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「自己破産の手続」に関するお役立ち情報

破産管財人について

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年3月10日

1 破産手続

破産手続は,大きく分けて2種類の手続きがあります。

破産管財人が選任される管財事件と,破産開始と同時に手続が廃止される同時廃止事件です。

参考リンク:裁判所・倒産手続

一般消費者の方の破産(いわゆる自己破産)の場合,同時廃止となる案件が多いですが,法人破産の場合に同時廃止はありません。

一般消費者(個人)の場合でも,配当原資となる財産がある場合や,免責不許可事由についての調査が必要な場合などは,裁判所の権限で破産管財人が選任されることがあります。

2 破産管財人の役割

破産管財人の役割は大きく分けて2つです。

1つは,破産財団(破産手続の費用や債権者への配当に充てられる破産者の財産)に関わるもので,もう1つは破産者(自然人のみ)の免責に関わるものです。

破産財団に関する破産管財人の主な役割は,①破産財団に帰属する不動産や動産の換価,②破産者の財産調査,③破産債権者への配当,があります。

免責に関する破産管財人の役割は,破産者の免責不許可事由有無と,ある場合にはその内容を調査し,免責すべきか否かについて意見を述べるというものです。

一般消費者の方の破産の場合,免責不許可事由として多いのは浪費とギャンブルです。

このような場合,破産管財人が破産者に対して家計の指導を行ったり,反省文の提出を促したりすることがあります。

これらは,破産管財人が免責について意見を述べる際の資料となります。

3 破産管財人の権限

上述の役割を行うにあたり,破産管財人には,①破産者の財産の管理処分権と,②調査権限が与えられています。

⑴ 破産者の財産の管理処分権

破産管財人は,破産財団に帰属する破産者の財産の売却等をすることができます。

ただし,不動産など一定の財産の処分については,裁判所の許可が必要とされています。

⑵ 調査権限

破産管財人は,破産者宛の郵便物の転送を受け,破産者の承諾なく内容を確認することができます。

破産者宛の郵便物を調査することで,財産目録に記載されていない破産者の財産が判明したり,債権者一覧表に記載されていない債権者の存在が判明したりすることがあるためです。

破産者には,破産管財人の調査に対する協力義務,説明義務が課せられています。

この義務に違反した場合は,免責不許可事由とされています。

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