交通事故被害者が使うことのできる保険
1 誰の保険を使うのか
交通事故の被害に遭ってしまい,賠償を受ける先としてまず思い浮かべるのは,相手方の加入している対人保険会社ではないでしょうか。
もちろんそれは誤りではありませんが,加害者側の保険会社としかやり取りできないというわけではありません。
加害者側の保険会社は,治療費の支払いを打ち切ってきたり、そのほか損害の認定を渋ったりといったことも少なくないので,適切な賠償を受けるための方法はできるだけ多く知っておくべきです。
2 被害者の使うことのできる保険
まず,加害者側の保険といっても,任意保険会社だけではありません。
強制加入保険である自賠責保険に対して,直接被害者から賠償請求を行うことができます。
加害者側の保険だけでなく,被害者自身が加入している保険(人身傷害保険等)が使える場合もあります。
人身傷害保険では,約款に定められた基準に従って保険金が支払われます。
人身傷害保険では,自分の過失は問題とされませんので,過失割合に左右されずに保険金が支払われます。
保険の内容によっては,被害者にも過失がある場合でも,加害者の過失分は加害者の保険会社が,被害者の過失分は人身傷害保険が支払うという形で,被害者のすべての損害を補償してもらえる場合があります。
人身傷害保険以外にも使用できる保険がある場合もあります。
また,交通事故が仕事中や通勤中の事故である場合,労災保険が使えます。
労災保険は労働者保護を目的としているので,事実上加害者の保険会社よりも長期間の治療費の補償をしてくれることが多いです。
仕事中や通勤中の事故でない場合,健康保険を使えます。
他にも,被害者が加入する生命保険や傷害保険が使えることもあります。
3 弁護士費用特約
弁護士費用特約は,賠償金に代わる保険金を受け取るものではありませんが,交通事故の被害に遭った場合に利用できる保険です。
交通事故によって受けた損害をきちんと賠償してもらうためには,弁護士に依頼しなければならないことがあります。
しかし,弁護士費用の負担が気がかりとなり,どうしても依頼を躊躇してしまうというのも事実としてあります。
弁護士費用特約は,そのような場合のためにあるもので,弁護士費用を保険会社が支払ってくれるというものです。
詳細は加入されている保険会社の約款をご確認していただく必要がありますが,基本的にはこれを利用することで保険料が上がるなどの不利益が生じるものではないので,交通事故被害に遭ってしまった場合にはぜひこの特約を利用して弁護士に依頼すべきでしょう。
4 おわりに
弁護士法人心では,交通事故案件に力を入れております。
もちろん,弁護士費用特約を利用してのご相談・ご依頼も受け付けておりますので,柏で交通事故の被害でお悩みの方は弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください。
政府保障事業と自賠責保険の違い 松戸にお住まいで弁護士へ交通事故の相談をお考えの方へ