加害者が弁護士を立てた場合の対応
1 なぜ加害者は弁護士を立てるのか
「なんで私が被害者なのに、加害者は弁護士を立てたの?」
そんな疑問を持つ被害者の方は実はたくさんおり、実は交通事故において、加害者側が弁護士を立てることも珍しくありません。
加害者が弁護士を立てる理由は様々ありますが、ここでは2つの主な理由について説明します。
⑴ 加害者が過失割合など事故状況を争いたい場合
こちらは被害者だと考えていても、相手方は必ずしも自分が加害者だとは考えていないということがあります。
例えば、こちらとしては青信号で進行したところに相手方が赤信号を無視して交差点に進入したと思っていたのに、相手方としては、相手方が青信信号で進行しこちら側が赤信号で突っ込んできたと考えているかもしれません。
そのような事実の認識に食い違いがあるときに、相手方が自分の主張を通すために弁護士をつけることが考えられます。
そこまで極端なケースでなくとも、少しでも過失割合が有利になるように弁護士を立てたのかもしれません。
⑵ 加害者側の保険会社が治療費の支払いなどを争いたい場合
加害者本人は争うつもりはないものの、加害者側の保険会社が治療費の支払いの期間等を限定するために弁護士を立てるということがあります。
治療が長期に及んだりあまりにも多くの医療機関に通院をしている場合には、保険会社の都合で弁護士を立てられたのかもしれません。
2 加害者が弁護士を立てたらどうすればいいのか
加害者が弁護士を立てたら、まずすべきことはその理由を確認することです。
弁護士に依頼がされると、必ず「受任通知」という依頼を受けたことを示す書類が届きます。
そこに理由が書いてあることもありますが、ない場合には届いた「受任通知」に書いてある弁護士に連絡をして理由を確認しましょう。
理由を確認しておくと、相手がどう考えているのかがわかり、ご自身も弁護士に相談するときに方針が立てやすくなります。
3 加害者に弁護士がついてお悩みの方は
加害者に弁護士がついて、その理由が確認できたら当法人までご連絡ください。
相手方の主張を踏まえて、ベストな解決方法のご相談に乗らせていただきます。
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