治療費の被害者請求について
1 交通事故による治療費の支払いについて
交通事故に巻き込まれて、怪我をしてしまった場合、治療を受けることになります。
この治療によって生じる費用は,通常,相手方の保険会社が直接病院や接骨院に支払ってくれます。
これを保険会社の「一括対応」といいます。
2 治療費の被害者請求とは
しかしながら,相手方の保険会社は,あくまでも相手方の味方であり,交通事故の被害者に対して,一定の時期を過ぎると,治療を継続する必要があるにもかかわらず,一切の治療費を支払わないといった対応をしてくることがあります。
このような場合に被害者がとりうる手段として,相手の自賠責に直接治療費等を請求する「被害者請求」という制度があり,自動車責任賠償保険法の16条に規定されています。
3 被害者請求をすべき場合とは
自賠責は,交通事故の被害者に対する救済を目的としています。
そのため,相手方の味方である任意保険会社の独断が排されるため,適切な損害の認定を受けやすい制度ということができます。
例えば,医師が治療の継続を指示しているにもかかわらず,保険会社が不当な打ち切りをしてきた場合や,理由もなく接骨院での治療を認めない際に,相手方が支払いを拒否している治療費についても認められることがあります。
もっとも,この制度は,治療費だけでなく,休業損害や慰謝料を併せて120万円が上限となっており,それを超える部分については利用することができません。
加えて,被害者請求による治療費の請求では,通院ごとに窓口負担をしていただいた上で,その支払った分を相手方の自賠責に支払ってもらうという形になるため,一旦,治療費を窓口負担していただく必要が出てきます。
そのため, どのような場合に,被害者請求をするべきであるかは,交通事故に精通した弁護士の判断が必要となります。
柏で交通事故でお困りの際は,弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください。