損害賠償額無料診断サービス
示談書に判子を押してしまってからでは、その内容を覆すことは難しくなってしまう場合が多いです。そのため、示談に関して納得いかないことや不明点がある場合は、受け入れる前に当法人にご相談ください。当法人では損害賠償額の診断を無料で行っています。
損害賠償無料診断サービスを受ける前に、当法人がこれまでにどのような成果をあげてきたのかを見ておきたいという方もいらっしゃるかと思います。その場合は、「解決実績」のページをご覧ください。症状別などの形で、当法人の解決実績を掲載しています。
事務所が近くにないからといって、交通事故の相談をあきらめている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった方のお力になれるようにと、当法人では交通事故に関する電話相談も行っています。柏で交通事故にあわれた方もぜひご相談ください。
交通事故の慰謝料と「青い本」「赤い本」
1 交通事故の慰謝料の算定にあたって
事故にあったこと、通院を続けなければならないこと、後遺障害を抱えて生きていかなければならなくなったなどの精神的損害というのは、そもそもお金に換えることができません。
また、精神的ショックの程度、受け止め方も千差万別ですので、そのような個性を反映して精神的損害の評価をすることも極めて困難です。
そのような問題があることから、算定の目安が必要となります。
過去の交通事故の裁判例を踏まえて、算定の目安を提供しているのが、いわゆる青い本、赤い本です。
2 青い本
青い本は、日弁連交通事故相談センターが出版している本で、「交通事故損害額算定基準―実務運用と解説―」というのが正式名称です。
表紙が青色であることから、青い本、青本などと呼ばれています。
この本に示されている算定の目安は、幅のある金額とされていることが特徴です。
現在では、実務上、青い本よりも、赤い本に従って算定される割合が増えているようです。
3 赤い本
赤い本は、日弁連事故相談センターが出版している、「民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準」という名称の本です。
青い本と同様、表紙が赤いことから、赤い本、赤本と呼ばれています。
赤い本では、骨折などの、画像上の所見がある場合と、むち打ちなどの、画像の所見がない場合とで算定の目安を分けています。
交通事故で裁判をする前の交渉段階でも、裁判上で和解をする段階でも、判決を下す段階でも、こちらの本を目安とすることが多いです。
4 弁護士による慰謝料の交渉
これらの本を目安にした交渉は、基本的に弁護士が介入しない限り行われません。
弁護士が介入しない場合の交渉の場合、保険会社は、自賠責保険に基づいて算定した慰謝料を提示してきます。
自賠責保険で算定された額は、基本的に、赤い本、青い本で算定した額よりも低いものとなります。
しかも、保険会社は、例えば主婦の休業損害を認定しなかったり、交通事故による物的損害について、買い替えにかかる諸費用を支払おうとしなかったりすることは少なくありません。
弁護士法人心では、相手方が提示する交通事故の損害賠償金額が適切な額がどうかを無料で診断しており、柏の方の交通事故に関するご相談も承ります。
本来賠償されるべきものをもれなく請求するためにも、示談書にサインしてしまう前に、一度弁護士に交通事故のお悩みをご相談いただければと思います。
交通事故被害者が適切な慰謝料を受け取るためには
1 交通事故による慰謝料の基準について
交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料という2種類のものがあり、その算定基準は、自賠責基準と弁護士基準という大きく2種類のものがあります。
2 入通院慰謝料について
-
⑴ 自賠責基準の入通院慰謝料
自賠責基準の入通院慰謝料は、通院期間と実通院日数により算定されます。
原則として実通院日数の2倍に日額4200円を掛けて算定します。
ただし、実通院日数の2倍よりも通院期間の日数の方が少なく場合には、通院期間の日数に日額4200円を掛けて算定します。
例えば、通院が半年間で月に4回の通院であれば、合計期間の6か月=180日よりも、半年間の通院日数24日の2倍である48日の方が少なくなるため、48日に4200円を掛けた20万1600円が自賠責基準の入通院慰謝料となります。
-
⑵ 弁護士基準の入通院慰謝料
弁護士基準の場合には、赤い本と呼ばれる損害賠償額算定基準の別表をもとに慰謝料の額を算定します。
半年間通院のケースであれば、赤い本別表Ⅰの場合116万円が、赤い本別表Ⅱの場合89万円が慰謝料の額となります。
いずれにしても、自賠責基準よりも2倍以上も高い金額です。
-
⑶ 保険会社は、被害者が弁護士を付けていない場合には、なるべく支払金額を低くするため、自賠責基準または自賠責基準に準じた任意基準で算定してきます。
弁護士基準での支払いを認めさせるためには、交通事故に詳しい弁護士に依頼をすることが重要です。
3 後遺障害慰謝料について
-
⑴ 自賠責基準の後遺障害慰謝料については、1級で1600万円、3級で829万円、8級で324万円・・・と等級ごとに固定の金額が決まっています。
-
⑵ 弁護士基準の後遺障害慰謝料についても、基本的な額は決まっていますが、症状等により裁判で増額されるケースがあります。
基本的な額は、1級で2800万円、3級で1990万円、8級で830万円・・・となっており、上述した自賠責基準と比較して大幅に高い金額が認められています。
-
⑶ 後遺障害慰謝料につき、弁護士基準での支払いを認めさせるためには、入通院慰謝料と同じく、交通事故に詳しい弁護士に依頼をすることが重要です。
柏にお住いの方もお気軽に弁護士法人心に交通事故のお悩みをご相談ください。
弁護士法人心の損害賠償額無料診断サービス
1 交通事故の示談をする前にチェック
交通事故に遭うと,交通事故の相手方が任意保険に加入していた場合,事故後のどこかのタイミングで,相手方の任意保険会社から示談書(名称は,「免責証書」であったり,「人身損害に関する承諾書」であったりと様々です)が送られてきます。
ですが,突然示談書が送られてきたとしても,「示談書に書いてある賠償額が妥当なものなのか否かが自分では分からない」ということも多いかと思います。
そんな時,「できれば弁護士に示談書の金額が妥当かどうか判断してほしいけど,示談書を見てもらうのにも費用がかかるのでは・・・」と心配に思われる方もおられるかもしれません。
この点,弁護士法人心 柏法律事務所では,損害賠償無料診断サービスを行っております。
ですので,示談書に書いてある賠償額が妥当か否か気になるという場合は,ご連絡いただければ,弁護士が示談書の賠償額が妥当か否かについて,すぐに無料で診断させていただきます。
示談書につきましては,当事務所にご持参いただかなくても,データやコピーを送っていただくだけでも構いません(もちろん,当事務所までご持参いただいても構いません)。
2 チェック後に交通事故の示談交渉も可能
弁護士が間に入って交渉を行えば示談書に書いてある賠償額から増額する見込みがあるという診断結果が出て,そうであれば弁護士に賠償額の増額のための交渉を依頼したいとお考えになった場合は,その時に初めて弁護士費用に関するお話をさせていただくことになります。
もし自動車保険に弁護士費用特約が付いていましたら,ご自身の費用負担を大幅に軽減させることができますので,使える弁護士費用特約がないか確認されることをおすすめします。
交通事故に遭って,送られてきた示談書に記載されている賠償額が妥当なのか妥当でないのか少しでも気になられたら,お気軽に弁護士法人心 柏法律事務所までご連絡ください。