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過払金返還請求の時効

時効とは,「ある出来事」から一定の期間が経過すると,その権利を主張することができなくなることを言います。

過払金返還請求をする権利にも時効がありますが,「ある出来事」つまり時効の起算点はどうでしょうか。

現在,裁判で主流になっている考え方は,「取引が終了した時点から」時効が進行するというものです。

この「取引が終了した時点」は,必ずしも「最終取引日」というわけではありません。裁判所の判断によると,「新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点」であるため,一度完済したり,基本契約を解約したりした場合,あるいは1年くらい再借入れがなかった場合には,その時点で取引が終了したと認定されてしまう可能性があります。

早めに弁護士にご相談を

いつ完済したのか,あるいは基本契約を解約したのかについて正確に思い出せる方はほとんどいらっしゃらないのではないでしょうか。

取引期間がどれだけ空いているかどうかについは,なおさらでしょう。

時効の心配がある方は,早めに弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士が介入することで,時効の進行を止めるための手続きを円滑に行うことができるだけでなく,専門的な知識やノウハウを活用して業者と適切に交渉することができます。

弁護士法人心 柏法律事務所は,柏駅東口から徒歩2分のところにあります。

お近くの駐車場もご利用いただけますので,お車でお越しの際にも便利です。

フリーダイヤルからのお電話の受付は,平日午前9時~午後21時,土日祝午前9時~午後18時までです。ご予約をいただければ,平日の遅い時間帯や,土日祝のご相談も承ります。

過払金返還請求をお考えの方は,お早めにご相談ください。

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