Q&A
相続人も過払い金を請求することができるのですか?
1 相続財産と過払い金との関係
ある方(被相続人)が亡くなられた場合、被相続人に属していた財産は、相続人に対して相続されます。
そして、結論から申し上げますと、被相続人に過払い金(正確には過払い金の返還を求める権利)がある場合、過払い金は相続されるので、相続人が返還請求をすることができます。
過払い金の返還は、民法上は不当利得返還請求権という権利に基づいて、貸金業者等に対して求めることになります。
過払い金は、貸金業者等から見ると、違法な金利によって得られた金銭です。
違法な金利を定めた契約は、法定利息を超える部分については無効となります。
契約が無効となった部分については、法律上の原因なく金銭を受け取った(不当利得)ことになります。
法律上の原因なく受け取った金銭が不当利得となり、相続人は、この返還を求めることができるという構成になります。
注意が必要なのは、相続人が複数人いる場合、各相続人は法定相続割合に対応する金額のみ請求することができるという点です。
過払い金返還を求めることができる権利は金銭債権であり、法定相続割合に基づいて各相続人に分割されるためです。
2 相続人による過払い金の返還請求
相続人が被相続人の過払い金の返還を求める場合、通常の(ご存命の方の)過払い金返還請求とは異なる点があり、用意しなければならない資料や、請求できる金額に違いが生じるため、注意が必要です。
相続人の立場で過払い金の返還を求めるには、任意交渉であれ、訴訟による請求であれ、まずご自身が被相続人の相続人であることを客観的に示さなければなりません。
亡くなられた方の死亡の記載のある戸籍及びご自身の現在の戸籍は、最低限必要になります。
相続人が複数いる場合、先述の通り、過払い金の返還を求める権利は、法定相続割合に基づいて分割されます。
ご自身が請求できる金額を計算するため、相続人を確定させる必要があるので、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍も収集する必要があります。
相続人が配偶者と子2名の合計3名であった場合、法定相続割合は、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1になります。
過払い金が100万円の場合、配偶者が50万円、子がそれぞれ25万円となります。
各相続人は、上記金額の限度でしか、過払い金を請求できません。
また、相続人の中に相続放棄をした人がいる場合、相続放棄申述受理通知書や相続放棄申述受理証明書等で証明する必要があります。
借り入れができなくなったことがあるのですが、過払い金は取り戻せますか? 過払い金返還請求をすることでローンが組めなくなりますか?