Q&A
過払い金返還請求をすることでローンが組めなくなりますか?
1 過払い金返還請求のパターン
過払い金返還請求には、大きく分けて2つのパターンがあります。
1つは、既に完済されている状態(残債がない状態)で行う過払い金の返還請求です。
もう1つは、現状返済中の状態(残債がある状態)で行う過払い金の返還請求です。
これらの違いは、信用情報(俗にブラックリストと呼ばれるもの)に事故情報が登録される可能性があるか否かです。
そして、信用情報に事故情報が登録されてしまうと、新たな借入をしたり、ローンを組んだりするということが難しくなることがあります。
2 完済されている状態(残債がない状態)で行う過払い金の返還請求
完済している場合は、単に貸金業者が不当に利得した金銭の返金を求めるのみであり、すでに債務者ではないので、信用情報に事故情報は記載されません。
一点注意すべき点は、特にクレジットカード会社の場合、立替金債務が存在する可能性があることです。
通常、過払い金は借入金(いわゆるキャッシング)の返済を行っていた場合に生じるものですので、立替金債務と並行して存在します。
そして、立替金債務があると、クレジットカード会社等は、過払い金と相殺します。
その際、立替金債務を減額したということになるので、過払い金の額が立替金債務の額よりも少ない場合、事故情報に載ることがあります。
3 現状返済中の状態(残債がある状態)で行う過払い金の返還請求
この場合は、さらに2つの場面に分けられます。
1つは、実際には残債がない場合です。
引き直し計算をした結果、すでに債務はなくなっている状態で、お金を払い続けていたという状態です。
この場合、一旦は債務整理を行った旨の事故情報が載ることがありますが、本来的には債務がありませんので、引き直し計算後に事故情報が消去されます。
もう1つのケースは、引き直し計算をしても債務が残る(債務が減る)というものです。
この場合、実質的には、債務の減額を行うということになりますので、任意整理の扱いとなります。
そのため、事故情報に載ることがあります。
相続人も過払い金を請求することができるのですか? 松戸に住んでいても,過払い金について相談できますか?