高次脳機能障害の後遺障害等級
1 交通事故の高次脳機能障害とは
交通事故における高次脳機能障害とは、交通事故によって脳に外傷を負ってしまい、以前は普通にできていたことができなくなってしまったり、性格が変わってしまったり様々な障害が残ってしまうことをいいます。
例えば、記憶力が低下して物覚えが悪くなる、仕事で作業手順が覚えられない、気力がわかなくなった、疲れやすくなった、人とのコミュニケーションがうまくとれない、すぐにカッとなって止められなくなる等、様々な障害があり得ます。
2 高次脳機能障害でどのような後遺障害等級が認定されうるか
高次脳機能障害は、その症状の程度や重さによって、後遺障害の認定等級が大きく変わります。
重いものであれば、「神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として別表Ⅰ1級1号から、軽いものであれば「局部に頑固な神経症状を残すもの」として別表Ⅱ12級12号まで幅広く等級の認定がされる可能性があります。
別表Ⅰ1級1号であれば自賠責金額から4000万円の補償がされる一方で、別表Ⅱ12級12号であれば自賠責保険から224万円の補償がされるにとどまり、また後遺障害に該当しないと判断されれば自賠責保険から後遺障害としての補償はされないことになります。
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