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交通事故被害相談@柏

交通事故被害者の健康保険利用と第三者の行為による傷病届

1 交通事故における第三者の行為による傷病届とは

第三者の行為による傷病届とは,賠償責任を負う第三者が存在する交通事故などにより傷害を負ったものが,健康保険等を使用する場合に必要となる届出をいいます。

交通事故による負傷であっても,この第三者の行為による傷病届を健康保険組合に提出すれば健康保険を使うことができます。

2 交通事故被害者が健康保険使用の際の注意点

第三者の行為による傷病届の提出時期には,健康保険使用前という限定はありませんので,病院で健康保険使用後に出せば足ります。

しばしば病院では,「交通事故で健康保険は使えません」といわれることがありますが,その際には交通事故でも第三者行為による傷病届を提出すれば健康保険を使用できる旨,第三者行為による傷病届をする予定である旨伝えると,健康保険を使える場合が多いです。

もっとも,第三者行為による傷病届は遅くとも示談前に提出しなければならないことに注意が必要です。

そして,示談をする前に,示談をしてよいか,健康保険組合の許可を得る必要があります。

3 第三者の行為による傷病届を提出する趣旨

第三者の故意・過失行為によって損害を受けた場合には,被害者は第三者に対して損害賠償請求権を取得します。

一方で,健康保険を使用する場合には,健康保険組合は加害者が負担すべき治療費を立替払いしているにすぎず,保険給付の限度で被害者の第三者に対する損害賠償請求権(求償権)を取得します(健康保険法57条)。

したがって,保険給付を受けた限度で被害者は加害者に対する賠償請求権を失うことになります。

第三者による傷病届は,健康保険組合から加害者に対する求償を可能とし,適正な保険給付を行うために,必要とされています。

4 健康保険を使用する場合,健康保険組合に提出する書類

一般的には,健康保険組合への提出書類として第三者行為による傷病届のほか,念書(被害者と加害者のもの)・事故証明書・事故発生状況報告書などを提出する必要があります。

事故証明書以外は,ご自身の加入する健康保険組合のホームページからダウンロードできる場合が多いです。

また,ご自身の加入する健康保険組合に問い合わせをすれば,必要書類の送付を受けられることが一般的です。

健康保険に関する質問は健康保険組合に問い合わせをしてみるのが良いと思います。

また,弁護士法人心 柏法律事務所では交通事故に精通した弁護士が相談を承りますので,交通事故でお困りの方は是非当法人までご相談ください。

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