保険会社に症状固定なので治療費の支払いを打ち切るといわれましたが、症状固定とは何ですか?
1 症状固定とは
症状固定とは、簡単にいうと、治療を継続しても、これ以上の症状の改善が見込めない状態をいいます。
詳しくいうと、「傷病に対して行われる医学上一般的に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態で、かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態に達したとき」のことです。
2 症状固定になるとどうなるか
症状固定になると、これ以上の症状の改善が期待できないので、加害者は、原則として症状固定日以降の治療費の支払い義務を負いません。
そのため、加害者側の保険会社が、症状固定を理由として治療費の支払いを打ち切ると主張することがあるのです。
他方で、症状固定日に残っている症状が後遺障害に該当する場合、加害者は、被害者の心身に後遺障害が残ったことによる損害を賠償する義務を負います。
そのため、加害者側の保険会社が、「症状固定になるので、通院先の医師に後遺障害診断書を書いてもらってください」などと言うこともあります。
3 症状固定日はどのように決まるのか
症状固定は、交通事故の被害者の人身損害賠償額を算定するにあたって用いられる言葉です。
症状固定日について被害者と加害者が争うと、最終的には、訴訟において裁判所が判断することになります。
裁判所は、症状固定日を判断するにあたって、交通事故の態様、被害者の傷害に対する一般的な治療方法や治療期間、被害者の傷病名と症状の内容、症状の推移、治療内容、レントゲン、MRI等の検査結果等、さまざまな事情を検討します。
これらの事情を総合的に考慮して、実際に被害者の治療にあたった医師の診断に合理性があれば、医師が症状固定と診断した日を症状固定日と判断することが多いといえます。
4 弁護士にご相談ください
このように、症状固定日の判断は容易ではないので、保険会社に症状固定と言われたら、弁護士にご相談ください。
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