警察からの呼び出しには応じないといけないのですか?
1 最初に確認すべき事項
警察からの呼び出しがあった場合には、どのような立場で呼び出されているのかによって、考え方が変わってくるので、まずはそれを確認することが大切です。
警察から呼び出される場合、具体的には、①犯罪の嫌疑をかけられている「被疑者(容疑者)」として呼び出されている場合と、②第三者が被疑者の事件についての「参考人」として呼び出されている場合があります。
2 被疑者の場合
警察からの呼び出しがあり、罪を犯したと疑われている場合には、警察から「任意出頭」を求められていることになります。
逮捕令状を示されていない状況での呼び出しは、「任意」のものですので、警察からの呼び出しに応じる法的義務はありません。
拒否することができます。
ただし、「任意出頭」を拒否したことを理由に罪証隠滅や逃亡の可能性があると判断された場合には、逮捕状を請求され、逮捕される可能性もありますので、注意が必要です。
罪証隠滅、逃亡の可能性を疑われないよう呼び出しに応じるという考え方もあります。
警察からの呼び出しに応じ、事情聴取を受けた場合、事情聴取の際に作成された供述調書は裁判等で重要な証拠になります。
そのため、供述調書に、自分が話したことと少しでも違うこと書かれている場合やニュアンスが異なる場合には、訂正を求めたり、訂正してもらえない場合には供述調書への署名を拒否したりすることが重要になる場合があります。
作成された供述調書に署名してしまうと、その後、記載された内容が誤っていることを立証していくことは大変です。
後の取り調べで訂正するようなことを伝えたとしても、信用性が低いものと取り扱われてしまうおそれがあります。
最初から誤った供述調書が作成されないよう注意していく必要があります。
3 参考人の場合
参考人として呼び出しを受けている場合には、警察から事件の捜査への協力を求められている状況になります。
捜査に協力する義務があるわけではありませんので、呼び出しを拒否することができます。
また、呼び出しに応じる場合でも、都合のよい日時等を指定できる場合も多いです。
4 弁護士に相談することを検討
警察から呼び出され、どのように事情聴取を受ければよいのかご不安に思われることも多いと思います。
そのような場合には一度弁護士に相談してから呼び出しに応じられるのも一つの手だと思います。