会社員が交通事故に遭った場合の休業損害
1 交通事故の休業損害
交通事故の被害に遭い,負傷してしまったというときに,お怪我の程度によってはお仕事も休まざるを得ないということが起こりえます。
すると,お仕事を休まれた分収入が減ってしまったり,あるいは本来もっと有効活用できたはずの有給休暇を消化してしまったりということが起きます。
これらは,交通事故の被害に遭わなければ生じていなかった損害であり,事故の加害者に対して賠償を請求できます。
お仕事を休むことを余儀なくされ,それによって生じた損害のことを休業損害といいます。
2 会社員の休業損害
休業損害が支払われるためには,お仕事を休んだ事実とそれによりどれだけの損害が発生したかを加害者に伝えねばなりません(もちろん,事故の怪我とお仕事を休まねばならなくなったこととの間に因果関係があることは大前提になります。)。
この2つを証明してくれるのは,一般的にお勤めされている会社ということになります。
具体的には,休業損害証明書と呼ばれる書類に,休んだ日を明記してもらうことで休業の事実を証明します。
また,事故前の直近3か月の勤務日数,収入額を同じ書類に記入してもらうことで,1日休むごとにどれだけの収入の減少が生じているかを証明します。
3 弁護士に頼むことで何か変わるのか
以上のように,休業損害証明書を会社からきちんと書いてもらえば,おのずと適切な休業損害が支払われるようにも思われます。
しかし,実際には,相手方保険会社はどうにか支払額を抑えようとしてきます。
最も多いのは,1日あたりの収入減額分を保険会社に都合のよいように計算するというものです。
時には,自賠責保険で認められる1日あたりの休業損害の額しかそもそも支払えないなどと言ってくることもあります。
そうすると,実際にはより多くの休業損害が発生しているにもかかわらず,不十分な補填しか受けられないといった事態が生じてしまいます。
このような場合に,弁護士へ依頼を行えば,適切な休業損害額を計算しなおした上で,相手方保険会社と交渉を行うことができるのです。
4 柏法律事務所へ相談
弁護士法人心 柏法律事務所は,柏駅から間近い場所にあり,柏エリアにお住まいの方に大変アクセスが便利です。
保険会社の主張する休業損害額が妥当なのか等,お悩みの方はぜひお気軽にご相談ください。
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