交通事故の慰謝料でお悩みの方へ
1 交通事故の慰謝料とは
交通事故にあって怪我をしてしまい、入院や通院をせざるを得なくなった場合には、その精神的な苦痛に対する補償として「慰謝料」というお金を相手方(またはその保険会社)に請求することができます。
交通事故で怖い思いをしたこと、怪我が痛くてつらかったこと、通院に時間が取られて他のことができなくなってしまったこと等は、慰謝料として考慮される要素になります。
2 慰謝料はどれくらいもらえるの?
「こういう交通事故にあったのですが、慰謝料はいくらもらえますか?」……こんなご質問をいただくことがたくさんあります。
このご質問に対しては、「どのくらいの期間入院したか通院したかによって決まりますよ」とお答えしています。
実は、交通事故の慰謝料は、事故の大きさや事故の状況だけによって決まるものではなく、どのくらいの期間通院を継続し、何回通院をしたかによって決まってきます。
基本的には、通院の期間が長く、通院の回数が多い方が大きい怪我だったと考えられますので、慰謝料の金額も大きくなる傾向にあります。
3 弁護士に依頼すると慰謝料は増えるの?
交通事故の慰謝料の計算方法には3つあります。
1つ目は自賠責保険基準、2つ目は任意保険基準、3つ目は弁護士基準・裁判基準です。
自賠責保険基準は、交通事故の被害者のための最低限の補償金額であり、治療費や休業損害等を含めて120万円までであれば、「4300円×通院期間」又は「4300円×通院回数×2」かいずれか低い方の金額が補償されます。
任意保険の基準は、保険会社の内部の基準なので基本的に公開されていませんが、自賠責保険の基準より少し多いくらいの金額が算出されることが多いものになります。
これらと比較して、弁護士基準・裁判基準はさらに高い金額で計算されるものになります。
弁護士が相手方と交渉するときには、基本的にこの弁護士基準・裁判基準が使われるため、保険会社に任せておくよりも慰謝料を増やすことができることが多いといえます。
相手方からの慰謝料の提示額に納得できないときは
1 交通事故における慰謝料
交通事故で怪我をしてしまった場合、怪我で痛い思いをしたり、他のことができたはずの時間を通院するために取られてしまったり、様々な精神的な苦痛を被ることになります。
このような精神的な苦痛に対する補償として、通院終了後に相手方保険会社から「慰謝料」が支払われることになります。
とはいえ、精神的な苦痛は事故によって違うものであり、その感じ方も人それぞれであるため、本来賠償金として計算するのは困難な項目となります。
ですので、交通事故においては、怪我の治療するための通院期間や通院をした回数を元に慰謝料を計算することとされています。
2 相手方からの慰謝料の提示額に納得いかない場合
交通事故の治療が終了すると、相手方保険会社から賠償金額の提案がされます。
賠償金額の一つの項目として、慰謝料についてどのような計算をして、いくら支払うことを考えているのかが示されます。
もっとも、相手方の保険会社も営利企業であるため、賠償金額として提案される慰謝料は最低限の補償基準で計算したもので提案されることがほとんどです。
相手方保険会社から提示された慰謝料が納得できない場合には、一度弁護士にご相談いただくのが良いでしょう。
弁護士の方では、被害者の方の事情や今までの裁判例等を踏まえて、どれくらいの慰謝料が妥当であるかを計算することができます。
そして、弁護士に依頼をして相手方保険会社に賠償の交渉をしてもらうことによって、慰謝料を増額できるケースが多くあります。
3 交通事故の慰謝料のことでお悩みの方は
交通事故で相手方から慰謝料の提示をされたけれども納得ができない、あるいは、妥当な金額かどうか知りたいという方は弁護士法人心までご相談ください。
弁護士法人心では、相手方から示された賠償金額が妥当であるかどうかを無料でチェックする「示談金チェックサービス」を提供させていただいております。
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