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過払い金の時効について
過払い金返還請求における直接面談義務 非弁提携弁護士・司法書士
柏で『過払い金返還請求』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!
時効とは,「ある出来事」から一定の期間が経過すると,その権利を主張することができなくなることを言います。
過払金返還請求をする権利にも時効がありますが,「ある出来事」つまり時効の起算点はどうでしょうか。
現在,裁判で主流になっている考え方は,「取引が終了した時点から」時効が進行するというものです。
この「取引が終了した時点」は,必ずしも「最終取引日」というわけではありません。裁判所の判断によると,「新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点」であるため,一度完済したり,基本契約を解約したりした場合,あるいは1年くらい再借入れがなかった場合には,その時点で取引が終了したと認定されてしまう可能性があります。
いつ完済したのか,あるいは基本契約を解約したのかについて正確に思い出せる方はほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか。
取引期間がどれだけ空いているかどうかについは,なおさらでしょう。
時効の心配がある方は,早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士が介入することで,時効の進行を止めるための手続きを円滑に行うことができるだけでなく,専門的な知識やノウハウを活用して業者と適切に交渉することができます。
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過払金返還請求をお考えの方は,お早めにご相談ください。