柏で『過払い金返還請求』に強い弁護士をお探しの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による過払い金返還請求@柏

お役立ち情報

取引停止措置がなされていた場合

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2021年7月14日

1 取引停止措置

貸金業者やクレジットカード会社は、借主の勤務先、収入、借入額などの属性情報や、貸金業者やクレジットカード会社の経営状況などを勘案し、借入可能額を引き下げたり、貸付を停止したりすることがあります。

このことは、契約書に記載されていることも多いです。

貸金業者やクレジットカード会社も、ビジネスとしてお金を貸している以上、借主から返済を受けられなくなる危険性がある場合には、お金を貸し付けることをやめようと考えるためです。

2 取引停止措置と過払金返還請求権の消滅時効

過払金返還請求権の消滅時効は、通常は最後の取引の日から進行します。

ところが、過去に取引停止措置がなされ(しかも、借主は認識していないこともあります)、それ以降は返済のみを行っていた場合、貸金業者やクレジットカード会社は、取引停止措置の日から消滅時効が進行すると主張することがあります。

過払金に関する重要な判例(最一小判平成21年1月22日)が、「一般に,過払金充当合意には,借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点,すなわち,基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使することとし,それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず,これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれているものと解するのが相当である。そうすると,過払金充当合意を含む基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引においては,同取引継続中は過払金充当合意が法律上の障害となるというべきであ」ると示したことを捉え、取引停止措置によって新たな借入金債務の発生が見込まれなくなったため、消滅時効が進行するとするものです。

3 争点

取引停止措置による消滅時効は、昔から大きな争点の一つではありました。

しかし、借主側が勝訴することが多く、取引停止措置が消滅時効の起算点にはならないという方向で実務が固まっているとの見方が強かったのです。

ところが、近年、取引停止措置による消滅時効の進行を認める裁判例が散見されるようになり、再度争点として浮上してきているようにも見えます。

具体的には、取引停止措置によって新たな借入金の発生が見込まれなくなったといえるか否か(再度借入が復活する可能性との関係)、取引停止措置がなされたことを借主が認識する必要があるか否か、という点が強く争われることが増えています。

そのため、取引停止措置がなされている場合(貸金業者やクレジットカード会社がそのように主張する場合)、過払金返還請求は長期化する可能性があることを考慮する必要があります。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ