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柏における自己破産

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年5月7日

1 管轄

柏市を管轄する裁判所は千葉地方裁判所松戸支部です。

そのため、柏にお住まいの方が自己破産する場合は、千葉地方裁判所松戸支部に申立てることになります。

2 同時廃止基準、自由財産拡張の基準

破産管財事件となるか同時廃止基準となるかの基準や自由財産がどこまで認められるかという自由財産拡張の基準は、各裁判所によって異なったものとなっています。

自由財産拡張の意向がある場合には、千葉地方裁判所の運用状況を知る必要があるのですが、このような情報は容易には入手できませんので、弁護士に依頼するのが適切です。

3 費用

費用についても各裁判所で運用が異なります。

千葉地方裁判所で自己破産の申立てをする場合、裁判所に対して支払うべき費用は次のとおりです。

⑴ 個人の自己破産

ア 同時廃止事件
  • (ア)収入印紙 1,500円
  • (イ)郵便切手 約1000円
  • (ウ)予納金  約1万1000円
イ 少額管財事件
  • (ア)収入印紙 1,500円
  • (イ)郵便切手 約4000円
  • (ウ)予納金  約22万円

ただし、法人とともに申し立てた場合の少額管財の代表者個人の予納金は、約12万円です。

ウ 通常管財事件
  • (ア)収入印紙 1500円
  • (イ)郵便切手 約4000円
  • (ウ)予納金  以下のとおり負債総額に応じて異なります。

負債総額が5,000万円未満なら,50万円

負債総額が5000万円以上1億円未満なら,80万円等

⑵ 法人の自己破産

ア 少額管財事件
  • (ア)収入印紙 1,000円
  • (イ)郵便切手 約5000円
  • (ウ)予納金  約22万円
イ 通常管財事件
  • (ア)収入印紙 1,000円
  • (イ)郵便切手 約5000円
  • (ウ)予納金  以下のとおり負債総額に応じて異なります。

負債総額が5,000万円未満なら,70万円

負債総額が5000万円以上1億円未満なら,100万円等

4 おわりに

自己破産手続の運用は、裁判所ごとに異なります。

柏にお住まいの方であれば、千葉地方裁判所松戸支部における自己破産の運用に精通した弁護士に依頼するのが適切といえます。

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自己破産をお考えの方へ

自力で払えなくなってしまった借金を0にすることを裁判所に求める手続きが自己破産です。

自己破産は,裁判所に借金の免除を認めてもらう必要があるため,自身の債務額・財産の状況・借金のできた経緯等を証明する書類等の提出が求められます。

借金ができた経緯がある程度合理的なものでなければ,免責を受けることはできません。

つまり,浪費やギャンブルといった自分自身の浪費癖が招いた借金の場合は,認められない恐れがあるということです。

このように,免責を受けるためには厳しい基準が設けられています。

また,自己破産を行いますと,一定額以上の価値のある財産は,原則として手放すことを求められます。

住宅などの財産がこれにあたるため,家を絶対に手放したくないという方は,自己破産以外の方法を考えなければいけません。

弁護士にご相談いただきますと,債務状況を詳しくお伺いした上で,ご意向に沿った債務整理ができるような提案をさせていただきます。

自己破産などのご相談は,原則無料で行っております。

実際にご依頼いただいた後の弁護士費用のお支払いは,月数万円程度から分割での支払いも可能です。

自己破産などの相談は,弁護士事務所にご来所いただき,直接弁護士と面談することが決められていますが,弁護士法人心 柏法律事務所は柏駅東口から徒歩2分の場所にあるため,柏市や周辺地域にお住まいの方にご利用いただきやすいかと思います。

借金でお困りの方は,ぜひご相談ください。

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