事件別弁護内容一覧
刑事事件で逮捕された方のご家族は,日々不安を抱えながら生活しているのではないでしょうか。
勾留中は家族との面会時間が限られていますし,面会できない場合もあるため,なるべく早くゆっくりと会えるようになりたいと思っている方も多いかと思います。
勾留中に身柄の拘束を解くためには,保釈される必要があります。
保釈とは,保釈保証金を裁判所に収めることで被告人の身柄を解放することですが,刑事裁判が終わるわけではないので注意が必要です。
保釈されると,細かな制限はありますが日常生活を送れるようになります。
身柄を拘束されている時よりも,はるかに自由な生活を送れるようになり,学校や仕事に行くこともできるようになるため,元の社会生活を維持するためにも早期の保釈が望ましいといえます。また,ご家族と一緒に過ごされる生活は精神的にも安定しますので,落ち着いて裁判に臨めます。
保釈に必要な手続きは弁護士が行うため,保釈にしてほしいと考えている場合は当事務所へご相談ください。
保釈にしてほしいが保釈保証金を払う金銭的余裕がないという場合でも力になれることがございますので,諦めてしまわずにお問合せください。
依頼者の方が社会復帰できるように,弁護士法人心 柏法律事務所がお力添えできたらと思います。