交通事故と使用者責任
1 加害者が業務中に交通事故を起こした場合の責任
例えば、運送会社のトラックに追突されるなど、加害者が業務中の交通事故被害に遭った場合、被害者は、誰を相手として事故により被った損害を賠償請求できるでしょうか。
ひとつは、交通事故を発生させた張本人である以上、トラックの運転手個人を相手に損害賠償請求することが考えられます。
もうひとつは、トラック運転手の勤め先である運送会社を相手に損害賠償請求することが考えられます。
このような運送会社の責任を使用者責任といいます。
民法715条1項本文は、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」と定めています。
要するに、運送会社は、トラック運転手を雇用して利益を得ている以上、その運転手を雇用することに伴い生じた不利益も負担しなければならないということです。
2 交通事故で使用者責任が効果を発揮する場面
では、使用者責任が効果を発揮する場面はどのような場合でしょうか。
相手方が無制限の任意保険に加入している場合には、保険会社が賠償金を実質的に支払いますので、使用者責任を追及する意味はありません。
また、交通事故を起こした張本人が、保険に加入していなくても、自己資金で賠償金を全額支払える場合もあまり意味はありません。
意味があるのは、交通事故を起こした張本人が無保険であり、資力に乏しい場合です。
このような場合、被害者は、加害者から賠償金の支払いを十分に受けられない可能性が高いです。
これに対し、会社は、通常、個人よりも資力が潤沢であり、賠償金を十分に支払える可能性が高いです。
そのため、交通事故を起こした張本人に対しては、賠償金の回収が見込めない場合でも、使用者責任を主張することで、会社に対しても責任を追及し、賠償金を回収できることがあるのです。
使用者責任は、業務中の事故だけでなく、通勤中の事故であっても、認められることがあります。
弁護士法人心では、それぞれの弁護士が得意分野をもって活動しており、交通事故を得意分野とする弁護士も多数所属しています。
交通事故における使用者責任の追及は、業務中の事故であったか否かが大きく争われる可能性があるなど、難しい法律問題を含みます。
弁護士法人心では、交通事故の被害者救済に力を入れております。
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