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弁護士による過払い金返還請求@柏

Q&A

過払い金返還請求をすることでローンが組めなくなりますか?

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2022年4月6日

1 過払い金返還請求のパターン

過払い金返還請求には、大きく分けて2つのパターンがあります。

1つは、既に完済されている状態(残債がない状態)で行う過払い金の返還請求です。

もう1つは、現状返済中の状態(残債がある状態)で行う過払い金の返還請求です。

これらの違いは、信用情報(俗にブラックリストと呼ばれるもの)に事故情報が登録される可能性があるか否かです。

そして、信用情報に事故情報が登録されてしまうと、新たな借入をしたり、ローンを組んだりするということが難しくなることがあります。

2 完済されている状態(残債がない状態)で行う過払い金の返還請求

完済している場合は、単に貸金業者が不当に利得した金銭の返金を求めるのみであり、すでに債務者ではないので、信用情報に事故情報は記載されません。

一点注意すべき点は、特にクレジットカード会社の場合、立替金債務が存在する可能性があることです。

通常、過払い金は借入金(いわゆるキャッシング)の返済を行っていた場合に生じるものですので、立替金債務と並行して存在します。

そして、立替金債務があると、クレジットカード会社等は、過払い金と相殺します。

その際、立替金債務を減額したということになるので、過払い金の額が立替金債務の額よりも少ない場合、事故情報に載ることがあります。

3 現状返済中の状態(残債がある状態)で行う過払い金の返還請求

この場合は、さらに2つの場面に分けられます。

1つは、実際には残債がない場合です。

引き直し計算をした結果、すでに債務はなくなっている状態で、お金を払い続けていたという状態です。

この場合、一旦は債務整理を行った旨の事故情報が載ることがありますが、本来的には債務がありませんので、引き直し計算後に事故情報が消去されます。

もう1つのケースは、引き直し計算をしても債務が残る(債務が減る)というものです。

この場合、実質的には、債務の減額を行うということになりますので、任意整理の扱いとなります。

そのため、事故情報に載ることがあります。

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