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交通事故被害相談@柏

TFCC損傷(手首の痛み)の後遺障害等級と慰謝料

1 TFCC損傷とは

TFCCとは,手の小指の下方の,手首との境にある軟部組織のことです。

TFCCは,手が受ける衝撃を緩和する役割を果たしています。

TFCC損傷とは,その名のとおり,この軟部組織自体が損傷してしまうことを意味します。

交通事故にあった場合でも,手の小指や手首に強い衝撃が加わることで,TFCC損傷が起こりえます。

2 TFCC損傷の症状

TFCC損傷の傷害を負ってしまった場合,当然のことながら手首の痛みをはじめとする症状が表れます。

通常のねん挫と違うのは,TFCCは基本的に自然修復が見込まれないものなので,痛み等の症状が慢性的に残ってしまうということです。

交通事故によりTFCC損傷となってしまった場合,症状が残存することで,後遺障害の認定を受けられる可能性があります。

3 TFCC損傷の後遺障害等級と慰謝料

TFCC損傷は手首の痛みが基本となる傷病ですので,まず考えられる後遺障害等級は神経系統の障害です。

痛みに対する後遺障害等級としては14級9号,他覚的所見がある場合等重症事例については12級13号が考えられます。

TFCC損傷の症状は,痛みだけでなく,手関節の可動域の制限もあります。

この場合は関節機能障害として後遺障害認定がされます。

具体的な後遺障害等級としては,可動域制限の程度によって,8級6号,10級10号,12級6号といったものが考えられます。

自賠責保険では,後遺障害が認められる場合,保険金が支払われます。

その額は,14級が認められると75万円,12級が認められると224万円,10級が認められると461万円,8級が認められると819万円とされています。

自賠責保険から支払われる保険金は,慰謝料と逸失利益を合わせたものです。

ただし,重過失がある場合には,その程度に応じて上記金額から減額した金額の保険金が支払われます。

もっとも,これは自賠責保険の定める最低限の保障になりますので,事故の相手方に対して,さらに追加で請求を行うことができる場合もあります。

例えば,弁護士が介入すると,慰謝料額は弁護士基準(裁判基準)で算定されることが通常なのですが,後遺障害14級の弁護士基準の慰謝料は110万円です。

自賠責から払われる75万円は逸失利益も含めた金額ですが,弁護士基準だと慰謝料だけでも自賠責保険金の額を超えることになるのです。

裁判基準に基づく適正な額の賠償を受けるためには,弁護士にご相談されるのが望ましいことがわかるかと思います。

4 交通事故に関するご相談

弁護士法人心 柏法律事務所では,交通事故に関しては,柏近辺にお住まいの方はもちろん,全国どこにお住まいの方についてもご対応させていただいております。

TFCC損傷の可能性があると考えられたなら,ぜひ一度当法人にご相談ください。

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