交通事故被害者の方の後遺障害等級が正しく認定されるために
1 後遺障害等級
交通事故に遭ってお怪我をされた方は,お怪我の完治に向けて,しっかりと治療を受けていることと思います。
ですが,完治を目指して通院を続けていても,痛み等の症状が消えない方が一定数いらっしゃいます。
そのような場合,残っている症状について,後遺障害等級を認定してもらうための申請をするかどうかを検討することになります。
なお,後遺障害等級が認定されても,これは,交通事故の賠償額を決めるための一つの目安になるものにすぎませんので,後遺障害等級が認定されたからといって,身体障害者手帳交付の対象者等に自動的になるわけではありません。
2 後遺障害が正しく認定されるために必要なこと
後遺障害等級については,症状が残っているからといって,必ずしも認定されるわけではなく,正しい等級を認定してもらうためには,事前に準備をしたり,書類を整えたりしておくことが必要な場合があります。
たとえば,むち打ちのように,外からは被害者の方の症状の有無,程度を判断することができず,被害者本人の訴えのみで判断するしかない場合もあります。
このような場合,医者であっても,客観的に症状を判断することができませんので,後遺障害等級を正しく認定してもらうためには,その他の判断材料を準備する必要があります。
本人にむち打ちによる痛みが強く残っていたとしても,ほとんど病院に通っていなければ,後遺障害となるような重い症状は残っていないと判断されてしまう可能性が高いです。
また,交通事故後,あまり時間が経っていない段階で後遺障害の等級申請をしても,この先何か月か通院を継続すれば治るのではないかと判断されるケースもあります。
後遺障害の等級は,原則として,この先通院を継続して治療を受けても症状が残ってしまう方に認定されるものですので,後遺障害の等級申請をしてから数か月通って完治する場合には,後遺障害の等級認定の対象にはなりません。
3 弁護士へのご依頼
このように,後遺障害等級は,とても専門的な分野であり,知識がない方が相手方保険会社の指示に従って等級申請をすると,等級が認定されるべき方が等級を獲得できないということもあります。
また,いざ等級申請をする段階になって弁護士にご相談いただいても,既に手遅れとなってしまうこともありますので,弁護士へのご相談は早めにしていただくのがおすすめです。弁護士法人心には,柏にも事務所がありますので,交通事故に遭って不安な方,後遺障害の等級申請を考えている方,柏周辺で弁護士をお探しの方は,ぜひ一度,弁護士法人心 柏法律事務所までご連絡ください。
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