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自己破産をした場合、海外旅行に行けなくなりますか?

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2022年4月7日

1 自己破産の流れと手続きの種類

自己破産の流れは、大まかに、自己破産申立準備、自己破産申立て、免責許可決定確定という順番になります。

また、自己破産申立て後、財産の状況や債務を負った理由などにより、同時廃止事件と管財事件とに分かれます。

海外旅行ができるか否かは、自己破産手続きの段階、および事件の種類によって異なってきます。

以下に説明します。

2 自己破産申立準備段階、免責許可決定確定後

結論から申し上げますと、自己破産の申立ての準備をしている段階(申立前)と、免責許可決定確定後は、特に移動の制限はないので、海外旅行をすることができます。

もっとも、自己破産申立の準備の段階において、弁護士などの代理人に自己破産の手続きを依頼している場合は、事前に海外へ行く予定がある旨を伝えておいた方が良いです。

自己破産の準備においては、家計や資産の管理が必要であることに加え、随時資料を提供していただく必要が生じるためです。

連絡が取れない(取りにくい)期間がある場合には、そのことをあらかじめ伝えておけば、計画的な資料収集、作成ができるようになります。

3 自己破産申立て後~免責許可決定確定

管財事件の場合、長期間居住地を離れることについては制限があります。

具体的には、破産管財人の同意や、裁判所による許可が必要になります。

これは、管財人や裁判所により、破産申立人の財産の状況や、返済不能に陥った経緯を詳しく調べる必要があることから、随時管財人、裁判所と連絡を取れるようにするための措置です。

そのため、海外旅行に行くことはできない場合もあります。

同時廃止事件の場合、特に居住地を離れることについての制限はありません。

もっとも、同時廃止事件であっても、申立後に、裁判所から財産の状況や債務を負った経緯についての問い合わせが入ることがあり、早急に回答をする必要が生じることもあります。

そのため、随時連絡を取れる状態にしておく必要があります。

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