交通事故の弁護士費用
費用と損害賠償額の見込みとを比較して弁護士に相談するかどうかを決めたいという方もいらっしゃるかと思います。そのような時は当法人の損害賠償無料診断サービスをご利用ください。もちろん,交通事故の示談案に納得がいかない場合もご利用いただけます。
ご相談いただく前に,一度ご自分や身内の方の保険をご確認いただくことをおすすめします。弁護士費用特約がある場合にはご依頼の負担がほとんどなくなる場合がありますので,ぜひご利用ください。無い場合でも,当法人は原則事故の相談料・着手金は無料です。
事務所までの距離が遠い場合,交通事故の相談に行く時の体力的・時間的な負担などが気になるかもしれません。当法人の場合はお電話でも交通事故相談をしていただけますので,交通事故のご相談にあたってかかる負担が少なくなるのではないかと思います。
交通事故について弁護士法人心に依頼した場合の費用
1 弁護士費用特約が使えない場合
⑴ 着手金は0円
弁護士費用特約が使えない場合には、原則として、着手金(契約ないし相手方に請求した時点でお支払いしていただく費用)はいただいておりません。
⑵ 成功報酬金は19.8万円+獲得金額の8.8%
成功報酬金は、相手方と交渉した結果、まとまった金額を獲得金額として、その8%と18万円及び消費税(19.8万円+獲得金額の8.8%)を頂戴することになります。
争点の多寡や事件の難易度によって、増減することがありますので、詳細は、実際にご契約される際に、担当弁護士からの説明をお聞きください。
2 弁護士費用特約が使える場合
⑴ 着手金※税抜表記
着手金の計算式は、請求金額に応じて定められています。
例えば、一般的な基準は
①請求金額が125万円以下の場合
10万円+税
②請求金額が125万円超~300万円以下の場合
請求金額の8%+税
③請求金額が300万円超~3000万円以下の場合
請求金額の5%+9万円+税
④請求金額が3000万円超~3億円以下の場合
請求金額の3%+69万円+税
とされています。
⑵ 成功報酬金※税抜表記
成功報酬金の計算式は、獲得金額に応じて定められています。
例えば、一般的な基準は
①獲得金額が300万円以下の場合
獲得金額の16%+税
②獲得金額が300万円超~3000万円以下の場合
獲得金額の10%+18万円+税
③獲得金額が3000万円超~3億円以下の場合
獲得金額の6%+138万円+税
とされています。
成功報酬金の計算式は、着手金の2倍となっています。
⑶ 上限300万円
弁護士費用特約の多くは、上限金額が300万円です。
火災保険などの弁護士費用特約は、上限が100万円しかないものもありますので、詳細は、加入している保険の約款を調べる必要があります。
弁護士報酬が、この上限300万円を超えるケースは、全体の1割にもいかないのでご安心ください。
だいたいの目安として、請求金額が、1600万円を超えてくるあたりから、着手金と成功報酬で300万円を超えてくる可能性があるくらいです。
後遺障害の等級が非該当の方は、まずその金額はいきませんし、むちうちで14級ついている方も、上限300万円を超えることはまずないのでご安心ください。
12級以上が認定されたり、年齢が若い人、年収が高い人ほど、賠償額が高額になりますので、弁護士費用もその分高くなり、上限金額を超える可能性が出てきます。
といっても、弁護士が入らなければ、かなり低い賠償金額でしかまとまらないことが多いため、イメージとしては、弁護士が介入して増額した分のほんの一部だけを弁護士費用特約の上限額を超える部分を一部自己負担するだけですので、ご安心ください。
3 その他費用
コピー代、切手代、FAX代などの実費もかかります。
訴訟提起した場合には、訴訟提起手数料の収入印紙代、出廷日当などもかかります。
4 ご相談は、弁護士法人心まで
交通事故の損害賠償請求事件を弁護士に依頼した場合にどのくらいの費用がかかりそうか知りたい場合は、お気軽に当法人までお電話ください。
柏にお住まいの方は、柏駅徒歩2分に所在する当法人の柏の事務所での面談相談も可能です。
交通事故の弁護士費用に関して
1 弁護士費用特約
弁護士法人心では,すべての保険会社・すべての共済の弁護士費用特約を使うことができます。
弁護士費用特約とは,自動車保険等に付けることができる特約で,保険会社から,事故の相手方に損害賠償を請求するために必要な弁護士費用の支払いを受けることができるというものです。
契約内容にもよりますが,保険金額が300万円というものが多いため,よほどの高額案件でない限りは,弁護士費用は保険の範囲内で足ります。
また,弁護士費用特約を使っても等級ダウン(保険料の割増)はありません。
そのため,弁護士費用による費用倒れ等のご心配なく,ご依頼いただくことができます。
弁護士費用特約は,自動車保険の他にも,火災保険,傷害保険などに付いていることもあります。
また,保険に入っているご本人様だけでなく,配偶者(夫または妻),同居の親族,別居の未婚の子などでも利用できることも多いです。
ぜひ一度,ご自身またはご家族の保険証券をご確認ください。
2 弁護士費用特約をご利用にならない場合
弁護士費用特約をご利用にならない場合でも,弁護士法人心では,品質を落とすことなく,弁護士費用をご依頼いただきやすい金額にできるよう努めております。
3 各種無料サービス
弁護士法人心では,交通事故に関して「損害賠償無料診断サービス」や「後遺障害認定無料診断サービス」といった無料サービスを実施しています。
⑴ 損害賠償無料診断サービス
損害賠償無料診断サービスは,弁護士が,各種資料をもとに,皆様の交通事故について妥当な損害賠償額を無料で算定するサービスです。
この結果をもとに,弁護士に依頼するかどうかを決めていただくこともできます。
⑵ 後遺障害認定無料診断サービス
後遺障害認定無料診断サービスとは,後遺障害診断書,交通事故被害者の方の症状や通院状況,カルテ等から,妥当な後遺障害の等級を無料で予測するサービスです。
後遺障害の認定基準は,非公開の部分が多く,詳細が知らされていません。
弁護士法人心では,長年,後遺障害の認定に関わってきた元職員を含めた後遺障害申請チームを作り,研究を重ねています。
4 お気軽にご相談ください。
交通事故で示談金の提示を受けた場合や後遺障害の申請をする場合はもちろん,事故に遭われた直後や,治療費の支払を打ち切られた場合等,不安や疑問を感じることが多いと思います。
交通事故を得意とする弁護士が対応させていただきますので,柏にお住いの方も,当法人にお気軽に交通事故のことをご相談ください。
家族が加入している保険の弁護士費用特約が使えるか
1 弁護士費用特約について
まず,弁護士費用特約とは何なのかということですが,交通事故の被害にあった際(ただし,交通事故以外の案件でも使える場合があります。),弁護士への相談にかかる法律相談料や,実際に弁護士に依頼した場合にかかる弁護士費用等について,保険で支払うことができるというものです。
つまり,弁護士費用特約がある場合,上限額を超えなければ,ご自身が経済的負担を負うことなく(一般的には弁護士費用300万円,法律相談費用10万円が上限とされることが多いです),弁護士に依頼して,示談交渉や訴訟遂行を任せることができるのです。
弁護士費用特約は,自動車保険についていることが多いですが,火災保険や生命保険などについていることもあり,特約の存在に気付かず契約しているということも少なくありません。
ですので,交通事故被害にあわれた方は,まずご自身の加入している保険を確認するべきです。
また,弁護士費用特約は,ご自身の加入されている保険だけではなく,配偶者や親,自動車の所有者等が加入している保険についている場合にも利用できる場合が少なくありません。
弁護士費用特約を利用するか否かで,経済的に大きな違いが出てきますので,是非とも保険関係については確認していただきたいと思います。
2 弁護士費用特約の利用と等級
弁護士費用特約を使うとご自身の保険の等級が下がるのでは,とお考えの方もいらっしゃいますが,特約を使うことで等級が下がることはありません。
ごくまれに,特約を使うことで不利益が生じることがありますが,その不利益よりも利益の方が大きいため,使えるのに使わない方がよいということは,普通はないといってよいでしょう。
3 複数の方が交通事故の被害に遭った場合
ご家族で乗車していた場合など,同時に複数の方が事故にあわれた場合には,それぞれの方が弁護士費用特約を使うことができます。
先ほど,一般的に上限額が300万円とされていることが多いと述べましたが,複数人で事故にあわれた場合,通常の弁護士費用特約では,トータルの弁護士費用上限が300万円となるのではなく,それぞれの方の弁護士費用が上限300万円となります。
従って,3人で事故にあわれたなら合計900万円まで弁護士費用が保険で支払われることになるのです。
このように,交通事故の被害にあわれてしまった場合,弁護士費用特約は,被害者の強い味方となります。
柏近辺にお住まいの方で交通事故にあわれ,弁護士をお探しの方は,ぜひ一度弁護士法人心にお問い合わせください。
交通事故を原因とする逸失利益とは
1 交通事故に遭われると
交通事故に遭われると,怪我をすることがあります。
交通事故で負った怪我の程度が重い場合には,被害者に後遺障害が残存することもありますし,ひどいときには死亡に至ることもあります。
後遺障害が残存したい場合や死亡に至った場合には,交通事故被害者が将来得られるはずであった収入等の賠償が関心事となります。
被害者が将来得られるはずであった収入の減少により生じた損害を逸失利益と呼んでいます。
以下,逸失利益についてお話します。
2 逸失利益とは
逸失利益とは,簡単にいえば,本来得られるはずだったにもかかわらず,交通事故などの不法行為等により得られなくなった利益をいいます。
逸失利益には後遺障害逸失利益と死亡逸失利益の二つがあります。
後遺障害逸失利益とは,簡単にいえば,後遺障害が生じていることを前提に,後遺障害がなかったならば,将来得られるはずだった収入等の利益をいいます。
死亡逸失利益とは,簡単にいえば,死亡事案で,被害者が生存していたならば得られた利益をいいます。
3 逸失利益の計算方法
⑴ 後遺障害逸失利益
後遺障害逸失利益は①「基礎収入」×②「労働能力喪失率」×③「労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(場合によってはホフマン計数)」により算出されます。
以下では,基礎収入500万円・後遺障害等級が8級・症状固定時の年齢が47歳の事案で説明します。
①基礎収入は500万円です。
②労働能力喪失率は,後遺障害等級8級の場合,通常労働能力喪失率は45%とされています。
③労働能力喪失期間は,原則として症状固定時から就労可能年数67歳までの期間を基準とするため,20年(67歳-47歳)となります。
20年の労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数は12.4622です。
これを前提に,上記事案における後遺障害逸失利益を計算すると,①500万円×②0.45×③12.4622=2839万9500円となります。
⑵ 死亡逸失利益
死亡逸失利益は①基礎収入×②(1-生活費控除率)×③就労可能年数に対応するライプニッツ係数により算出されます。
以下では,一家の支柱でない男性・基礎収入500万円・死亡時の年齢が47歳の事案で説明します。
①基礎収入は500万円です。
②生活費控除率は,一家の支柱である場合,被扶養者1人のときには40%,被扶養者2人以上のときには30%となります。
一家の支柱でない男性の場合には50%,女性の場合には30%となります。
上記事案では,一家の支柱ではない男性であるため,生活費控除率は50%となります。
③労働能力喪失期間は原則として症状固定時から就労可能年数67歳までの期間を基準とするため,労働能力喪失期間が20年(67歳-47歳)となります。
上記を前提に上記事案における死亡逸失利益を計算すると,①500万円×②0.5(1-0.5)×③12.4622=3115万5500円となります。
4 弁護士法人心
弁護士法人心では,交通事故に精通した弁護士が多数在籍しており,交通事故案件を担当しています。
交通事故案件の法律相談は原則として無料です。
柏にお住いの方で,交通事故でお困りの方は,お気軽に柏法律事務所などにご相談ください。