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キャッシング回数指定払いとキャッシングリボ払い

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年12月29日

1 クレジットカード会社への借り入れをしていた場合

クレジットカードでキャッシングをすると、返済方式が選択できるようになっていることがあります。

具体的には、キャッシング回数指定払いと呼ばれるものと、キャッシングリボ払いと呼ばれるものです。

キャッシング回数指定払いとは、借入額を一定の回数で分割して返済するものです(一回払いも含む)。

キャッシングリボ払いとは、返済回数ではなく、毎月の返済額を固定し、分割して返済するものです。

通常、同一の契約、同一のカードで借入をし、返済方法だけATMの画面で選択するという形になっていることが多いです。

2 過払い金返還請求との関係

キャッシング回数指定払いと、キャッシングリボ払いの両方を利用していた場合、過払い金返還請求の際に争いになることがあります。

借入れる側としては、同じ契約、同じカードで借入をしており、単に返済の仕方を変えているだけという認識しかありません。

それにもかかわらず、クレジットカード会社側は、キャッシング回数指定払いとキャッシングリボ払いは、別々の取引であると主張することがあります。

そして、キャッシングリボ払いは、金利が法定利率内であることが多いため、キャッシング回数指定払いで発生した分の過払い金しか返還しないという論法を用います。

なお、キャッシングリボ払いは、返済期間が長期に渡ることが多く、結果としては利息を多く取れるため、法定利率内になっているとも考えられます。

キャッシング回数指定払いとキャッシングリボ払いを一連一体計算するか、別々に計算するかで、過払い金の金額は大きく違ってくることが多いです。

そのため、激しく争われることになります。

借主側としては、同一の基本契約のもと、異なる返済方式が混在することが元々内包されている状況下においては、単に返済の時期及び返済方法が違うだけに過ぎず、その際は相対的なので、契約の種別が異なると評価できるものではないと主張することになります。

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