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交通事故被害相談@柏

交通事故の相手方が任意保険に加入せず、無保険だった場合はどうすればよいでしょうか?

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2023年10月2日

1 交通事故の相手方が無保険であった場合

交通事故の相手方が無保険であった場合でも、治療終了後に実際にかかった治療費や精神的苦痛に対する慰謝料を含む損害について、加害者本人に対して損害賠償請求をしていくことができます。

しかし、任意保険に加入をしていない人は、残念ながら資力に乏しいことも多く、その場合、裁判で損害賠償請求が認められたとしても、実際にその金額を回収することが難しいことが多いのが実情です。

そのため、損害賠償請求が絵に描いた餅になってしまい、被害者としては損害の補償がされないままになってしまうことになります。

もっとも、以下の対処法が取れれば、その損失を抑え、一部でも補償が得られる可能性があります。

2 対処法1:人身傷害保険の確認

ご自身またはご家族が自動車保険に加入している場合、「人身傷害保険特約」というものに加入しているかどうかを確認してください。

この保険は車両保険の身体版のようなものであり、もし、これに加入している場合には、治療費や慰謝料を含む損害についてご自身の保険会社が代わりに支払いをしてくれることになります。

ですので、相手方が無保険であっても、人身傷害保険に加入をしていれば自らの損害についてはしっかりと補償を受けることができます。

肩代わりをした人身傷害保険では、相手方本人に対して求償という形で賠償を求めていくことになります。

3 対処法2:労災の適用の確認

もし、交通事故にあったのが、仕事中または通勤途中だった場合には、労災事故という形で、労災の補償を受けることができます。

労災では、医療機関での治療費やお仕事を休むことになったことについての休業損害等について、補償をしてくれることになります。

ですので、労災が使える場合には、労災を使って通院をすることをおすすめします。

ただし、労災では慰謝料を払ってもらうことができないので、慰謝料についても請求したいのであれば、相手方本人に対して請求をしていくか、あるいは労災での通院が終了した段階で対処法3の方法を使う必要があります。

4 対処法3:自賠責保険への被害者請求

対処法1および対処法2が残念ながら使えなかった場合には、病院等への通院は一度自費で支払いをした上で通院をしていただく必要があります。

その上で、治療が終了した際に、事故証明書に書いてある相手方の自賠責保険(任意保険ではなく、強制保険)に対して、被害者請求という手続きを取ることになります。

被害者請求は120万円までという上限がありますが、この範囲であれば、相手方が任意保険に加入していなくても賠償を得ることができます。

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