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弁護士法人心 柏法律事務所

個人再生をしたら生命保険はどうなりますか?

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2023年9月6日

1 個人再生は財産を残しながら行える

個人再生は自己破産と違い、財産を処分することなく債務整理を行える手続です。

ですので、生命保険という財産についても、特に解約することなく手続を進めていくことができます。

2 生命保険が個人再生に影響する場合

個人再生をしても生命保険を解約する必要はありません。

ただ、個人再生と生命保険が全く無関係というわけでもないです。

生命保険は、解約にあたり解約返戻金が発生するもの(積み立て型)と、発生しないもの(掛け捨て型)があり、財産として評価されるのは前者の保険です。

掛け捨て型の保険は、少なくとも個人再生にあたっては財産とならないため、個人再生への影響はないと考えて大丈夫です。

解約返戻金が発生する保険については、その解約返戻金の金額次第で個人再生手続に影響が生じます。

3 清算価値保障原則

個人再生は、総債務額に応じて法律で定められたとおりの減額を受けることができます。

たとえば、総債務額が500万円だという場合は法律上100万円まで債務額が減ることになるはずです。

しかし、もしその人が100万円を超える財産をもっている場合にも借金が100万円まで減ってしまっては、あまりに債権者にとって不利な結果となります(債権者からすれば破産してもらった方がありがたいという結果になってしまいます。)。

そこで、最低限その人が保有している財産分は返済する必要があるというのが清算価値保障原則と呼ばれるものです。

解約返戻金が発生するタイプの生命保険に長年加入している場合、解約返戻金が数百万円になるということも珍しくありません。

そうなってくると、先ほどの例だと100万円まで債務が減ることにならず、その解約返戻金の金額分は最低限返済しなければならないということになってきます。

このような意味で生命保険が個人再生に影響を与えることがあります。

4 生命保険をどうするかは弁護士に相談

このように高額の解約返戻金が発生する生命保険に加入されている場合、その保険をどのような状態にして個人再生を行うべきなのかはよく検討すべき点です。

個人再生の経験が豊富な弁護士に相談し、より良い解決を目指しましょう。

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