ご予約・ご相談の流れ
ひき逃げされた交通事故被害者の対応方法
1 ひき逃げについて
交通事故被害の中でも,特にひき逃げの場合,ほとんどの被害者は,突然のことにパニックになりし,冷静な判断ができることが少ないのが実情です。
しかし,ひき逃げは初動の証拠保全がとても重要であり,初動の証拠保全を間違えると加害者がどこの誰だかわからないという事態になってしまう場合も少なくありません。
ひき逃げの対応方法を事前に知っておけば,ひき逃げに遭った際にも冷静に対応できると思います。
そこで,ひき逃げの対応方法について,ご説明します。
2 ひき逃げされた被害者の対応方法
⑴ 加害車両の情報を押さえる
多くの被害者は,加害者の情報を記録することに思い至らないかもしれません。
しかし,後々加害者がどこの誰だかわからないという事態を防ぐためにも,加害者の情報を押さえることは重要です。
少なくともひき逃げ車両のナンバープレートの番号を覚えておく必要があります。
可能であれば,忘れてしまってもよいように,メモする,もしくは写真をとることをお勧めします。
同様に,車種・色なども記録することをお勧めします。
⑵ すぐに警察を呼ぶ
ひき逃げに遭った後は現場の証拠保全と加害者に結びつく形跡の保全が急務です。
時間が経てば経つほど,交通事故の証拠や形跡は消えていってしまいます。
警察は証拠や加害者に結びつく形跡を保全するプロです。
できる限り早く警察を呼びましょう。
⑶ 目撃者を探し,連絡先などを取得する
目撃者がいれば,加害者につながる重要な事実を目撃している場合があります。
そのため,目撃者の連絡先や目撃した内容などを聞き取ることが重要です。
⑷ 救急車を呼ぶ
交通事故直後はパニックになるなどして冷静さを欠いていることもあって,痛みを感じにくくなっています。
痛みを感じていなくても,救急車を呼び,すぐに処置を受けましょう。
⑸ 人身事故に切り替える
交通事故には物件事故扱いと人身事故扱いがあります。
物件事故は物損のみで傷害を伴わない交通事故をいい,人身事故は傷害を伴う交通事故をいいます。
物件事故扱いでは,警察の作成する資料が簡易なものである場合が多く事故状況図すらないこともあります。
人身事故扱いでは実況見分調書や供述調書があり,詳細な事故状況図が作成されます。
物件事故扱いにしておくのか,人身事故扱いに切り替えるのかという点については,人身事故扱いに切り替えておいた方が無難です。
3 弁護士法人心 柏法律事務所
弁護士法人心 柏法律事務所では,交通事故に精通した弁護士が相談を担当します。
交通事故でお困りの方は,お気軽に当事務所にお問い合わせください。