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警察からの呼び出しには応じないといけないのですか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年7月17日

1 最初に確認すべき事項

警察からの呼び出しがあった場合には、どのような立場で呼び出されているのかによって、考え方が変わってくるので、まずはそれを確認することが大切です。

警察から呼び出される場合、具体的には、①犯罪の嫌疑をかけられている「被疑者(容疑者)」として呼び出されている場合と、②第三者が被疑者の事件についての「参考人」として呼び出されている場合があります。

2 被疑者の場合

警察からの呼び出しがあり、罪を犯したと疑われている場合には、警察から「任意出頭」を求められていることになります。

逮捕令状を示されていない状況での呼び出しは、「任意」のものですので、警察からの呼び出しに応じる法的義務はありません。

拒否することができます。

ただし、「任意出頭」を拒否したことを理由に罪証隠滅や逃亡の可能性があると判断された場合には、逮捕状を請求され、逮捕される可能性もありますので、注意が必要です。

罪証隠滅、逃亡の可能性を疑われないよう呼び出しに応じるという考え方もあります。

警察からの呼び出しに応じ、事情聴取を受けた場合、事情聴取の際に作成された供述調書は裁判等で重要な証拠になります。

そのため、供述調書に、自分が話したことと少しでも違うこと書かれている場合やニュアンスが異なる場合には、訂正を求めたり、訂正してもらえない場合には供述調書への署名を拒否したりすることが重要になる場合があります。

作成された供述調書に署名してしまうと、その後、記載された内容が誤っていることを立証していくことは大変です。

後の取り調べで訂正するようなことを伝えたとしても、信用性が低いものと取り扱われてしまうおそれがあります。

最初から誤った供述調書が作成されないよう注意していく必要があります。

3 参考人の場合

参考人として呼び出しを受けている場合には、警察から事件の捜査への協力を求められている状況になります。

捜査に協力する義務があるわけではありませんので、呼び出しを拒否することができます。

また、呼び出しに応じる場合でも、都合のよい日時等を指定できる場合も多いです。

4 弁護士に相談することを検討

警察から呼び出され、どのように事情聴取を受ければよいのかご不安に思われることも多いと思います。

そのような場合には一度弁護士に相談してから呼び出しに応じられるのも一つの手だと思います。

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刑事事件について弁護士にご相談を

迅速な対応が大切です

ご家族や大切な方が逮捕・勾留されてしまった、警察から連絡がきている等、刑事事件に関するご相談は緊急を要しているものが多いです。

刑事事件は初動の段階から、適切かつ迅速に対応していくことが大切になりますので、まずはお早めにご相談ください。

当法人では、平日の夜21時までと、土日の18時までの間、新規のご相談の受付を行っております。

「どう対応すればよいか分からない」「今後の手続きの流れに不安を感じている」等、刑事事件でお困りの際は、まずは当法人へお問い合わせください。

刑事事件の流れと弁護士が対応できること

刑事事件のおおまかな流れとしては、逮捕・勾留・起訴となります。

逮捕されて48時間以内に警察官から検察官へ送検されます。

その後24時間以内に引き続き拘束するのか、釈放するのかを決定します。

検察官が引き続き拘束すると決めた場合は、裁判官に対して勾留請求をし、認められればその後10日間、延長も認められれば更に最大10日間留置所にいることになってしまいます。

弁護士に相談・依頼することで、弁護士が勾留請求を行わないよう働きかけたり、勾留請求された場合にも準抗告の手続きをとることができます。

また勾留請求が認められ、勾留期間を経て起訴された後、裁判が始まってからも保釈されない場合は拘束される期間が更に長くなってきますが、弁護士はできる限り早く拘束を解くために尽力いたします。

当事務所のご案内

柏駅近くという、みなさまにご来所いただきやすい立地に事務所を構えております。

柏で刑事事件を起こしてしまった、家族が逮捕されてしまったので柏の刑事弁護に強い弁護士を探しているという方は、お気軽に当法人までお問い合わせください。

ご連絡をお待ちしております。

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