-
多くのご相談をお受けしています
当法人ではこれまでにも多数の交通事故のご相談をお受けしてきました。交通事故を集中して担当し、得意とする弁護士が事件の解決に向けて日々尽力しています。
-
当法人の解決実績をご紹介
当法人の交通事故事件の解決実績はこちらからご確認いただけます。
-
示談に応じる前にご活用ください
こちらのサービスでは、弁護士が適切な賠償金額かを診断させていただきます。
-
妥当な等級を無料で診断します
後遺障害の申請をお考えの方は、こちらのサービスもぜひご利用ください。
-
費用へのこだわり
費用が心配で相談できないということがなくなるよう、当法人では費用にもこだわっています。
柏で交通事故のトラブルを抱えている方
当法人では事務所にお越しになって交通事故相談をしていただくことはもちろん、お電話で当法人に交通事故についてご相談いただくということも可能です。
柏駅から弁護士法人心 柏法律事務所へのアクセスについて
1 柏駅に着いたら東口へ向かってください
当事務所の最寄りの出口は東口です。
常磐線をご利用の方は中央口改札を出て右へ、東武アーバンパークライン(東武野田線)をご利用の方は中央改札を出て右へ進んでください。
2 外に出たら左斜め前方にあるエスカレーターで地上に降りてください
東口を出て左方向にみずほ信託銀行柏支店が見えますので、その左側にあるエスカレーターで地上に降りてください。
3 交差点を渡ってください
地上に降りると交差点があります。
交差点のはす向かいにあるビルが当事務所の入居しているビルです。
横断歩道をはす向かいまで順番に渡ってください。
4 交差点を渡ったら、正面玄関まで進んでください
交差点を渡ったら、三井住友信託銀行や河合塾がある方向に進み、ビルの正面玄関からお入りください。
当事務所は3階にあります。
主婦(主夫)が交通事故に遭った場合の休業損害
1 主婦(主夫)でも休業損害はもらえるのか
主婦(主夫)の方でも、休業損害を賠償してもらうことができます。
主婦(主夫)の方は、主に家事労働をメインにお仕事をされている方です。
パートをされている方なども、兼業主婦(主夫)として扱われなければならないのですが、保険会社は、賠償額が安くすむパート分の休業損害しか払おうとしてこないため、注意が必要です。
弁護士が介入すれば、家事労働分の休業損害での交渉をしていきます。
どういう場合にいくらもらえるのかは、以下で説明していきます。
2 家事従事者の日額について
⑴ 基礎日額は約1万円
家事従事者の方は、誰からもお給料をもらえるわけではありませんので、収入がありません。
そうすると、事故の影響で家事ができなくても、収入が減るわけではないので、休業損害が発生しないようにも思えます。
しかし、それでは、主婦(主夫)の方だけ不公平だということで、主婦(主夫)も、女性の平均賃金程度の収入があると交通事故の賠償実務上は考えられております。
そのため、主婦(主夫)の方の休業損害の基礎日額は、女性の平均賃金(年額)÷365日で計算されます。
例えば、令和4年の女性の平均賃金は、394万3500円であるため、日額は、約1万0804円となります。
⑵ 通院の場合
日額1万0804円となりますが、通院だけの場合ですと、24時間ずっと家事ができないわけではありませんので、毎日、1万0804円が賠償してもらえるとは限りません。
では、実際に休業損害をどのように算出しているのか具体例をみていきます。
3 休業損害の算定方法
⑴ 逓減方式(ていげんほうしき)
逓減方式とは、事故直後の痛みがひどい時期から、時間経過につれてだんだん家事労働への支障が減少してくるということを、支障の程度を割合で表して計算していく方式です。
例えば、①事故直後の1か月間は100%家事ができない、②2~3か月目は60%家事ができない、③4~5か月目は40%家事ができない、④6か月目は20%家事ができない…というように仮定して考えます。
ここでご説明する割合は、あくまでもフィクションであって、本当にその割合で家事に支障がでていたというわけではないことをご了承ください。
当然ながら、どの期間にどのくらい家事に支障があったかは、ケースバイケースですので、身体の具合や通院状況等に応じて、割合は適宜変動させます。
逓減方式で掲載した場合、実際には、通院期間半年(6か月間)で家事労働の休業損害だけで100万円超えることは、そこまで多くはないです。
ケガの状況、通院状況によっては、もっと低い金額でしか賠償してもらえないことも十分にあり得ます。
⑵ その他の算定方法
日額1万0804円に実際に通院した回数をかける方法や、それからさらに修正率をかけて算出する方法もあります。
裁判の和解などでは、通院期間に〇%と修正率をかけて算出する例が多くみられます。
4 高齢主婦の場合
高齢主婦の場合には、女性の平均賃金の5~8割程度と少し低く算定される傾向にあります。
5 ご相談はお気軽に
ここまで、休業損害の計算方法や金額の目安をお伝えしてきましたが、実際にはケガの状況やご年齢、通院状況等によっても異なります。
主婦(主夫)の休業損害についてのご相談は、当法人までお気軽にお問い合わせください。
交通事故における弁護士法人心の強み
1 交通事故分野に注力している弁護士
多くの弁護士の場合、様々な分野を扱うため、その中の一分野である交通事故事件を扱う件数は、限られてしまいます。
他方、当法人の弁護士は、それぞれが担当を決め、扱う事件を一定の分野に集中させています。
そのため、当法人には、交通事故事件を中心に扱い、多くの経験を積んだ弁護士が在籍していることが強みです。
また、当法人で交通事故を担当する弁護士は、定期的に交通事故事件に関する研修に参加したり、他の弁護士が扱った事件の情報を共有したりする等して、幅広い分野を扱う弁護士に比べ、はるかに多くの知識やノウハウの習得に努めています。
他にも、書籍、論文、判例検索ソフト等、潤沢な資料を活用したり、他の弁護士と協議したりする等して、個々の事件のより良い解決を目指しています。
2 保険会社との交渉における強み
交通事故の被害者の方が損害賠償を請求する相手は、事故の相手である加害者ですが、実際には、加害者が加入している自動車保険の保険会社の担当者と交渉することがほとんどです。
交渉において、より良い結果を勝ち取るには、保険の仕組みに関する知識や体系的な理解が求められます。
また、会社組織である保険会社には、多様な内部基準や決裁系統があり、保険会社との示談交渉を有利に進めるには、保険会社の内部情報に通じていることも大切なポイントとなります。
当法人には、保険会社に勤務していた経歴や保険会社の代理人を務めた経歴をもつ弁護士が在籍していることも強みです。
3 適切な後遺障害等級の獲得
適切な後遺障害等級を獲得するためには、傷害の内容、症状の推移、治療の経過等に照らして、いかなる症状についていかなる等級が認定され得るのかを予測し、後遺障害を裏付ける各種資料を収集することが求められます。
しかし、後遺障害の認定方法については、一義的な審査基準がなく、あいまいで不透明な部分が多いため、後遺障害の認定実務を知らずして、適切な後遺障害を獲得することはおよそ不可能です。
当法人には、後遺障害等級の認定機関である損害保険料率算出機構で15年間にわたり、4000件以上の後遺障害の認定に関わった経験をもつスタッフが在籍していることも強みです。
交通事故事件を扱う弁護士は、後遺障害の認定実務に精通するスタッフと協議しながら適切な後遺障害等級の獲得を図ることができます。
交通事故で裁判になる場合
1 自動的に裁判になることはない
弁護士といえば裁判というイメージがあるかもしれませんが、そもそも裁判(この記事では、「訴訟」の意味です)は、事件が起きたら自動的に裁判になるわけではありません。
交通事故の場合、当事者のどちらかが、裁判所に損害賠償請求(もしくは債務不存在確認)の訴えを起こさない限り、裁判にはなりません。
2 裁判しても必ず成功するわけではない
たまに、相談者の方や依頼者の方から、「裁判してください」とお願いされることもありますが、裁判をするかどうかについては慎重な判断が必要となります。
裁判をしても、当方の言い分が全て認められるとは限らないですし、示談段階では、甘く見てくれていたことが、裁判では厳しく判断されて、かえって示談段階の金額よりも低い賠償額になってしまうこともあり得るからです。
例えば、症状固定日の日が早められてしまったり、整骨院・接骨院の施術代が全額認めてもらえなかったりすることなどもあります。
3 裁判になるパターン
交通事故で裁判になるケースとは、ほとんどの場合、被害者側が示談段階の金額では納得できず、裁判所の判断を仰ぎたいという場合に、裁判を起こすことになります。
例えば具体例として、以下のような場合に裁判をすることが多いです。
なお、当然ながら、裁判をするかどうかは、依頼者の方の最終判断に任せますので、弁護士が勝手に裁判を起こすことはありません。
① 賠償金額が大きい場合
後遺障害の等級で大きい等級がついている場合や、死亡事故などの場合には、賠償金額が大きくなる傾向にあります。
その場合、保険会社は、社内規定上、裁判をしないと裁判基準の高い賠償金額は出せないと主張してくることが多いです。
そのように主張された場合、裁判をした方が賠償金額をもっと取れるという可能性が高いと判断されれば、「裁判をしてみてはいかがでしょうか?」と担当弁護士からアドバイスさせていただくことになります。
② 相場より低い賠償金額での回答しか得られなかった場合
裁判基準といっても、高い裁判基準から低い裁判基準の金額がありますが、保険会社からの最終回答金額が、低い裁判基準相当であったり、さらにそれよりも低い基準の金額であったりした場合には、他に目立ったデメリットが見当たらなければ、裁判をすることで妥当な裁判基準の金額まで跳ね上がる可能性があるため、裁判をすることをおすすめする場合があります。
③ 過失が争われる場合
事故態様などの過失が争われている場合も、裁判になりやすいといえます。
もっとも、裁判をして被害者有利に過失割合が変更される場合とは、刑事記録やドライブレコーダーなどに、被害者側に有利に修正できる事情がある場合に限られてくることが多いので、そのような証拠がないと、双方痛み分けとなってしまうこともあります。
④ ケガしないような事故の場合
クリープ現象での追突であったり、ミラー同士の接触や駐車場内での軽微な事故であったりした場合には、事故でケガすることは考えにくいと保険会社が争ってくることが多いため、このような場合には、保険会社が債務不存在確認の訴えという種類の裁判を起こしてくることも珍しくありません。
4 裁判をするかどうかは交通事故に詳しい弁護士までご相談ください
交通事故事件において、裁判をしたほうがよい場合もあればそうでない場合もあり、実際に裁判をするかどうかは慎重に判断する必要があります。
当法人は、交通事故を得意とする弁護士が在籍しています。
当事務所は柏駅の東口から徒歩2分の場所にあり来所いただくのに便利な立地ですが、交通事故については電話相談でもご相談できます。
まずはお気軽にお問い合わせください。
交通事故について当法人に相談するときの流れ
1 相談のお申込み
交通事故の被害に遭い、弁護士とのご相談を希望される方は、まずはフリーダイヤルへお電話ください。
受付時間は、年末年始等を除き、平日の9時から21時、土日祝日の9時から18時までです。
メールフォームからもお申込みを承っていますので、連絡しやすい方法でお問い合わせいただければと思います。
交通事故のご相談について、電話やテレビ電話によるご相談も承っておりますので、希望される方はお申込みの際にその旨をお伝えください。
お怪我をされて外出が難しい場合や、新型コロナウイルス等感染症予防の観点からも、電話やテレビ電話によるご相談であれば外出することなくご利用いただけますので、ご安心いただけると思います。
2 ご相談
ご予約いただいた日時に、当事務所にお越しいただくか、または、お電話(テレビ電話)にて、直接弁護士とご相談をしていただきます。
当法人では弁護士費用特約をご利用いただけますが、弁護士費用特約にご加入されていない場合でも交通事故の被害に遭われた方のご相談は原則として無料ですので、疑問や不安に感じていること等、何なりとご質問ください。
また、事故の態様、お怪我の状態、通院状況、加害者側の主張等、必要な情報をお聞きした上で、解決までの見通し、通院するにあたっての留意点、正当な賠償額、弁護士費用等について、ご説明いたします。
3 ご契約
ご相談を経て、加害者またはその保険会社との交渉、訴訟等を当事務所にご依頼いただく場合、委任契約を結びます。
ご相談の際に、弁護士にご依頼いただく適切なタイミング等について、ご案内する場合もございます。
そうした場合は、再度、ご相談いただいてご契約に至るケースが多いです。
4 交通事故については早めのご相談を
交通事故の被害に遭うと、誰もが大きな精神的ショックを受けられるかと思います。
車の修理や怪我の治療等、どのように行えばよいのか分からないことばかりで、不安もあるかと思います。
加害者やその保険会社の対応にお困りの方、弁護士に依頼するかどうか決めかねていらっしゃる方、こんな質問をしてよいのだろうかと躊躇しておられる方、疑問や不安を解消して、適切な解決策を見出すために、どうぞご遠慮なく、当法人にご相談ください。
交通事故については、できるだけ早く弁護士に相談されることをおすすめします。
交通事故の示談交渉について
1 交通事故の示談交渉は弁護士にお任せください
交通事故で行う示談交渉とは、発生した事故でのお互いの過失の割合を決めて、それに基づき示談金を決定する話し合いのことをいいます。
話し合いといっても、交通事故の示談交渉に慣れていない方がご自身で行うのは大変なことです。
なぜなら、交通事故の示談交渉の際に交渉相手となるのは、交通事故の加害者本人ではなく、加害者が加入している保険会社である場合がほとんどであり、保険会社は、被害者の方に比べて交通事故の知識が豊富であるからです。
交通事故の知識が不足しているままに保険会社と示談交渉を行うと、被害者の方としては、自分の主張や思いを適切に反映できないままの示談となってしまうおそれもあります。
加えて、事故で精神的にも身体的にもつらい時期に、示談交渉をご自身で行わなければならないというのでは、負担も大きく、心労も重なってしまうかと思います。
そのため、交通事故の示談交渉は、弁護士に依頼をして行ってもらうことをおすすめします。
2 交通事故の示談交渉を相談するタイミング
では、交通事故の示談交渉を弁護士に相談するのはいつがよいのでしょうか。
保険会社から示談内容が提示された後に弁護士に相談すれば、保険会社から提示された内容で示談をしてもよいのかということを弁護士に確認することができます。
示談を受け入れてしまう前に、一度弁護士に相談されるとよいです。
一方で、弁護士への相談は早ければ早いほどよいという見解もあります。
交通事故に遭った直後に弁護士に相談をして、通院状況や相手方保険会社の対応を弁護士に伝えることで、今後の示談交渉に役立つアドバイスを得ることができる可能性があります。
3 交通事故のご相談は弁護士法人心へ
当法人では、事故直後から示談まで、事故の被害者の方がどのタイミングで相談されても対応できる環境を整えています。
交通事故の被害に遭い、何をどうしたらよいか分からない方や、示談交渉について弁護士に相談しようかと考えている方など、当法人までご相談ください。
交通事故の治療費の打ち切りを宣告された場合
1 交通事故の治療費負担
交通事故の被害で怪我を負ってしまい、病院等で治療を受けた場合に、その治療費は誰が負担するのか、負担してもらえる場合はいつまで負担してもらえるのか等、治療費の負担について気になる方もいらっしゃるかと思います。
この治療費については、基本的に交通事故の加害者側が支払う必要があり、実際には、交通事故の相手方が加入している保険会社が支払いを行うことが多いです。
本来、被害者の方の負傷の原因を作った加害者が損害賠償として治療費を支払う必要がありますが、この加害者に代わって加害者が加入する保険会社が治療費の負担をしてくれるということになります。
2 治療費の打ち切りとは
よく聞かれる、治療費の打ち切りとは、相手方保険会社が行っていた治療費負担を打ち切るという意味です。
事案にもよりますが、交通事故の代表的な被害であるむちうちでは、およそ3か月程度の治療期間を超えると、打ち切りの告知を受ける可能性が高くなるといわれています。
そして、治療費の打ち切りがされると、被害者の方は当面の治療のためのお金をご自身で工面する必要が生じてしまいます。
3 交通事故に詳しい弁護士に相談を
実際には、まだ治療が必要であるのに、治療費が打ち切られてご自身でお金を工面しなければならないとなると、打ち切りを原因として治療の継続を断念せざるを得ない状況が発生するおそれがあります。
そこで、弁護士に相談するなどして、ご自身の身体の状態に比べて早期に治療費が打ち切られないための対処法を知っておくことが大切といえるでしょう。
ただし、弁護士であれば誰でもいいというわけではなく、交通事故に詳しい弁護士に相談するということが大切です。
当法人は、これまでに数多くの交通事故案件の取扱実績があり、交通事故に関する知識・ノウハウを有しています。
柏にお住まいで、交通事故の被害に遭ってお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
交通事故被害を弁護士に依頼するタイミング
1 まずは早めに相談を
交通事故の被害に遭った場合、まずは、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
多くの方にとって、交通事故の被害に遭うことは初めての経験であり、分からないことがたくさんあると思います。
最近は、インターネットなどで様々な情報を手軽に得ることができるようになりましたが、その中には不確実な情報もありますし、多くの情報の中から正しい情報を判断することも難しいかと思いますので、弁護士などの専門家にご相談いただいた方がご安心いただけると思います。
事故に遭った後、できるだけ早めにご相談いただき、今後の手続きの流れや一般的な損害項目等が分かれば、少しは不安が和らぐのではないでしょうか。
2 弁護士に依頼することのメリット
交通事故被害について弁護士に依頼した場合、通常は、弁護士が相手方保険会社とやり取りを行いますので、被害者の方は、時間的・精神的な負担が軽くなり、治療に専念しやすくなります。
また、場合によっては、通院等に関してアドバイスを得ることも可能です。
当然、最終的な損害賠償額の交渉も弁護士が行いますので、適切な賠償を得られやすいといえます。
3 早めに依頼する方がメリットも大きくなる
2で述べたメリットなども考えると、交通事故被害については、早めに弁護士に依頼した方が時間的・精神的負担が軽くなり、また、早期に依頼をすることで適切な対応ができ、適正な賠償を得られる可能性が高くなるといえます。
費用について心配な方もいらっしゃるかと思いますが、加入している保険に弁護士費用特約が付いている場合には、基本的に、ご自身の費用負担なく弁護士に依頼することができます。
また、弁護士費用特約がない場合でも、最近は、着手金0円で依頼できる弁護士や法律事務所もあります。
4 交通事故被害のご相談は弁護士法人心へ
当法人は、交通事故被害の案件を多く扱っており、交通事故被害に関する膨大な知識・ノウハウ・解決事例を蓄積しています。
また、柏駅から徒歩2分の場所に事務所を構えているほか、電話での相談にも対応しており、柏周辺に住んでいらっしゃる方にとって、相談しやすい環境を整えています。
交通事故被害でお困りの際には、ぜひ、当法人までご相談ください。
交通事故に遭ったときの初期対応で知っておくべきこと
1 交通事故は突然発生する
交通事故が発生するときは、何か予兆があるというものではありません。
日常生活を送っている中で、突然に発生してしまうものです。
そして、とても厄介なことに、ご自身がどれだけ注意深く対応していたとしても、相手の不注意で交通事故が起こってしまうこともあります。
2 交通事故に遭ったときの初期対応で知っておくべきこと
ここでは、万が一交通事故の被害に遭ってしまったときの初期対応として、知っておくべきことをいくつかピックアップしてご説明いたします。
⑴ 警察への連絡
交通事故の被害に遭った場合は、まず警察に連絡をして、事故現場の検証をしてもらい、証拠を得るための準備をしておくことが重要です。
⑵ 人身事故の届け出
事故によって怪我をした場合には、人身事故として警察に届け出をしてください。
軽い怪我であれば人身事故として届けることを躊躇する方もいらっしゃいますが、たとえご自身がその場でたいした怪我ではないと考えていたとしても、後から検査を受けてみたら実は重大な怪我であることが判明する場合もありますので、人身事故として届け出をしておくことは大切です。
特に事故後は脳が興奮状態になっていて、痛みに気づきにくいこともあるようですので、注意が必要です。
⑶ 相手の氏名等の確認
事故の相手方の氏名、住所、連絡先、加入している保険を確認しておくと、その後、スムーズに連絡や交渉を行うことができます。
3 交通事故の被害に遭ったら弁護士へ相談
上で述べた初期の対応例の他にも、事故の後に対応するべきことは多くあります。
突然の事故で混乱している状態では、その後の対応についてどのように行えばいいかということまで頭が回らないという方も多いかと思います。
そのようなときでも、交通事故を得意とする弁護士に一度相談をして、方針や流れについて説明を聞いておくと、その後の事故対応を行っていくうえでも安心です。
当法人では事故直後からのご相談をお受けしておりますので、まずはご相談ください。
交通事故の過失割合について弁護士に相談
1 交通事故の「過失割合」
交通事故の被害に遭われた方の中には、「過失割合」という言葉を耳にされたことがある方も多いかと思います。
過失割合は、交通事故による損害について、当事者がどの程度の割合で責任を負うのかということです。
交通事故の被害者にも過失がある場合には、事故によって生じた損害(車の修理代や怪我の治療費等)のうち、被害者ご自身の過失に相当する部分を加害者に請求することができなくなりますし、加害者にも事故による損害が発生している場合には、ご自身の交通事故における過失に相当する部分を負担しなければなりません。
2 過失割合の具体例
例えば、被害者に20パーセント、加害者に80パーセントの過失がある事故について、被害者の損害が200万円、加害者の損害が100万円である場合を考えてみましょう。
被害者は加害者に200万円のうち160万円(200万円×80パーセント)しか請求できなくなりますし、加害者の損害については20万円(100万円×20パーセント)を負担する必要が生じます。
もちろん、ご自身が負担することになる損害については、契約されている自動車保険で対応できる場合がほとんどだとは思いますが、計算上は上記のようになります。
3 過失割合については弁護士へご相談ください
このように、交通事故の過失割合というのは、交通事故の損害賠償額を計算する上ではとても重要な要素ということになります。
しかし、被害者の方には明らかに過失がないというケースでない限り、なんとなくご自身にも事故の責任があるように感じてしまわれ、保険会社から言われるがままに過失割合を認めてしまわれる方も中にはいらっしゃいます。
一方で、保険会社に説明された過失に納得できない方、納得できないけれども適切な対応方法が分からないために協議が難航して困っている方等もいらっしゃいます。
交通事故における過失の考え方は、これまでの裁判例の蓄積等により基本となる考え方がありますが、個々の事故態様や具体的状況によってその判断は変わります。
また、刑事記録の取り寄せ等が必要となることも多いですから、交通事故の過失割合について悩まれている方は、弁護士に相談されることをおすすめします。
4 当法人でのご相談
当法人では、過失割合に争いのある案件をはじめ、交通事故案件を多数扱っております。
交通事故案件を集中的に扱い、得意とする弁護士が対応させていただきますので、過失割合についてお悩みの方はもちろん、その他の交通事故に関する問題でお悩みの際は、当法人にご相談ください。
交通事故に詳しい弁護士を探すには
1 交通事故に詳しい弁護士に相談・依頼をしたい場合
交通事故の被害に遭い、その後の通院サポートや示談交渉を弁護士に依頼するのであれば、交通事故に詳しい弁護士に相談・依頼したいと思う方が多くいらっしゃることと思います。
弁護士といっても、様々な業務を取り扱っていますので、その中から交通事故に詳しい弁護士をどのように探せばよいか分からないという方も多いのではないでしょうか。
2 弁護士を紹介してもらう
まず1つ目には、紹介という方法があります。
例えば、通院先の病院や整骨院・接骨院の先生が交通事故患者の対応に慣れており、紹介できる弁護士を知っているということであれば、紹介された弁護士は、交通事故に詳しい弁護士である可能性が高いと考えられます。
さらに、医師や柔道整復師の先生から紹介してもらえる弁護士は、その医療機関とのやり取りも密である可能性が高いので、治療や施術について保険会社と行き違いやもめ事が起きてしまった場合に、素早く対処してくれることが期待できます。
その他の紹介を受ける方法としては、身近で交通事故対応を弁護士に依頼した方から紹介を受ける方法や、保険会社から弁護士の紹介を受けるという方法もあります。
身近な人からの紹介の場合、弁護士の人となりや仕事ぶりを紹介者から直接聞くことができますので、事前にご自身の性格に合うかどうか判断できるというメリットがありますが、交通事故の案件も事案により様々ですので、ご自身が依頼したい種類の案件にも詳しいとは限らないことに注意が必要です。
また、保険会社からの紹介の場合、保険会社側の対応には慣れているものの、必ずしも交通事故の被害者側の対応に詳しいわけではない可能性もあります。
場合によっては、保険会社の利益を考慮せざるを得ず、依頼者の利益にとって最善を尽くしてもらえないこともあるかもしれません。
3 インターネットで交通事故に詳しい弁護士を探す
2つ目には、インターネットで検索し、ご自身で探すという方法があるかと思います。
もっとも、柏市内だけでも法律事務所はたくさんある上に、口コミサイトなどのインターネットの情報も有益なもの・そうではないもの等様々であり、かえってどのような基準で弁護士を選べばよいのか悩まれてしまうという方も少なくないと思います。
それでは、ご自身で交通事故に詳しい弁護士を探すためには、どのような点に注意するとよいのでしょうか。
具体的に着目すべき点としては、以下の2点を参考にされるとよいかと思います。
①法律事務所のホームページに解決実績が豊富に掲載されているかどうか
②取扱業務として交通事故に重点を置いているかどうか
まず①について、交通事故に関する解決実績が豊富に掲載されていれば、それだけ交通事故の取扱いが多い弁護士がいると推測できます。
次に②について、多くの弁護士事務所が交通事故を取り扱っている旨ホームページに記載していますが、交通事故に重点を置いている法律事務所は決して多くありません。
ごく一般的な法律事務所の場合、交通事故の案件は年に数件程度というケースも少なくありません。
一方で、交通事故に重点を置いている法律事務所であれば、全体で年に数千件の実績がある場合もあります。
同じ交通事故の案件を取り扱う法律事務所でも、前者と後者では圧倒的な経験の差があることは容易に想像できます。
4 交通事故のご相談は当法人へ
当法人では、交通事故の案件を重点的に取り扱う弁護士が多数在籍しており、これまでにも多くのご相談・ご依頼をお受けしています。
これらの経験と実績を持つ弁護士が交通事故の被害にあわれた方のご相談を承ります。
柏近郊で交通事故にお悩みの方は、まずは当法人へご相談ください。
交通事故に詳しい弁護士に依頼するメリット
1 交通事故事件は専門性の高い分野であること
交通事故に詳しい弁護士に依頼するメリットは、適切な賠償金を受け取る可能性が高くなるということです。
交通事故事件は、かなり専門性の高い分野といえます。
なぜなら、交通事故事件には裁判所の判断や学者の見解が分かれる法的問題が多く残されていること、交通事故による負傷に関する医学的な問題や事故態様に関する自動車工学的・物理学的な問題も伴うこと、自賠責保険、人身傷害保険等の任意保険、労災や健康保険といった社会保険等の仕組みや実務上の扱いについて知っている必要があること等、弁護士には幅広い法的知識と経験が求められるためです。
そのため、交通事故事件について依頼する弁護士次第で、交通事故の被害者の方が受け取る賠償金が変わってくるのです。
特に、交通事故による負傷の程度が大きく、長期間の入通院や休業を余儀なくされた場合や、交通事故によるケガの後遺障害が残った場合等は、症状固定時期をいつとみるか、後遺障害等級が認定されるか、何等級と認定されるか等により、交通事故の賠償金が大きく変わってしまいます。
高次脳機能障害、脊髄損傷、CRPS、知覚障害等の高度の医学的知識が求められる難易度の高い交通事故事件は、後遺障害を申請する際、適確かつ必要な資料を収集しなければ、本来あるべき等級が認定されずに見逃されてしまう危険があります。
また、交通事故によって生じた捻挫、打撲等の比較的軽微とされる傷害についても、後遺障害の申請時期を見誤る等すると、等級が認定されないリスクが高くなります。
2 当法人の弁護士が交通事故を得意とする理由
弁護士が扱う事件は、交通事故の他にも様々あり、非常に多岐にわたります。
多くの弁護士は、これらの分野を幅広く扱っているため、交通事故事件の扱い件数は限られます。
他方、当法人の弁護士は、特定の分野の事件を集中して担当し、その分野の研修にも頻回に参加するため、交通事故事件を担当する弁護士は、一般的な弁護士に比べ、はるかに多くの交通事故事件の経験と知識の習得に努めています。
また、当法人は、顧問医の整形外科医と協力して、医学的なアドバイスを受けたり、カルテや画像の精査、鑑定意見書の作成等も行っています。
さらに、当法人には、後遺障害認定機関の元職員や保険会社の元代理人も在籍しており、交通事故事件を担当する弁護士は、保険会社の内情に詳しいスタッフと連携して、交通事故の解決にあたっています。
このように、関連する知識や経験を深め、交通事故を得意とする弁護士がご相談を承ります。
不当に低額な賠償金に甘んじることなく、適切な賠償金を受け取るために、まずは当法人までご相談ください。
なお、交通事故に関するご相談は、電話・テレビ電話でも承っております。
まずは当法人までお問い合わせください。
後遺障害逸失利益と労働能力喪失期間
1 後遺障害逸失利益とは
交通事故により後遺障害が残った場合、仕事ができなくなったり、事故前と同じように稼働することができない等、労働能力を喪失したり、労働能力が低下するため、事故前と同じような収入を得られなくなることがあります。
後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残ったために、労働能力の喪失や低下し、将来、得られるはずであった収入等の利益を失ったことによって発生する損害のことです。
2 後遺障害逸失利益の計算方法
後遺障害逸失利益の計算方法は、次の計算式によって算定されます。
後遺障害逸失利益=①基礎収入×②労働能力喪失率×③労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数(中間利息控除係数)
例えば、令和2年4月1日以降に発生した事故の場合、事故前年度の年収が600万円の給与所得者、後遺障害等級第5級、症状固定時の年齢50歳の男性のケースについて、上記の計算式にあてはめると、①600万円×②労働能力喪失率79%×③労働能力喪失期間17年(67歳-50歳)に対応するライプニッツ係数13.1661=6240万7314円、となります。
ただし、被害者の仕事の内容や地位、能力、健康状態等を考慮して、労働能力喪失期間の終期について上記の原則とは異なる判断がされることもあります。
特殊な例ですが、裁判例の中には、後遺障害併合14級9号該当の場合に労働能力喪失期間を31年間と判断したものもあります。
3 労働能力喪失期間
労働能力喪失期間とは、後遺障害が残存したことによって事故前と同じように稼働する能力を失うことになる期間をいいます。
4 労働能力喪失期間の始期
労働能力喪失期間の始期は、症状固定日(後遺障害が残存した日)です。
ただし、学生等の未就労者の始期は、原則として18歳です。
未就労者であっても、例えば、被害者が大学生で、大学を卒業することが予定されていた場合等は、大学卒業時が始期とされることもあります。
5 労働能力喪失期間の終期
労働能力喪失期間の終期は、原則として67歳です。
ただし、症状固定時の年齢が67歳以上であった場合、症状固定日から67歳までの年数が平均余命の2分の1より短くなる場合、労働能力喪失期間は、平均余命の2分の1とされることが多いです。
上記の原則の例外として、頚椎捻挫等による疼痛や痺れの神経症状について後遺障害が残った場合、12級であれば10年程度、14級であれば5年程度に制限されることが多いです。
神経症状の後遺障害については、年月の経過や生活の馴れによって、労働能力が回復する可能性があると考えられているからです。
6 交通事故で適切な賠償を受けるために
後遺障害逸失利益の算定は、上記2の計算式によるとはいえ、③労働能力喪失期間のみならず、①基礎収入、②労働能力喪失率のいずれも、被害者の個別具体的な事情に応じて原則とは異なる判断がなされるケースは少なくありません。
そのため、事故によって後遺障害が残ってしまった場合、交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
交通事故の過失割合の決め方と交渉方法
1 過失割合とは
過失割合とは、発生した交通事故に対する不注意(過失)の割合のことをいいます。
保険会社から「1:9の割合で」と言われることがありますが、この割合は過失割合のことです。
被害者側の過失割合が大きければ、その割合の分だけ、賠償金額から差し引かれることになります。
例えば、交通事故における治療費や慰謝料、休業損害といった損害の合計が1000万円であったとしても、被害者に2割の過失があるとすれば、最終的に支払われる賠償金額は800万円になってしまいます。
このように、過失割合は最終的に支払われる賠償金額に大きな影響を与えるため、慎重に検討する必要があります。
2 交通事故の過失割合の決め方
ではその過失割合は、いったいどのように決まるのでしょうか。
過失割合は、示談交渉のときには、当事者間での話し合いで決まります。
ただ、まったくの自由に決めるというわけではなく、過去の裁判例等を参考にしながら決めることが多いです。
実際の事故と似た裁判例を基準にして、実際の事故状況に応じて割合を修正しながら決めます。
よく、交通事故の過失割合は警察が決めると誤解している方がいますが、そうではありません。
交通事故の過失割合は民事上の問題であるため、警察は過失割合の決定には関与しません。
3 過失割合を有利にするために
過失割合を自分に有利にするためには、証拠収集と法律知識が必要になります。
過失割合を決めるうえで特に重要な証拠は、警察官の作成した実況見分調書です。
実況見分調書には、どのような状況で事故が発生したのかが記載されています。
事故と関係のない第三者である警察官が作成した実況見分調書は、一般的に信用性が高いため、過失割合を決めるうえで重要です。
もっとも、実況見分調書を取り寄せたとしても、そこに記載された事実がどう過失割合に影響するのかを判断するためには、法律や交通事故に関する知識が不可欠です。
法律的に重要な事実を的確に主張することによって、はじめて相手方保険会社と対等に話し合いをすることができます。
4 保険会社と対等に交渉するために
相手方保険会社と対等に話し合いをすることは、法律知識のない方にとっては難しいことかと思います。
過失割合で揉めている、あるいは、過失割合に納得がいかない方など、当法人にご相談ください。
柏駅すぐ近くに事務所がありますので、近郊にお住まいの方もご連絡ください。
交通事故とライプニッツ係数
1 交通事故におけるライプニッツ係数とは
交通事故における賠償の対象の項目のうち、慰謝料と並ぶ、重要な項目である、後遺障害の逸失利益や将来の介護費用等の賠償を計算する際に問題となるライプニッツ係数について、簡単にご説明します。
ライプニッツ係数とは、賠償にあたって、将来受け取るはずの逸失利益などの賠償金を前倒しで受け取るために得られた利益を控除するための指数のことをいいます。
2 ライプニッツ係数の使い方
まず、ライプニッツ係数を使わずに、損害賠償の逸失利益の具体的な計算方法を説明します。
例えば、交通事故の前に300万円の年収があった被害者の方が、交通事故の後遺症により100%働けない状態となってしまった場合に、1年後に受け取るはずであった、年収相当分の300万円を受け取ることになれば、交通事故がなかった時と比べると1年早く受け取ることになるので、1年間の期間の利益が生じることになります。
その1年分の期間の利益について、交通事故に遭ったことにより、被害者の方が余分な利益を得ることは妥当ではないため、1年分の利息が差し引かれることになります。
ちなみに差し引かれる利息は、民法上で定まっている3%と決まっています(令和2年4月1日以降に発生した交通事故の場合)。
そうすると、具体的な計算方法としては、300万円-(300万円×3%)=291万円となります。
もっとも、先に受け取ることができる期間が2年以上となると、非常に計算が複雑になっていくため、交通事故の損害賠償を計算する際には、全てを一から計算するのではなく、ライプニッツ係数を使うことになります。
例えば、5年のライプニッツ係数は「4.580」、10年のライプニッツ係数は「8.530」、となり、年収300万円の場合の5年間、労働能力喪失率100パーセントの場合の逸失利益の計算方法は、300万円×100%×「4.580」(ライプニッツ係数)になります。
3 交通事故に関するご相談
交通事故における後遺障害逸失利益については、交渉の仕方によって大きく金額が変わってくることがありますので、しっかりと交渉することが重要です。
当法人では、後遺障害が関わるものを含め、多数の交通事故案件を扱っておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
交通事故に関する当法人の電話相談
1 交通事故のご相談はお電話でも可能です
当法人では、交通事故の場合、弁護士による電話相談も承っております。
全国各地からお電話でご相談いただくことができ、柏にお住まいの方にも、もちろんご利用いただくことができます。
ご相談の前には、事故の相手方の氏名、相手方が加入している任意の保険会社の名前をお確かめいただけると、相談がスムーズに進みます。
ご相談の中では、交通事故の態様やお怪我の状態、通院状況等をお聞きした上で、解決までの見通しや正当な賠償額、費用等について丁寧にご説明させていただきます。
弁護士からの説明を聞いた上で実際に依頼するかご検討いただけますので、弁護士に依頼するかどうか決めかねていらっしゃる方も遠慮なくご相談ください。
2 損害賠償額無料診断サービスもお電話から利用できます
交通事故の被害者の方が通院を終了すると、通常、相手方の任意保険会社から示談金額の提示を受けます。
その際、保険会社は、示談金額や計算根拠を記した文書を郵送することが一般的です。
当法人では、提示額が記された文書を拝見し、通院期間や休業の有無等を考慮して、金額や計算根拠が妥当かどうかについてチェックするサービスを行っています。
当該サービス「損害賠償額無料診断サービス」についてはこちら。
多くの場合、保険会社が提示する額は低額にとどまっていますから、弁護士が示談交渉をすることにより、増額される可能性が高くなります。
メール、郵便やFAXで、提示額が記された文書を送っていただければ、無料で弁護士による電話相談が可能です。
ご自宅から手軽にご相談いただけますので、交通事故の示談金額の提示を受けたら一度、当法人にご相談ください。
3 後遺障害適正等級無料診断サービスも電話利用が可能です
交通事故による怪我などの後遺症が残ってしまった場合、自身の損害に対して後遺障害の申請をすることができます。
しかし、ご自分の症状に見合った等級で認定が受けられないと、適切な損害賠償が受けられなくなってしまう可能性があります。
そのような事態を少しでも減らし、お客様が適切な損害賠償を受けられるようにするために、当法人では妥当な後遺障害の等級を無料で診断するサービスを行っています。
当該サービス「後遺障害適正等級無料診断サービス」についてはこちら。
後遺障害の認定を受けられるかどうか知りたいという方や、妥当な等級を判定してほしいという方は、こちらのサービスもご利用ください。
また、当法人では、後遺障害についてのサポートも行っております。
柏の周辺で交通事故の後遺障害でお困りの方は、申請前に一度、当法人にご相談ください。
交通事故によるむち打ちの後遺症について
1 交通事故によるむち打ち
交通事故に遭われた場合、比較的多くの方が、いわゆる「むち打ち」になっています。
診断名としては、外傷性頸部症候群、頸椎捻挫、頚部挫傷などとされていることが多いです。
これは、追突など交通事故での車体への衝撃によって、体が動くのに、慣性の法則により頭部だけがその場にとどまろうとすることで、頚部(首)がむちのようにしなって発症するものです。
この「むちのようにしなる」という受傷経緯から、むち打ちと呼ばれています。
2 むち打ちも後遺障害と認定される可能性がある
むち打ちは、交通事故のケガとしては、比較的軽微な部類に入りますが、その他のケガと同様、後遺障害が残る場合もあります。
むち打ちによって頚部(首)に痛みを残すことはよくありますし、痛みのみならず、上肢などにしびれを残す場合や握力低下、脱力発作などが残る場合もあります。
もっとも、むち打ちは、骨折や脱臼といった器質的損傷を伴わないものなので、この症状を後遺障害として認定してもらうには、相応の要素が必要になります。
3 むち打ちの後遺障害等級
むち打ちの後遺障害としては、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」あるいは14級9号「局部に神経症状を残すもの」に該当する可能性があります。
12級13号に関しては、画像所見や各種検査所見から、症状の存在が医学的に証明可能な場合でないといけません。
14級9号に関しては、画像所見や各種検査所見から症状の存在が医学的に証明できるまでの必要はありませんが、症状の存在が医学的に説明可能な場合である必要があります。
14級の場合には、明らかな他覚所見がなくとも認定される可能性がありますが、神経症状の存在が医学的に説明可能であるためには、一貫した治療経過、ある程度の期間の治療継続、事故態様と症状の合致等が必要になってきます。
4 後遺障害を申請する際の注意点
後遺障害の申請は、症状固定後であればいつでも原則可能ですが、症状固定の時期、申請の時期等によっては、後遺障害が認定されるべき症状が残っている場合であっても後遺障害の認定がされない場合もあります。
また、交通事故後早期に症状固定と判断されてしまった場合には、後遺障害として認定されにくくなりますので、誤ってそのような判断がされないよう、注意しなければなりません。
治療継続によって改善する可能性があるうちは症状固定とはいえませんので、そのような場合は、医師に症状を正確にかつ漏れなく伝え、通院を継続していくことが大切になります。
5 むち打ちの後遺障害診断書
交通事故によってむち打ちになり、残ってしまった症状について後遺障害の等級認定申請をする場合、申請する側でその症状を証明する医学的所見等を記載した診断書等を準備しておく必要があります。
後遺障害診断書は、医師が作成します。
後遺障害診断書には、レントゲンやMRI、CT等の画像所見や、ジャクソンテストやスパーリングテスト、反射検査等の神経学的所見について、医師にきちんと書いていただく必要があります。
特に、むち打ちの場合には、レントゲンでは確認できない症状の原因がMRIでは確認できるということもありますので、交通事故後のMRIの重要性は高いです。
また、それまできちんとした治療を行ってきていても、後遺障害診断書の記載内容が誤っていたり、誤解を招くものであったりすれば、それだけで適切な後遺障害等級認定を受けられない可能性もあります。
後遺障害診断書は、検査結果等の内容は当然のことですが、表現等の細部に至るまで、慎重に記載をしていただく必要があります。
6 柏の近郊にお住まいの方へ
後遺障害が認定されるか否かによって、後遺障害慰謝料の有無や逸失利益の有無など、損害賠償額は大きく異なります。
むち打ちだからといって後遺障害が残らないと決めてかからずに、なるべく早く、遅くとも症状固定時や後遺障害診断書作成時には、一度、交通事故に詳しい弁護士にご相談ください。
当法人では、後遺障害の等級認定審査を行っていた損害保険料率算出機構の元職員などを中心に交通事故に特化したチームを作っており、むち打ちを含む交通事故による後遺障害に詳しい弁護士が多数在籍しております。
柏の周辺にお住まいの交通事故被害者の方は、お気軽にご相談ください。
むちうちの弁護士慰謝料請求-後遺障害12級・14級
1 むちうちの場合に認定可能性のある後遺障害等級
⑴ 14級9号
交通事故によってむちうちになった場合、後遺障害として認定される可能性がある等級には、まず14級9号があります。
14級9号の内容は、「局部に神経症状を残すもの」です。
「局部に神経症状を残すもの」というのは、「医学的に説明可能な神経系統又は精神の障害を残すもの」で「医学的に証明されないものであっても、受傷時の態様や治療の経過からその訴えが一応説明がつくものであり、賠償性神経症や故意に誇張された訴えではないと判断されるもの」が基準になります。
14級9号の場合には、画像所見、他覚所見が無いことが通常であるため、通院期間や通院頻度、受傷態様等が重視されます。
⑵ 12級13号
12級13号は、むちうちの場合に認定されることは非常に少ない等級ですが、認定されることもあります。
12級13号の内容は、「局部に頑固な神経症状を残すもの」です。
MRI等の画像上明らかに外傷性の器質的損傷が認められ、神経学的所見上の異常所見も生じており、医学的に証明可能な神経系統または精神の障害を残すものと認められる場合には、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として、むちうちでも12級13号に認定されることもありえます。
むちうちにおいては、ただ痛みが残っているというだけではきちんと後遺障害として認定されることは難しいです。
適切な通院方法や通院回数、必要十分な記載がされた後遺障害の診断書など、十分な証拠をそろえた上で後遺障害の申請をすることが重要です。
2 後遺障害が認められた場合の後遺障害慰謝料の金額
後遺障害が認定された場合には、後遺障害が残ってしまったことについての苦痛や大変さを補償するものとして、後遺障害の各等級に応じた慰謝料を請求することができます。
その金額は、以下のとおりです。
【後遺障害等級14級の後遺障害慰謝料】
・自賠責基準:32万円
・裁判所基準:110万円
【後遺障害等級12級の後遺障害慰謝料】
・自賠責基準:94万円
・裁判所基準:290万円
3 弁護士に依頼するメリット
上記の後遺障害慰謝料において、いずれの等級でも、自賠責基準と裁判所基準で金額に大きな差があることが分かるかと思います。
弁護士に依頼せずに交渉をすると、保険会社はなるべく保険からの支払いを抑えるために、自賠責基準または任意保険基準での解決を提示してくることがほとんどです。
しかし、弁護士に依頼すれば、それよりも金額の高い裁判所基準によって請求することができます。
そのため、弁護士に依頼することで、後遺障害慰謝料の金額が上がることが期待できます。
また、後遺障害慰謝料に加えて、入院・通院中の慰謝料も別途請求可能です。
入院・通院中の慰謝料についても、弁護士を入れていない場合の自賠責保険基準・任意保険基準と、弁護士を依頼した場合の裁判所基準では、ときには2倍・3倍以上の差が出てくることもあります。
このように、弁護士を入れる場合と入れない場合では、最終的に受け取れる金額には大きな開きが出てくることも想定されますので、この点において、弁護士に依頼して交渉するメリットがあるといえます。
4 柏でのご相談は交通事故を得意とする当法人へ
当法人では、交通事故の案件を中心に取り扱う「交通事故チーム」があります。
交通事故の案件についてご相談いただいた際には、交通事故チームの弁護士が対応させていただきます。
交通事故チームでは、定期的に研修、勉強会を行っており、過去の裁判例、医学的知見等の知識、交渉等のノウハウが充実しています。
また、後遺障害の判断を実際に行ってきた損害保険料率算出機構の者が当法人に在籍しているため、後遺障害申請のサポートもしっかりとさせていただくことが可能です。
柏に在住の方で、むちうちの弁護士慰謝料請求をお考えの方は、当法人の無料相談をお気軽にご利用ください。
弁護士費用特約-交通事故で利用できる保険-
1 弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、交通事故の被害にあった際、弁護士への相談にかかる法律相談料や、実際に弁護士に依頼した場合にかかる弁護士費用等について、保険で支払うことができるというものです。
交通事故だけでなく、その他の案件でも使える場合があります。
弁護士費用特約は、一般的には300万円までを上限として、弁護士に示談交渉や訴訟遂行を依頼する費用を保険会社が払ってくれます。
その範囲であれば、ご自身の負担なく弁護士に相談することができることがメリットです。
2 自動車保険以外にも弁護士費用特約はついている
弁護士費用特約は、自動車保険についていることが多いですが、生命保険や火災保険についていることもあります。
ご自身が弁護士費用特約に加入しているかどうかは、保険の契約内容を確認していただくと良いです。
また、ご自身が加入していなくとも、ご両親や配偶者が加入している場合には、その弁護士費用特約が使えることが多いです。
交通事故にあわれた際には、弁護士費用特約を利用することができるかどうかについて、保険関係の確認を行うとよいでしょう。
3 自分の過失割合が大きくても利用できる
「弁護士費用特約は加害者側の場合には利用できないのではないか」
「相手方より自分の過失割合が大きい場合には利用できないのではないか」
と不安に思う方もいらっしゃるかと思います。
しかし、ご安心ください。
弁護士費用特約は、ご自身に大きな過失がある場合でも、ご自身のお身体やお車に損害が発生している場合には利用することができます。
例えば、ご自身に8割の責任があるという場合でも、ご自身に発生した損害のうち2割部分を相手方に請求するために弁護士費用特約を利用することができます。
特に、ご自身の過失割合が大きい場合でも、重い後遺障害が残ってしまったような場合には、過失割合が最終的な賠償額に大きく影響してきますので、争いになることが少なくありません。
そのため、過失割合に争いがあるときこそ、専門家である弁護士に依頼することが大切になってきます。
4 交通事故は専門性の高い分野
過失割合はもちろんのこと、交通事故は、法学、医学、物理学など、さまざまな分野の情報が複合的に絡み合う比較的専門性の高い分野です。
交通事故にあわれた際には、専門家である弁護士を利用し、さまざまな視点から検討してもらうことで、しっかりした補償を受けることができる可能性が高まります。
そして、弁護士を選ぶ際には、交通事故に長けているかどうかに着目してみてください。
なぜなら、弁護士といってもそれぞれ強みを有しているので、交通事故以外を強みとしている弁護士よりも、交通事故を得意分野として扱っている弁護士の方が、良い成果を出しやすいといえるからです。
5 お気軽にご相談ください
当法人では、交通事故のみを集中して取り扱う交通事故チームの弁護士が交通事故のご相談に乗らせていただいております。
交通事故チームでは、定期的に最新の裁判例等を検討する研修を行っており、保険会社側の代理人を行っていた弁護士や後遺障害認定機関のOB、元裁判官の弁護士などが意見を交わして交通事故についてのノウハウを共有しています。
弁護士法人心 柏法律事務所は柏駅から徒歩2分のとこにあります。
柏駅近辺にお住まいの方はもちろん、電話でのご相談も承りますので、遠方にお住まいの方もお気軽にお問合せください。
交通事故における遅延損害金
1 交通事故でも遅延損害金が発生
金銭債権が支払われなかった場合、民法の規定上、金銭債権を履行すべきときから遅延損害金が発生することになります。
交通事故における損害賠償請求権も金銭債権であることに変わりはありません。
そのため、交通事故においても遅延損害金が発生することになります。
2 交通事故の遅延損害金の起算点
それでは、交通事故の加害者が損害賠償金の支払を履行すべきときとはいつなのでしょうか。
この点については、交通事故が起こった瞬間に一定の確定した額の損害が被害者に発生したものとみなし、加害者が損害賠償金の支払を履行すべきときとは事故発生時とするのが判例上の確立した取扱いです。
したがって、交通事故の遅延損害金の起算点は、事故発生時ということになります。
3 遅延損害金が支払われる場合と支払われない場合
もっとも、交通事故の解決に伴い、遅延損害金が賠償額に必ず加算されるとは限りません。
訴訟ではなく、示談で解決が図られた場合、遅延損害金は賠償額に加算されにくい傾向にあります。
訴訟であっても、裁判上の和解で終結する場合は、遅延損害金が全額支払われることはあまりなく、争点の内容や立証の程度等を総合的に考慮して、調整金あるいは解決金という名目で遅延損害金に見合う一定の金額が支払われることになるケースが多いです。
遅延損害金が賠償額に加算されるのは、訴訟で判決に至った場合です。
なお、訴訟を起こす前に自賠責保険金を受領しているようなケースでは、判例上、その支払はまず遅延損害金に充てられ、残りを元本に充てることとされているため、全額を受け取るまでは遅延損害金は発生し続けるということになります。
4 遅延損害金の問題については弁護士に相談
交通事故の場合、被害者の方の治療状況や示談交渉等で、交通事故の発生日から賠償金の支払いまでに長期間を要し、遅延損害金も高額になることが多くあります。
遅延損害金が認められるかどうかや、認められる場合どの程度の金額になるか等の疑問をお持ちの方は、当法人にご相談ください。
当法人では、交通事故案件を得意とする弁護士がご相談を承ります。
柏の近隣にお住まいの方は、柏駅から徒歩2分の事務所がお越しいただきやすいかと思います。
交通事故被害者の後遺障害申請
1 交通事故の後遺障害を認定するのは誰か
⑴ 後遺障害の認定
後遺障害とは、交通事故による障害が身体に残ってしまうことをいいます。
後遺障害の認定をするのは、通っている病院の主治医ではなく、損害保険料率算出機構という、損害保険会社とは離れた中立な立場で自賠責保険の損害調査などを行う機関です(一部のJA共済連を除く)。
参考リンク:損害保険料率算出機構
⑵ 後遺障害認定の手続きの流れ
後遺障害を認定してもらうには、まず、医師から症状固定との判断がされた後に、医師に後遺障害診断書を作成してもらいます。
作成してもらった後遺障害診断書とその他の必要書類を相手方自賠責保険会社に提出すると、相手方自賠責保険会社から損害保険料率算出機構に書類が送付され、そこで1~2か月かけて後遺障害として認定すべきか、すべきとして何級かという審査が行われることとなります。
2 後遺障害申請に関する事前認定と被害者請求
後遺障害の申請には、事前認定と被害者請求の二種類があります。
事前認定であれば、相手方任意保険会社が後遺障害申請に必要な書類を集めて、被害者の方の代わりに申請の手続きを進めてくれます。
自分で面倒な手続きをしなくてよい点はメリットといえますが、保険会社の担当者が、被害者の方に適正な等級が認定されるよう積極的に動いてくれるかは分かりませんし、むしろその逆の可能性も十分ありえるというデメリットがあります。
一方で被害者請求は、被害者の方が直接自賠責保険会社に対して後遺障害等級認定を申請する方法です。
事前認定とは反対に、自分で必要書類を集めて手続きをしなければならないというデメリットはありますが、適正な認定がなされるよう専門家のアドバイスを受けつつ書類を自分でチェックすることもできますので、より適切な判断がされる可能性が高まるという大きなメリットがあります。
このように、後遺障害の認定において適切な判断をしてもらいたいのであれば、被害者請求を行うことをおすすめします。
3 後遺障害申請をお考えの方は当法人にお任せください
当法人には、後遺障害該当性を判断する損害保険料率算出機構において後遺障害該当性判断の基準を作成することにも携わっていた元職員が在籍しているため、適正な後遺障害の等級を獲得するための後遺障害診断書の記載方法や通院に関するフォローをすることが可能です。
柏市近郊にお住まいで交通事故の被害に遭い、適切な後遺障害の等級を獲得したい方は、まずは当法人へご相談ください。