取締役が自己破産をしたらどうなりますか?
1 取締役は退任することになる
会社と取締役との関係は委任契約です。
そして、委任契約は自己破産が終了事由として民法に定められているため、自己破産によって自動的に委任契約が終了=取締役からの退任となります。
なお、これ以外に特別の責任等が法律上生じるわけではありません。
2 再度取締役になることは可能
自己破産すると委任契約が終了するため取締役からは退任することになりますが、自己破産していると取締役になれない、というわけではありません。
つまり、一度取締役から退任することにはなってしまうものの、すぐに取締役に再任することは問題がないということです。
個人で会社経営していて、100%株主が取締役だという場合には、さほど支障なく手続を行って取締役に復帰できるということがいえるでしょう。
3 取締役に再任することの事実上の問題
一般の投資家も株主になっているような会社の取締役である場合、株主が納得してくれれば取締役に再任できますが、取締役が100%株主である場合と比べると再任のハードルが高いことは否めないでしょう。
また、自己破産をした取締役が再度取締役として復帰する場合、一般的に取引先からの印象がいいとはいえません。
銀行等が会社に対して融資を検討する場合には、取締役等の属性を見て判断しますので、こうした側面で事実上の悪影響が生じるということはあり得ます。
個人経営の会社だと、会社が借り入れる場合に代表者個人が保証人になることが多いですが、その代表者が破産歴ありということになると簡単には融資はおりないでしょう。
4 自己破産以外の手続も検討
上述のように、取締役が自己破産をしても再度取締役に復帰すること自体はそこまで難しくないことが多いです。
しかし、会社経営にあたっての事実上の影響はある程度生じてしまいますので、そうした影響の少ない手段を検討してもよいでしょう。
例えば、個人再生や任意整理といった手段を利用すれば取締役から退任する必要もなく手続を行える可能性があります。
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