事件別弁護内容一覧
刑事事件で逮捕後,勾留されると,私選弁護人をつけておらず,資力の要件などを満たした場合で,死刑,無期懲役及び,長期3年を超える懲役刑にあたる犯罪(現行の制度では,窃盗を含む多くの犯罪がこれにあたります)の被疑事実の場合には,私選弁護人がついていなければ,勾留がなされると国選弁護人を選任することができます。
国選弁護人は,多くの場合,費用を国が出してくれるので,被疑者・被告人の費用がかからないというメリットがあります。
他方で,国が払ってくれる一定の費用ですから,その中で最低限のことしかしないような,あまり弁護人としては頼りにならない弁護人がいるのも事実です。
また,柏など,比較的多くの弁護士が所属する弁護士会では,刑事弁護の件数を多くやっておらず,あまり刑事弁護に精通していない弁護人が,国選弁護人として選任されることもあります。
そのため,国選弁護人が選任されたら,まずは,弁護人と話をしたときの,印象や説明の内容,わかりやすさなど,刑事事件をよくわかっていそうか,頼りになりそうか,自分のためにスピード感をもって動いてくれそうか,などを見てみてください。
もしここで,合わなそうであったり,不安になることがあれば,他の弁護士を私選弁護人としてつけることも可能です。
国選弁護人を変えることは,よほどのことがない限りできないので,費用に困っておらず,不安材料があるのであれば,刑事弁護に強い私選弁護人をつけることをおすすめします。
刑事事件では,盗撮の被害者との示談などによって,執行猶予がつくかつかないかといった量刑判断が大きく変わるということがありえます。
そのため,自分の人生を大きく左右することになるので,国選弁護人については上記の各点について注意し,不安があれば,刑事事件に精通した私選弁護人をつけた方がいいことが多いです。
柏の事務所には,弁護士法人心の刑事弁護に強い弁護士で作るチームに所属する弁護士が在籍しております。
盗撮などの刑事事件のご相談があれば,弁護士法人心 柏法律事務所までお気軽にお問い合わせください。