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執行猶予になるかどうかの基準
1 執行猶予とは
刑事裁判で有罪判決が下される場合、実刑判決と執行猶予付きの判決の二つに分けることができます。
どちらも有罪であることに変わりはありませんが、実刑判決の場合は、判決が下されて確定すると直ちに刑務所などに収容されるのに対し,執行猶予付きの判決の場合は社会生活に戻ることができ,執行猶予の期間中に他の罪を犯したりしなければ、刑罰そのものが免除されるという大きなメリットがあります。
2 執行猶予付きの判決が得られるかどうかの基準
執行猶予付きの判決が出されるには,一定の条件があり,刑法25条に規定されています。
簡単にまとめると,執行猶予が付くケースは3パターンです。
①前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者が,三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けるとき
②前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者が,三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けるとき
③前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が,一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるとき
この3パターンが,執行猶予が付くケースで,①~③に当てはまるときは,情状により,裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができるという執行猶予付き判決が下される可能性があります。
①と②は「情状により」,③は「情状に特に酌量すべきものがあるとき」とされており,この情状が重要となります。
3 情状として評価されるもの
まずは,被告人が自分の行った行為について十分に反省し,二度と同じ過ちを犯さないという態度を示すことが大事です。
被害者がいる場合に,被害者と示談を成立させていることは,一定程度の被害回復がされていると考えられること,被告人が被害者へ謝罪の意思を示し,被害者もそれを受け入れたと考えられることから,被告人が反省していることの一事情となります。
4 執行猶予付き判決が取れるか心配な方は弁護士法人心 柏法律事務所へ相談
執行猶予が付いているかいないかは,刑務所に収容されるか,通常の社会生活を送れるかという点で,非常に大きな違いがあります。
もしご自身が罪を犯してしまい,執行猶予を望む場合は,弁護士法人心 柏法律事務所へご相談ください。