お役立ち情報トップ
実際に弁護士に相談する場合は,やはり交通事故に詳しい弁護士をお選びになった方が安心かと思います。弁護士法人心には交通事故のご相談を集中的に担当する弁護士がいますので,皆様のご相談やご質問にしっかりと対応させていただくことが可能です。
交通事故について色々と調べようと思っても,何から調べればよいかわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。そういった方などに向けて,当ページでは交通事故に関するお役立ち情報をまとめています。交通事故について知りたい方はぜひご覧ください。
当ページにあるお役立ち情報をご覧になり,「自分の場合はどうなのだろう」とお考えになった方も多いかと思います。実際の状況などを詳しくお聞きしてご回答やサポートをさせていただきますので,柏で交通事故についてお困りの方はぜひご相談ください。
交通事故における被害者請求とは
1 治療費の被害者請求
交通事故の被害に遭われた場合,相手方の保険会社が,治療費の支払に関する対応をとってくれることが多く,そのような場合には被害者の方が治療費の支払に関して心配することはありません。
ところが,事故態様と比較して治療があまりにも長引いていると保険会社が判断した場合,保険会社は,「普通はそろそろ治るだろう」と判断して,治療費の支払いを打ち切ってくることがあります。
痛みがまだまだ残っているにもかかわらず,治療費の支払を打ち切られてしまっては,あまりにも被害者に酷な状態といえます。
また,中には,当初から治療費を支払ってもらえないケースもあります。
このような場合に,被害者の方がとりうる方法が被害者請求です。
被害者請求とは,交通事故の被害者が自賠責保険に対し,直接,被害のてん補を請求する制度です。
2 後遺障害の被害者請求
また,後遺障害認定の請求も,被害者請求による手続により認められるため,被害者の痛みを適切に反映した形での後遺障害等級認定手続を実施することができます。
3 交通事故に関する手続きを弁護士に依頼
多くの方にとって,交通事故の被害は,一生に一度あるかないかの出来事です。
交通事故の被害者の方が被害者請求という制度の存在を知らないのは当然ですし,知らないことは責められるべきことではありません。
治療費や後遺障害を被害者請求で獲得していく手続は,必要書類も多いため,個人でやろうと思うと相当な期間を要してしまうこととなります。
被害者請求のやり方が分からないという方は,是非とも交通事故を得意とする弁護士にお任せください。
弁護士法人心では,所属弁護士がそれぞれに得意分野を持っており,交通事故を得意とする弁護士も多数所属しています。
柏の方もご相談いただけます。
弁護士法人心では,原則として,交通事故の相談を何度でも無料で実施させていただいていますので,交通事故関してお悩みの方は,是非とも一度相談にいらしてください。
自賠責共済について
1 自賠責共済とは
自賠責共済とは,交通事故被害者の保護のため,自動車損害賠償保障法(自賠法)により,運転者に加入が義務づけられている強制共済です。
自賠法に基づき,自動車を運行中に他人を死傷させ,法律上の損害賠償責任を負った場合に自賠責共済金が支払われる制度です。
自賠法上,運転者は自賠責共済もしく自賠責保険のいずれかの加入が必要となります。
仮に,いずれも加入せず,自動車を運転した場合には,罰則規定があります。
2 自賠責共済の例
代表的な自賠責共済には,農業協同組合法に基づく全国共済農業協同組合連合会(JA共済),消費生活協同組合法に基づく全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)や全国生活協同組合連合会(県民共済,都民共済等)等があります。
3 自賠責共済の共済金額
死傷者1人あたりの自賠責共済の共済金額は,以下のとおりです。
⑴ 死亡事案
3000万円まで共済金が認められます。
項目としては,葬儀費・逸失利益・死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料が認められます。
⑵ 傷害事案
120万円まで共済金が認められます。
項目としては,積極損害(治療費など)・休業損害・慰謝料が認められます。
⑶ 後遺障害による損害
後遺障害等級に応じて4000万円 ~ 75万円が認められます。
項目としては,逸失利益及び慰謝料が認められます。
4 自賠責保険と自賠責共済の違い
⑴ 共済と保険
共済とは,一定の団体の構成員の相互扶助制度をいいます。
構成員は一定額の金銭(掛け金)を積立て一定の事由があった場合に,一定の給付を受けられるという制度です。
相互扶助という点で保険と異なります。
⑵ 調査機関
自賠責保険会社では,損害の調査を行うのは損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所です。
自賠責保険会社は窓口のようなものであって,実際の調査はすべて自賠責調査事務所が行います。
これに対して,自賠責共済の場合は,自賠責調査事務所は損害の調査を行いません。
自賠責共済は独自に損害の調査を行います。
そのため,自賠責保険と自賠責共済とで判断が異なる場合があります。
5 交通事故でお悩みの方へ
弁護士法人心では,交通事故案件に力を入れております。
交通事故でお悩みの方は,弁護士法人心 柏法律事務所にお問い合わせください。
自動車保険の免責事由
1 交通事故被害者の方が自動車保険を使えない場合
交通事故に遭ってしまった場合,各種自動車保険から保険金の支払いを受けることができます。
しかし,一定の場合には,保険会社は保険金を支払わなくてもよいとされています。
いわゆる「免責事由」というものです。
2 免責事由の例
まず,代表的なものとしては,故意による事故が挙げられます。
自動車保険は,不慮の事故,つまり過失による事故を念頭に置いた仕組みとなっているので,故意により生じた事故については,保険会社による支払いはなされません。
また,無免許運転や酒気帯び運転をしていた場合についても,保険金が支払われないことがあります。
自然災害による事故の場合,一定の親族間の事故の場合も,免責事由に該当する場合があります。
人身傷害保険や車両保険では,被保険者や保険金受取人の重大な過失による事故の場合,免責事由に該当する場合があります。
このほか,ついついしてしまうことであって,しかもそれが免責事由に該当してしまうものとして,車を買い替えたにもかかわらず,その報告を保険会社にしていなかった場合,車の用途の変更を保険会社に知らせていなかった場合があります。
いつかはしようと考えていても,それをする前に交通事故に遭ってしまうと,せっかくの保険が使えないという大変な事態に陥ってしまうのです。
会社ごとに,細かな部分において免責事由に該当する条件は異なります。
どのような場合に免責されるかは,通常,契約書や約款に規定されていますので,ご自身の加入されている保険について,どのような場合が免責事由にあたるのか,きちんと確認しておくことが重要です。
3 柏近辺で交通事故の弁護士をお探しの方へ
弁護士法人心では,すべての弁護士費用特約をご利用いただけます。
弁護士費用特約がない場合でも,基本的に,法律相談は無料ですし,弁護士費用も相手方から獲得した賠償金で精算できることもございますので,費用の支払いについて安心してご相談,ご依頼いただけます。
交通事故に遭ってしまったけれども,保険会社が対応してくれるのかわからず,どう対応すればわからないという方は,ぜひ一度柏法律事務所にご相談ください。
運行供用者責任とは
1 運行供用者責任・使用者責任
車にぶつけられるなどの交通事故被害に遭い,治療費,休業損害や慰謝料等の損害が発生した場合,加害車両の運転手に損害賠償することができるのは当然ですが,運転手以外の者にも請求できるケースがあります。
例えば,加害車両の運転手が仕事中であったケースや加害者両の所有者が運転手以外の者であるケースなどが考えられます。
前者のケースでは民法715条より使用者(会社など)が,後者のケースでは自動車損害賠償保障法(以下,「自賠法」といいます。)3条より所有者が,それぞれ運転手と共に損害賠償責任を負う可能性があります。
なお,民法715条による責任を使用者責任といい,自賠法3条の責任を運行供用者責任といいます。
2 車両の所有者以外が運行供用者責任を負う場合
ところで,運行供用者責任は,車両の所有者のみが負うわけではありません。
自賠法3条は,「自己のために自動車を運行の用に供する者は,その運行によって他人の生命又は身体を害したときは,これによって生じた損害を賠償する責に任ずる。」と定めており,その意味については「自動車の使用についての支配権を有し,かつ,その使用により享受する利益が自己に帰属する者(最高裁昭和43年9月24日判決)」とされています。
例えば,使用者からの指示・合意等により業務に使われている車両が加害車両となったケースでは,使用者は先に述べた使用者責任のみならず,運行供用者責任をも負う可能性があるのです。
他にも,所有者から車両を借り受けている者(保有者)も運行供用者責任を負う可能性があります。
3 交通事故被害者の方が損害賠償金を受け取るために
交通事故の場合,加害車両が任意保険に加入していれば,損害賠償金は任意保険会社から支払ってもらうことができるので,あまり回収可能性を心配することはありません。
しかし,加害車両が無保険のケースでは,損害賠償責任を負う者が多い方が回収可能性を高めることができますので,運転手以外にも責任を負っている者がいないかしっかりと調査するべきです。
交通事故被害に遭われてお困りの方,お悩みの方は,一度,弁護士にご相談ください。
弁護士法人心の柏法律事務所は,柏駅東口から徒歩2分の好立地にありますので,ご相談にもお越しいただきやすいかと思います。
要介護の交通事故被害者が死亡した後の介護費用
1 交通事故で要介護状態になったとき
交通事故による怪我で寝たきりになってしまった場合や,随時一定の介助を必要とする状態になってしまった場合など,重度の後遺障害により症状固定後も付添介護が必要な場合,その後遺障害の内容・程度・介護の負担などに応じた将来介護費が認められることがあります。
認められる費用の額は,職業付添人(ヘルパーさんなど)を付けた場合は実費全額,近親者が付き添って介護した場合は一日につき8000円が基本ですが,具体的な看護の状況等により変動することもあります。
2 介護費用が認められる期間
介護費用が認められる期間は、原則として、症状固定時の年齢の平均余命で計算します。
平均余命は,一定の年齢の人がその後何年生きるかという期待値であり,厚生労働省が作成している簡易生命表をもとに算定します。
3 被害者が事故後死亡した場合の介護費用
後遺障害のため介護を受けていた被害者が死亡した場合は、死亡後の介護費用を請求することはできないとされています(最高裁平成11年12月20日判決)。
これは,上記判例によれば,「介護費用の賠償は、被害者において現実に支出すべき費用を補てんするものであり、判決において将来の介護費用の支払を命ずるのは、引き続き被害者の介護を必要とする蓋然性が認められるから」であるところ,「被害者が死亡すれば、その時点以降の介護は不要となるのであるから、もはや介護費用の賠償を命ずべき理由はなく、その費用をなお加害者に負担させることは、被害者ないしその遺族に根拠のない利得を与える結果とな」るからとされています。
4 交通事故後に被害者が死亡したときの逸失利益
一方で,被害者が事故後に死亡したときでも,交通事故の時点でその死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、労働能力喪失による逸失利益の算定に際し、死亡後の生活費の控除はしないと判断しています(最高裁平成8年5月31日判決)。
5 交通事故の損害賠償額のご相談は弁護士法人心へ
交通事故の損害賠償は大変専門的知識を必要とする分野ですが,当法人は交通事故を扱うチームを作り,多くの交通事故案件を取り扱ってきた実績があります。
交通事故に関して弁護士をお探しの方は,柏駅東口から徒歩2分の,弁護士法人心 柏法律事務所までお気軽にご相談ください。