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交通事故被害相談@柏

交通事故後の治療と症状固定

1 症状固定の意義

「症状固定」とは,文字通り,まさに症状が固定することです。

症状が固定するとは,平たくいえば,これ以上一般的に考え得る医学的な治療を継続しても,これ以上その症状(痛みやしびれなど)は改善しない状態のことです。

例えば,痛みを0~10の数値で表して,症状固定についてのイメージを説明します。

交通事故前には痛みが0であったとして,交通事故直後に痛みが10になったとします。

治療を続けていくことで,痛みがだんだん9→8→7→・・・→3と減少していくはすです。

治療を継続した結果,痛みが交通事故前のように0ないしはほとんど0に近い状態にもどれば完治となります。

しかし,痛みが,2~3のレベルをいったり来たりしている状態であったり,痛みがずっと2のままだということであれば,それは症状固定という状態になったといえます。

この症状固定の判断は,まず主治医の先生がします。

しかし,訴訟をしたとなれば,最終的に症状固定の時期を判断するのは,裁判所ということになります。

2 交通事故における症状固定の位置づけ

交通事故における損害賠償請求において,症状固定の時期はかなり重要です。

⑴まず,症状固定になる時期までの期間については,相手方に治療費,通院交通費,休業損害,傷害(入通院)慰謝料などの賠償義務があるからです。

つまり,事故日から症状固定日までの治療費や慰謝料などについては,法律上相手方に賠償義務があります。

もし症状固定の時期が早くなると,症状固定後の治療費や通院交通費など自腹になってしまいますし,慰謝料についても本来よりも低い金額でしか賠償してもらえないことになります。

気を付けなければならないのは,保険会社の治療費一括対応打ち切りを持って症状固定とするような先生もなかにはいらっしゃいますので,そのような場合であれば,主治医の先生にご自分の症状をよく伝えていただくことにより,症状固定が不当に早くされることを避けることができる場合もあります。

⑵また,むちうちなどで,あまり早く症状固定となると,後遺障害の等級が認定される可能性がほとんどなくなってしまいます。

後遺障害の等級が認定される症状固定の時期の一つの目安は,事故から最低6か月から1年です。

3 交通事故についての法律相談

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