費用
柏における自己破産
1 管轄
柏市を管轄する裁判所は千葉地方裁判所松戸支部です。
そのため、柏にお住まいの方が自己破産する場合は、千葉地方裁判所松戸支部に申立てることになります。
2 同時廃止基準、自由財産拡張の基準
破産管財事件となるか同時廃止基準となるかの基準や自由財産がどこまで認められるかという自由財産拡張の基準は、各裁判所によって異なったものとなっています。
自由財産拡張の意向がある場合には、千葉地方裁判所の運用状況を知る必要があるのですが、このような情報は容易には入手できませんので、弁護士に依頼するのが適切です。
3 費用
費用についても各裁判所で運用が異なります。
千葉地方裁判所で自己破産の申立てをする場合、裁判所に対して支払うべき費用は次のとおりです。
⑴ 個人の自己破産
ア 同時廃止事件
- (ア)収入印紙 1,500円
- (イ)郵便切手 約1000円
- (ウ)予納金 約1万1000円
イ 少額管財事件
- (ア)収入印紙 1,500円
- (イ)郵便切手 約4000円
- (ウ)予納金 約22万円
ただし、法人とともに申し立てた場合の少額管財の代表者個人の予納金は、約12万円です。
ウ 通常管財事件
- (ア)収入印紙 1500円
- (イ)郵便切手 約4000円
- (ウ)予納金 以下のとおり負債総額に応じて異なります。
負債総額が5,000万円未満なら,50万円
負債総額が5000万円以上1億円未満なら,80万円等
⑵ 法人の自己破産
ア 少額管財事件
- (ア)収入印紙 1,000円
- (イ)郵便切手 約5000円
- (ウ)予納金 約22万円
イ 通常管財事件
- (ア)収入印紙 1,000円
- (イ)郵便切手 約5000円
- (ウ)予納金 以下のとおり負債総額に応じて異なります。
負債総額が5,000万円未満なら,70万円
負債総額が5000万円以上1億円未満なら,100万円等
4 おわりに
自己破産手続の運用は、裁判所ごとに異なります。
柏にお住まいの方であれば、千葉地方裁判所松戸支部における自己破産の運用に精通した弁護士に依頼するのが適切といえます。