事件別弁護内容一覧
1 刑事事件
刑事事件になった場合,被疑者として捜査の対象となり,逮捕,勾留されることや,自宅の捜索を受けることもあります。
否認している場合の取調べにおいては,連日の拘束と多くの質問により,精神的に疲弊して,自白してしまうこともあります。
一方で,刑事事件において,起訴されると前科がつくことになります。
禁錮刑以上の前科がつくと,公務員になることができなかったり,教員免許を返納しなければならないなど,多くの不利益が生じます。
すなわち,刑事事件は被疑者・被告人の一生を左右する一大事といえます。
そこで,弁護士に依頼する際には,刑事事件に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
2 刑事事件に強い弁護士
以下の活動ができる弁護士が刑事事件に強い弁護士といえます。
⑴ 有利な証拠を収集し,不起訴につながる活動ができる弁護士
弁護士の活動は過去の事実,証拠の収集も重要事項です。
たとえば,公然わいせつ罪で,犯人は自分ではないとして無罪を主張する場合には,アリバイを裏付けるための証拠や証人の確保などの証拠の収集をすることとなります。
その場合,防犯カメラの映像を取得したり,電子マネーの利用記録を取得したり,想像力を働かせて証拠を収集します。
⑵ 示談ができる弁護士
たとえば,公然わいせつの場合で,露出した性器等を見せられた被害者との示談が成立すれば,不起訴となる可能性が高まります。
そのため,示談交渉を得意とする弁護士が刑事事件に強い弁護士といえます。
⑶ 勾留されている場合に釈放につながる適切な活動ができる弁護士
被疑者にとって身柄が拘束されていることが一番大きな不利益といえます。
逮捕は最大3日間の身柄拘束を受け,勾留は最大20日間の身柄拘束を受けます。
しかし,23日も身柄拘束された場合,会社を無断欠勤すれば,解雇になりかねません。
また,刑事事件となっていることが会社に知られれば,解雇の可能性もあるため,身柄拘束を受けていることは話せないため,23日間も休職する理由が言えないという辛い状況に置かれます。
そこで,一番大切なのは,早期の釈放につながる活動ができる弁護士に依頼することです。
被疑者が会社においてどれくらい重要な地位にあるか,身柄拘束によって被疑者にどれだけの不利益が生じるか,身柄引受人は適切な人物か,検察官への働きかけの仕方,裁判官への働きかけの仕方など,早期の釈放につながる活動はとても創造的で,弁護士の力量が問われます。
⑶ 無罪に向けた適切な証拠収集活動ができる弁護士
日本の刑事裁判では,起訴された場合有罪率が99パーセントを越えています。
すなわち,ほとんど無罪になることはありません。
しかし,わずかながら無罪判決があるのも事実です。
この無罪判決のうち多くは弁護士が検察官の有していない証拠・事実を発見し,裁判官に伝わる形で主張したことにより獲得されたものです。
つまり,弁護士の力量によって判決が大きく異なる場合があります。
このように,無罪に向けた適切な証拠収集活動ができる弁護士は刑事事件に強い弁護士といえます。
⑷ 有期刑を求刑されている場合に執行猶予につながる適切な活動ができる弁護士
有期懲役刑などに処される場合,何年も刑務所に入る場合があります。
その場合,仕事を失うことは言うまでもありませんが,家族との連絡も頻繁にとることはできなくなります。活動の自由も大きく制限されます。
そのため,執行猶予を獲得できるかは被告人にとって最重要事項といえます。
執行猶予につながる適切な活動は事案に応じて様々です。
たとえば,被害者と示談することや,犯行に至った動機にやむを得ない事情がある場合に証拠化して裁判官に伝えるなど様々であるため,弁護士の力量が問われます。
3 刑事弁護に強い弁護士に依頼することをお勧めします
上記のような弁護士が刑事弁護に強い弁護士といえます。
刑事事件は被疑者・被告人の人生を左右するものですから,刑事弁護に強い弁護士に依頼することをお勧めします。
4 弁護士法人心
弁護士法人心 柏法律事務所では刑事事件に強い弁護士が在籍しております。
柏周辺で公然わいせつなどの刑事事件でお困りの方は是非柏の事務所にご相談ください。