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自賠責保険の重過失減額

1 自賠責保険とは

自動車の運転をなさる方であればご存じかと思いますが,自動車やバイクなどを運転する場合は,自動車賠償責任保険(自賠責保険)への加入が義務付けられています(強制加入保険)。

自動車やバイクなどによって怪我をした場合,この自賠責保険から治療費や慰謝料を受けることができます。

◯◯損害保険などの民間企業は,任意保険会社といわれるもので,自賠責保険では賄いきれなかった賠償を行う役割を果たしています。

2 自賠責保険の過失計算

任意保険と自賠責保険の大きな違いとして,被害者に過失があった場合の計算方法の違いがあります。

交通事故は,一方が100%悪いということもありますが,10%対90%や40%対60%などお互いに一定程度悪いということもあります。

お互いに過失がある場合,任意保険会社の計算では,治療費や休業損害,慰謝料などは,自身の過失分を考慮して算定します。

それに対して,自賠責保険は,交通事故で怪我をした被害者を保護するという趣旨で作られた制度であることから,過失による賠償額の減額が限定的です。

具体的には,自身の過失が70%未満であれば,過失分は考慮されずに賠償を受けることができます。

70%以上過失がある場合も,100%自分が悪いというケースでなければ,傷害に対する治療費,慰謝料等は20%しか減額されません。

後遺障害についての賠償,被害者が死亡したことについての賠償の場合は,70%以上80%未満の過失なら20%,80%以上90%未満の過失なら30%,90%以上100%未満なら50%の減額がなされます。

いずれにしても,実際の過失と比べてかなり低い割合でしか減額がなされないということができます。

一般に,自賠責保険よりも任意保険会社の方が高い基準で支払いを行ってくれるという印象がありがちですが,過失割合によっては,任意保険会社の計算だと減額分が大きいために,結局自賠責保険の支払基準の方が高額ということもあり得ます。

3 柏近辺にお住まいの方へ

弁護士法人心 柏法律事務所では,柏近辺にお住まいの方はもちろん,全国どこにお住まいの方についてもご相談に応じさせていただいています。

交通事故で怪我をしたけれども,自分にも過失があって,賠償をどれくらい受けられるかわからないという方など,ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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交通事故について

交通事故のニュースは,悲しいことに,毎日のように新聞やTVなどで目にします。

ここ最近では,社会の高齢化に伴い,高齢ドライバーによる悲惨な交通事故が相次いでいます。

また,身勝手な危険運転行為による交通事故も後を絶ちません。

「2025年問題」と言われる,国民の3人に1人が65歳以上,5人に1人は75歳以上という超高齢化社会を目前に,高齢者のみならず,自動車のハンドルを握るすべての運転者と歩行者が交通規則を守り,交通事故のない,高齢者やこどもたちが安全に暮らせる社会となるとことを願います。

現在,自動車は一家に複数台所有する家庭も多く,私たちの生活になくてはならないものです。

しかし,自動車は便利な反面,扱い方を誤ると重大な交通事故を引き起こす危険性が誰にでもありうるということを自覚しなければなりません。

交通事故は,誰でも加害者にも被害者にもなりうるのです。

万が一,交通事故を起こしてしまった場合には,まず,運転者はただちに運転を停止し,負傷者を救護すること,そして道路における危険を防止すること,交通事故の発生した日時,負傷者数や程度などを警察官に報告することが道路交通法第72条にて義務づけられています。

交通事故被害に遭われてしまった場合は,被害者の立場を置き去りにした事故処理がなされてはなりません。

それぞれの事故の状況,被害状況により適切な対応が必要となります。

まずは,交通事故に関する知識を十分に備えた弁護士に相談されることをおすすめします。

当法人においては,保険会社の元代理人や後遺障害認定機構の元職員らがチームとなって,被害者の方のお気持ちに寄り添い,気持ちの部分までも満足いただける対応ができるよう努めております。

柏市及びその周辺にお住まいの方でお悩みの方は,まずは,初回相談専用フリーダイヤルまでお問い合わせください。

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