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弁護士法人心 柏法律事務所

債務整理の相談に関するQ&A

  • 文責:弁護士 伊藤貴陽
  • 最終更新日:2024年11月19日

電話だけでも債務整理はできますか?

原則として、電話のみで債務整理の依頼を承ることはできません。

弁護士会の規定により、債務整理の依頼を受ける際には、原則として依頼者の方と弁護士が直接面談をすることが義務付けられているためです(伝染病の蔓延など、特殊な事情がある場合、面談義務が免除される可能性もあります)。

完済している過払金の返還請求の場合、直接面談義務はありませんが、任意整理、個人再生、自己破産を承る場合には、面談を行う必要があります。

当法人では、面談時間につきましては、事前にご予約をいただければ、夜間や休日にも対応しております。

依頼後に異動などで引っ越す可能性がありますが、債務整理は可能ですか?

債務整理の依頼を承る際には、依頼者の方と弁護士との直接面談義務はありますが、面談は依頼を受ける前に行えばよいため、ご依頼いただいた後で遠方へお引越しをされても、債務整理を続けることはできます。

もっとも、個人再生や自己破産については、事案の内容によっては申立ての前に面談で詳細な事情をうかがったり、裁判所へ出頭したりする必要があることもありますので、遠方へお引越しをされた場合には、債務整理の進め方を検討し直す必要があります。

家族や知人に知られないように債務整理のことを相談することはできますか?

当法人では、相談時間については、ご予約をいただければ、夜間や休日も対応しておりますので、お仕事の時間や、ご家族と一緒にいる時間を避けて相談していただくことが可能です。

資料等の郵送につきましても、弁護士事務所からの郵便であることが分からないように、無地の封筒で送付させていただくことが可能です。

また、資料等は、郵送ではなく、事務所にて直接お渡しすることもできます。

ただし、個人再生や自己破産においては、家計の状況について詳しい情報を頂く必要があるほか、勤務先の退職金規程等のご提供をいただく必要があるため、ご家族の方や勤務先に知られないようにすることは、事実上困難である場合もあります。

債務整理の方針が固まっていないのですが、相談できますか?

はい、借金の状況や収支の状況などをお伺いし、どの債務整理が適しているのかをご提案させていただきますので、方針が固まっていない方も、まずはお気軽にご相談ください。

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