Q&A
どうやって過払金の有無を調べるのですか?
1 おおまかな借入時期の把握
過払金は、貸金業者等がグレーゾーン金利から法定利率内の金利に引き下げた平成18年頃以前に、貸金業者等から金銭の借入と返済を繰り返していた場合に発生します。
参考リンク:金融庁・貸金業法のキホン
そのため、借入を開始した時期が平成25年であることが明確であるなど、明らかに過払金が発生しないといえるケースもあります。
逆に、間違いなく平成10年くらいから借入と返済をしていたのであれば、過払金が発生している可能性はかなり高いと考えられます。
借入を始めた時期の記憶があいまいで、平成18年前後であったという場合は、一旦調査をしてみる価値があります。
2 具体的な調査方法
過払金の調査の第一歩は、取引履歴の取得です。
貸金業者等に対して、取引の開始日から現在に至るまでの全ての借入、返済の履歴とその内訳(利息、元金等)のデータの提供を求めます。
貸金業者等は、通常取引履歴のデータを有しているため、一定期間後に取引履歴を開示します。
そして、取引履歴を元に、引き直し計算という計算を行います。
これは、貸金業者等が開示した取引履歴を元に、返済を始めた当初から法定利率内の利息で返済していたと仮定した場合、利息として支払った部分を元金に充当する計算を行うことで、過払金の発生の有無と、発生している場合の金額を調査するものです。
これにより、具体的な過払金の有無が判明します。
貸金業者等の中には、初めから過払金の計算をして取引履歴を開示してくれるところもあります。
もっとも、過払金の計算方法は複数あり、計算方法によって過払金の金額は変わってきます。
貸金業者等側は、通常、貸金業者等側に有利な(過払金の額が少なくなる)計算方法で過払金を計算します。
そのため、もし貸金業者等から過払金の提示を受けても、取引履歴を元に計算し直す必要があります。
また、過払金が存在している場合、最後の取引日から過払元金に対する民法所定の利息も発生します。
最後の取引日から時間が経過している場合は、大きな金額になることがあります。
そのような場合、利息分も計算します。
完済した場合でも過払金の返還を請求することはできるのですか? 借り入れができなくなったことがあるのですが、過払い金は取り戻せますか?