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自己破産の申立を急いだほうがよい理由
1 自己破産申立てに要する時間
一般的には、自己破産の申立てに要する時間は、自己破産の申立てのために必要な書類の準備に要する時間とほぼ同じです。
通常、自己破産のために必要な書類の中で、準備に最も時間を要するものは、家計簿です。
一般的には、申し立て直前2か月分の家計簿を裁判所に提出する必要がありますので、準備には最低限2か月かかります(もともと家計簿をつけていた場合は例外です)。
自己破産の申立てを弁護士等の専門家に依頼する場合、自己破産の申立てのための資料の準備と、自己破産のための費用を調達することを並行して行います。
法テラスを利用する場合を除くと、多くの場合、自己破産を専門家に依頼するための費用は、毎月積み立てる方式で調達します。
委任契約後、専門家が債権者に対して受任通知を送付するとともに、毎月数万円を、数か月間積み立て、その後自己破産の申立てを行うことが多いです。
2 申立てまでの期間が長いと不利益を被ることがある
専門家に自己破産を依頼すると、債権者に対して受任通知が送付されます。
これにより、債権者は請求を停めます。
債権者からの請求が停まると、債務者は債権者に対する返済をしなくて済むようになります。
しかし、債権者は、あくまでも自己破産申立てを前提に、一時的に請求を停めているだけであり、返済を免除しているわけではありません。
そして、あまりにも自己破産申立てがなされないと、本当に自己破産を申立てるのかということについて、疑いを持つようになります。
言い換えれば、専門家を隠れ蓑にして、返済を先送りにしているだけではないかと疑われることがあります。
そのため、債権者によっては、訴訟を提起し、債務名義を取得して、強制執行を行うこともあります。
もし強制執行により債権が回収されてしまうと、否認権の行使が必要となることがあり、破産管財事件となることがあります。
そのため、可能な限り、自己破産の申立ては、専門家に依頼してから、あまり間を空けずに行った方が得策です。
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