにお住まいで法律相談をご希望の方は、柏駅から徒歩2分の当事務所をご利用ください。
弁護士への人身交通事故のご相談
1 賠償金額が妥当なのか不安に思われた場合はご相談を
交通事故により被った傷害が回復したとき、または後遺症の症状が固定したあと、加害者が加入している損害保険会社から損害賠償の提案があります。
損害賠償の金額が、妥当な金額かどうか分からないと、示談に応じてよいか判断に迷うかと思います。
妥当な金額か不安に思われた場合は、示談に応じる前に、まずは一度弁護士にご相談ください。
2 弁護士が介入したら賠償金が増える可能性も
保険会社も営利企業ですから、支払う賠償金をできるだけ抑えたいと思うのは、ある意味当然です。
そこで、保険会社は、①自賠責保険の基準または②各保険会社が独自に定めている基準によって賠償額を算定し、提案してきます。
金額的には、①<②になります。
一方、もう一つの基準として、③裁判所基準というものが存在します。
これは、過去の裁判所の判決によって認定された賠償金額を類型化して基準にしたものです。
金額的には、当然ですが②<③となります。
弁護士が被害者の方の代理人として示談交渉に介入すれば、保険会社は裁判所基準をベースとした金額、あるいは訴訟前の示談交渉では裁判所基準による金額の8割程度を提示してきます。
なぜなら、弁護士が介入した場合は、自賠責保険の基準や各保険会社が独自に定めている基準では訴訟になる可能性が高くなり、訴訟になれば保険会社も費用を出して弁護士を頼まなければならなくなるからです。
3 弁護士が示談交渉をサポート
当法人では、適切な損害賠償を受けられるよう、弁護士が代理人として保険会社と示談交渉等を行います。
交通事故のご相談であれば、その分野を得意とする弁護士がご相談を承りますので、まずはお気軽に当法人までご相談ください。
弁護士への相続・遺産分割のご相談
1 遺産分割協議書への署名・捺印は慎重に
相続が発生した際、遺産分割についての話し合いもなく、突然、相続人の一人から遺産分割協議書の用紙が届き、署名・捺印と印鑑証明書の添付を求められることがあります。
通常、遺産分割の話し合いは、相続人全員で行い合意を得なければなりません。
上記のように一方的に他の相続人が協議書を送ってきたというような場合には、遺産分割協議書を送ってきた相続人(被相続人の財産を管理していたケースが多い)に、遺産について他の相続人に隠したい事情があるという可能性もあるかもしれません。
しかし、一度、遺産分割協議書に署名捺印し協議が成立してしまったら、その遺産分割協議を覆すことは難しい場合が多いです。
そこで、遺産分割協議書に署名捺印する前に、遺産の全容を把握すること、預貯金に不自然な引き出しがないかどうか確認すること、協議書に記載されている文言の意味を理解することが重要になります。
2 まずは遺産の調査から
遺産の中心となるのは預貯金・金融商品(株式等)・不動産です。
このうち、不動産については、全国各地に多数の不動産を所有しているような場合を除き、遺産の把握はそれほど困難ではありません。
固定資産税関係の書類等で把握ができるためです。
しかし、預貯金や金融商品については、大手都市銀行でも通帳が発行されていないケースも多く、被相続人の自宅に残されている資料のみでは、口座があるのか、金融商品を保有しているのかどうかを知ることが困難な場合があります。
このような場合、相続人であれば、各金融機関で被相続人の口座の有無を調査できますので、心当たりのある金融機関で調査を行ってください。
手続き方法については、各金融機関にお問い合わせください。
また、特定の相続人による無断の引き出しが想定される場合は、預貯金の入出金明細の発行を請求するとよいです。
3 遺産分割協議書の作成は弁護士へ
相続人間による話し合いで遺産分割の合意が成立したら、遺産分割協議書を作成しておくことが望ましいです。
預貯金の解約手続きや不動産の登記手続き等を行う場合に必要になりますし、後日の紛争を防止するためにも、作成しておくことをおすすめします。
当法人では、預貯金の解約手続きや不動産の登記手続きを考慮した内容の遺産分割協議書を提案することができますので、作成の際は一度ご相談ください。
4 話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所での手続きへ
相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の手続きに進むことになります。
裁判所では、まず、2名の調停委員が関与する調停で話し合いが行われ、それでも合意が成立しない場合は、審判手続きにより裁判官が遺産分割の内容を決定します。
5 調停・審判手続きを弁護士がサポート
裁判所の手続きではまず調停が行われますが、万が一その調停でも合意できないようなケースに備え、裁判官が遺産分割の内容(寄与分や特別受益も含まれます)を決める審判手続きを見据えた上で書類を準備することになります。
審判手続きでは、法律的に意味のある書類や資料を準備して提出する必要があるためです。
また、当事者は調停手続きに出席しなければなりませんが、出席することが心理的に負担になる場合、弁護士に手続きを委任すれば、原則としてご本人の出席は不要になります。
当法人にご依頼いただけましたら、代理人として、必要な書類を準備し、調停・審判手続きに出席します。
柏にお住まいで、相続や遺産分割について弁護士への相談をお考えの方は、お気軽にご相談ください。
弁護士への債務整理のご相談
1 お一人で悩まず、早めに弁護士に相談を
借金の返済が困難になってきたものの、誰にも相談できずに一人で悩み、仕事も手に付かないという方もいらっしゃるかと思います。
しかし、借金は解決できない問題ではありません。
一人で悩まず、できるだけ早めに弁護士に相談し、悩みを打ち明けてください。
借金のお悩みは、放っておいても状況が良くなることはなく、むしろますます悪化してしまうことが多いです。
早めに相談するほど、解決のために取り得る債務整理の手段も増えるかと思います。
当法人では、できるだけ早く借金の悩みから解放されるよう、迅速かつ適切な対応を心がけておりますので、まずはご相談ください。
2 個々の状況に合った適切な手続きを弁護士が提案
貸金業者との交渉で返済方法を変更する任意整理から、裁判所の手続きで借金の返済義務を免除してもらう自己破産など、債務整理の手段は複数あります。
それぞれの状況によってどの方法が適しているかは異なりますので、当法人では、収入や財産等の状況をお伺いしたうえで、最適な手続きをご提案いたします。
解決までの見通しや手続きの流れなども丁寧にご説明いたしますので、まずはご相談ください。
3 過払い金についても相談可能
18%を超える利率(極度額が10万円以上100万円未満の場合)で5年から7年程度消費者金融または信販会社と継続的に借入・返済を行っていた場合、過払い金が戻ってくる場合があります。
当法人では、無料で過払い金が発生しているかどうかを診断するサービスも行っておりますので、お気軽にこちらのサービスもご利用ください。
弁護士への離婚のご相談
1 分からないことは何でもご相談ください
離婚について何らかの疑問や悩みをお抱えになっている方も多いかと思います。
最近では、離婚についての情報も各種ホームページで多数提供されております。
しかしその内容は一般的なものに過ぎず、離婚について悩んでいる方それぞれの事情に応じた解決を提供してくれるわけではありません。
離婚についての疑問や悩みを解消するには、弁護士へ相談されることをおすすめします。
2 資料の収集も重要です
配偶者の不貞行為を理由として離婚や慰謝料を請求する場合、メールやLINEなど、不貞行為を裏付ける証拠が必要です。
配偶者の言葉の暴力(モラルハラスメント)を理由として離婚や慰謝料を請求する場合も、それを裏付けるため、配偶者のメール、配偶者の発言の録音などの証拠が必要です。
また、財産分与を請求する場合には、配偶者の財産を把握しておく必要があります。
これらの証拠や資料を集めることが重要となりますが、例えば、不貞行為の疑いがある場合に、すぐに配偶者を追及してしまうと、配偶者は警戒し、不貞相手とのメールのやりとりを控えたり、証拠となるメールを消してしまったりすることにもなりかねませんので、証拠の収集は慎重に行う必要があります。
当法人では、このような証拠の収集についてもアドバイスを行っております。
3 調停・訴訟を弁護士がサポート
当法人では、離婚事件を取り扱っている弁護士が、離婚調停、離婚訴訟において適切な法律上・事実上の主張を行い、依頼者の方の心理的負担を軽減するため、代理人として調停・訴訟手続に関与いたします。
離婚についてお悩みになっている方は、まずはお気軽に当法人までご相談ください。
弁護士に依頼する際の国選弁護人と私選弁護人の違い
1 国選弁護人と私選弁護人について
刑事事件において、弁護士は「弁護人」と呼ばれます。
刑事事件を担当する弁護人には、国選弁護人と私選弁護人がいます。
何が違うのかよく分からないという方もいらっしゃるかと思います。
国選弁護人と私選弁護人の違いは、次の2点につきると考えられます。
2 弁護人を選べるかどうか・複数選任できるかどうか
国選では裁判所から選任された弁護人が担当となり、ご自分で弁護人を選ぶことはできません。
私選では当然ですが、ご自分で弁護人を選ぶことができます。
また、国選の場合は通常弁護人は1名です。
ただし、裁判員裁判対象事件では複数選任されることもあります。
私選の場合は複数の弁護人を選任することができます。
3 費用が高いか安いか
国選では、原則として国が弁護士費用を負担します。
例外として、被告人に安定した収入がある場合などに、判決によって国選弁護人の費用の負担を命じられる場合がありますが、それでも私選で弁護人に依頼する場合よりかなり安いのが通常です。
私選弁護人の場合、事務所によって費用は異なりますが、一般的に、着手金や報酬金、出張日当、実費等がかかります。