借金を返せなくなった方は個人再生の手続もご検討ください
返せなくなった借金をそのままにしていると,場合によっては給与が差し押さえられてしまうおそれがあります。
そのため,借金が返せなくなってしまった方はそうなってしまう前に弁護士に相談して対策をとるようにしましょう。
借金が返せなくなった場合にとることができる手続の一つに,個人再生というものがあります。
これは簡単に言えば,裁判所に申立てをして返済金額を減らし,返済期間を長くしてもらって返済をしていくというものです。
資格制限がなく自宅を手放さなくてすむ場合もあるため,資格制限によって支障がでる職業についている方やご家族のために自宅を残したいという方なども個人再生を利用することがあります。
皆様の借金に対して個人再生という手続をとるのが最適かどうかということについては,借金問題の対応に詳しい弁護士にご確認ください。
我孫子からも電車でアクセスが便利な弁護士法人心 柏法律事務所においても,個人再生に関するご相談を承っています。
個人再生など借金に対応するための手続に詳しい弁護士が皆様をしっかりとサポートいたしますので,我孫子で借金を返せなくなってしまった方はぜひご相談ください。
小規模個人再生と給与所得者等再生
個人再生の手続を調べていると,小規模個人再生や給与所得者等再生という言葉を目にすることがあるかと思います。
これらはどちらも個人再生の手続で,個人再生を行う場合にはこの二つのうちどちらかの手続を選んで行うことになります。
この二つの手続の大きな違いとして,給与所得者等再生には債権者の決議が必要ないということがあげられます。
そのかわり条件は小規模個人再生よりも厳しく,また,手続がうまくいった場合に減額される金額も少ない場合があります。
たとえば債権者が個人再生に対して反対を示す可能性が高いといったような場合などには,そうしたデメリットを承知の上で給与所得者等再生を選ぶことがあります。
それぞれのメリット・デメリットをよく把握して適切な方法を選ぶことが,個人再生をスムーズに進めるためには大切です。
小規模個人再生と給与所得者等再生,どちらを選ぶ方がよいかというのは,借金を抱えている方それぞれのご事情によって異なりますので,そもそも個人再生の手続をとったほうがよいかどうかということも含め,弁護士にご相談いただければと思います。
我孫子にお住いの方の個人再生に関するご相談やご質問は,弁護士法人心の弁護士にご相談ください。
弁護士・スタッフともに,しっかりとご対応をさせていただきます。