交通事故の慰謝料の相場と増額事由
1 交通事故の慰謝料とは
交通事故に遭われると,怪我をし,痛み等の精神的苦痛を抱えることがあります。
このような精神的苦痛は,本来金銭に換算することが困難なものです。
しかし,法律では金銭賠償が原則とされており,相手方に賠償請求できることになっています。
そして,精神的苦痛に対する賠償項目を慰謝料といいます。
2 慰謝料の分類
慰謝料には入通院慰謝料と後遺障害慰謝料及び死亡慰謝料があります。
入通院慰謝料は交通事故により傷害を負ったことで入通院せざるを得なかった精神的苦痛に対する賠償項目です。
後遺障害慰謝料とは後遺障害が認められた場合に,後遺障害が残存した精神的苦痛に対する賠償項目です。
また,死亡慰謝料は死亡した場合の精神的損害に対する賠償項目です。
3 交通事故被害者が受け取る慰謝料金額の相場について
一般的な裁判所基準における慰謝料額はいわゆる赤い本に記載されています。
たとえば,むちうち症で他覚所見がない場合で,6か月の通院をした場合通院慰謝料の額は,裁判所基準では89万円とされています。
後遺障害等級14級が認定される事案での後遺障害慰謝料の額は,裁判所基準では110万円とされています。
死亡慰謝料は,裁判所の基準では,一家の支柱であれば2800万円とされています。
死亡慰謝料は,被害者の性質により,金額が異なることとされています。
4 慰謝料の増額事由
加害者に故意もしくは重過失(無免許,ひき逃げ,酒酔い,著しいスピード違反,殊更な赤信号無視等)のある場合や,加害者に著しく不誠実な態度等がある場合には,これらの事由が慰謝料増額事由として斟酌されます。
たとえば,後遺障害・傷害事案では,加害者において,刑事裁判で治療費を全額支払うと述べたのに,被害者の父親が示談書に押印しなかったことから治療費の支払いを打ち切ったこと,酒気帯び運転につき刑事裁判で有罪が確定しているのに本裁判で否認していることなどを考慮して,傷害分550万円,女性の神経症状,大腿部の著しい醜状痕の後遺障害分350万円を認めた裁判例があります。
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