軽症な交通事故で、相場よりも低い示談金額が提案された場合の対応方法
1 交通事故にあったらまずは病院へ行きましょう
交通事故に遭われて、どこか体(首、肩、腰など)を痛めてしまった場合には、必ず医療機関である病院にまずは行って医師の診察を受けてください。
交通事故直後は、興奮などによって痛みやしびれを感じない(気付かない)場合がありますが、痛みやしびれを感じる(気付く)ようになった段階ですぐに医療機関での診察を受けてください。
2 初回通院はなるべくは早いうちに行っておくこと
例えば、交通事故から2週間経過後に初めて病院に行った場合など事故から初診までの期間が空いてしまっている場合は、交通事故と治療との因果関係が否定されて、治療費が自賠責保険金から支払われなくなる可能性がかなり高くなります。
交通事故から2~3日後に初めて病院に行った場合などでも、裁判等では、相手方弁護士より、受傷の程度が軽症であったから慰謝料が低く算定されるべきであるなどと争われるケースもありますので注意が必要です。
一番安全なのは、交通事故に遭ってしまった場合には、少しでも体に衝撃が加わったと思えば、事故当日から遅くても2日後くらいまでには、整形外科などの交通事故被害者の診察に慣れている医師の診察を受けておくことです。
通院していれば、ケガをしており、交通事故と治療との因果関係が認められれば、傷害慰謝料を賠償してもらうことができます。
傷害慰謝料は、通院慰謝料と表現されることもあります。
逆に、痛みやしびれを我慢して全く通院していなかった場合には、慰謝料を支払ってもらうことは弁護士が介入したとしてもかなり難しくなります。
3 軽症でも身体に症状がある場合には通院を
たとえ、軽症であったとしても、痛みやしびれが続き治療が必要であると思う場合は、きちんと通院をしてください。
通院回数が少ない場合や、通院頻度が少ない場合には、大したことのないケガであったと保険会社から捉えられ、弁護士が間に入って交渉したとしても被害の実態に沿った適切な示談金で話がまとまらないこともありますので注意が必要です。
4 相場よりも低い示談金額が提案された場合には、弁護士に相談
軽症な場合で、しかも弁護士が介入していないケースですと、保険会社からの示談金の提案額は、相場(例えば、赤本基準や青本基準など)よりも低い、一番低い基準である自賠責基準での提案であることが多く見受けられます。
しかし、そのような場合であっても、諦めずに、まずは、交通事故に強い弁護士までご相談ください。
当法人では、保険会社からの提案額(損害賠償額のご案内)を見せていただければ、弁護士が介入すればあとどのくらい金額があがりそうかなどの示談金チェックサービスを無料(弁護士費用特約が使える方は相談料の自己負担なく)でさせていただきます。
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