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交通事故被害相談@柏

交通事故の素因減額とはどのようなものですか?

  • 文責:所長 弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年5月22日

1 交通事故における素因減額とは

交通事故によって怪我をしてしまったが、その原因が被害者本人の体質的・身体的な素因、つまり体質的にもともと有していた病気や症状または身体的な特徴にある場合には、相手方加害者にすべての賠償責任を負わせることは相当ではなく、損害金額の一部はその被害者の側で負担すべきであるという考え方が素因減額です。

交通事故の加害者側の保険会社は、よくこの素因減額という理屈で、支払う賠償の範囲を限定しようとしてきます。

もっとも、裁判所の考え方に基づけば、素因減額が認められるのは2項以下に示すような例外的な場合に限られるものであって、高齢である・年相応の脊柱管狭窄がある・妊娠していた・他の人より首が長かった等の事情で素因減額が認められることはないとされています。

2 素因減額が例外的に認められる事例

素因減額が例外的に認められるのは、例えば、もともと被害者が一酸化炭素中毒の既往症を抱えていた場合に、交通事故による頭部打撲と被害者のもともと罹患していた疾患がともに原因となって損害が発生したと認められるときなどです。

また、心因的要因として「被害者の特異な性格、被害者の言動に誘発された一面もある初診医の常識外れの診断とこれに対する過剰な反応、本件事故前の受傷及び損害賠償請求の経験、加害者の態度への不満等の心理的要因によって賠償性神経症を引き起こし、被害者の回復への自発的意欲の欠如等があいまって適切さを欠く治療を継続させた結果、症状の悪化と固定化を招いたと考えられる」といった例外的な場合に素因減額が認められています。

3 交通事故の怪我についてお悩みの方は

素因減額を含む、交通事故の怪我に関する賠償等でお困りの方は、弁護士法人心までご相談ください。

弁護士法人心では、交通事故を集中的に多数扱う交通事故チームの弁護士が、お客様のご相談に乗らせていただいております。

加害者側の保険会社から言われたことで心配なこと等ございましたら、ぜひ一度ご相談ください。

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