大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。
通勤途中に事故に遭った場合、自動車賠償責任保険や事故の相手方が加入している任意保険会社に賠償金の支払いを請求する以外に、労災保険に対しても労災保険金の支払いを請求することができます。
労災保険への請求の場合、自動車賠償責任保険や任意保険からの支払いを受ける場合と比べ、以下の利点があります。
自動車賠償責任保険の場合、けがに対する保険金の上限は120万円となっています。
これは治療費だけでなく、それ以外のけがを理由とする損害(休業損害、慰謝料など)の合計の上限です。
合計で120万円を超えてしまう場合、同保険のみでは治療費をまかなうことができなくなってしまいます。
また、相手方が任意保険に加入しており、同保険から治療費の支払いを受ける場合、保険会社の判断により、治療の必要があるにもかかわらず、同社からの治療費の支払いが止められてしまうこと(支払いの打ち切り)があります。
これに対し、労災保険にて受診するのであれば、治療が必要である限り、金額や期間にかかわらず治療費の支払いを受けることができますので、上限や打ち切りの問題を避けることができます。
また、健康保険にて受診する場合、被害者から医療機関に対して一部支払いが発生しますが、労災保険にて労災保険の指定の医療機関を受診する場合、全額労災保険から給付されるため、支払いの必要はありません。
事故により、休業損害や後遺障害が発生した場合、本来の損害のほかに、特別支給金が支給されます。
特別支給金は、損害の填補ではなく、福祉上の目的から損害とは別に支払われるものです。
例えば、休業損害100万円が発生し、これに対して事故の相手方より全額が支払われた場合、損害を填補する目的である労災補償金の支払いを受けることはできませんが、それとは別に、労災保険から特別給付金を受け取ることができます。
このため、休業損害または後遺障害による損害が発生した場合には、労災保険からの給付を受けた方が、より多くの支払いを受けることができます。
なお、医療費には、特別給付金の制度はありません。
労災からの給付金の中に、慰謝料に該当するものは含まれていません。
このため、慰謝料については、自動車賠償責任保険あるいは相手方(相手方が加入する任意保険)に請求した上で支払いを受けることになります。
労災事故が発生した場合、労災保険より所定の給付金が支払われます。
また、会社側に安全配慮義務違反があった場合などは賠償請求をすることができるケースもあります。
この事故の相手方に対する賠償請求の範囲は、労災保険金を上回るのが通常です。
労災保険の給付については、労働基準監督署に相談すれば、所定の手続き後に給付を受けることができますが、これを超える分や、労災保険では支給されない項目(慰謝料)を相手方に請求しようとする場合には、被害者自身あるいは弁護士に依頼して進めることになります。
交通事故の場合、金額や算定方法は裁判での基準とは異なるものの、自動車賠償責任保険より、けが(傷害)及び後遺障害それぞれについて、所定の慰謝料が支払われます。
これに対し、労災保険では、慰謝料に相当する金銭の支払いがありません。
したがって、慰謝料を請求したい場合は、ご自身か、弁護士に依頼して進めることになります。
労災事故における慰謝料は、特段の事情がない限り、交通事故における慰謝料の基準を適用して算定されます。
このため、相談しようとする弁護士が、交通事故の損害賠償請求について慣れている弁護士であれば、慰謝料の算定についても容易に行うことができます。
休業による損害や、後遺障害による労働能力の低下に伴う損害について、労災保険からの給付はありますが、多くの場合、裁判における一般的な基準による金額に満たないことが多いです。
このため、この分についての請求を行おうとする場合、弁護士に相談した方がよいことになります。
裁判を通じて請求する場合であれば、なおさらのこと、弁護士による対応が必要となります。
裁判での請求は、全て一定の要件に基づいて書類を作成する必要がありますが、一般の方がこの要件を把握して対応することは、事実上困難であるといえるためです。
労災事故に対する責任の有無を明らかにする場合、事故の状況を把握する必要がありますが、そのためには、労働基準監督署が行った調査結果の取り寄せや、場合によっては、調査会社による調査が必要となることがあります。
また、責任の有無を巡り、法的に難しい問題が生じることもあります。
このような場合にも、弁護士に相談する必要が高くなります。
「出勤途中に車とぶつかった」「取引先に向かう途中で事故に遭った」など、通勤途中(帰路も含む)あるいは勤務中(仕事中に乗車や運転をしていた場合)に交通事故に遭った場合、自動車賠償責任保険・任意保険と、労災保険の双方から支払いを受けることが可能です。
後遺障害の認定は、自動車賠償責任保険と労災保険とで、別々に認定手続きがされますが、両方の保険において後遺障害が認定された場合、それぞれより所定の保険金が支払われます。
労災事故と交通事故を兼ねる事件については、交通事故としての対応をメインとしつつ、これに付加する形で、労災保険についての手続きを行うこともあります。
また、交通事故の場合、弁護士費用特約が適用され、被害者本人による弁護士費用の負担なく弁護士に依頼できる場合があります。
労働者が労災で後遺障害が残った場合、障害の程度に応じ、労災保険より以下の給付を受けることができます。
・障害(補償)年金・障害(補償)一時金
・障害(補償)年金前払一時金
・障害(補償)年金差額一時金
・介護(補償)給付
・アフターケア制度
それぞれの内容について、以下で説明いたします。
労災保険による後遺障害の認定は、認定の対象となる後遺障害の項目及びこれに応じた後遺障害等級に該当する場合に認定されます。
後遺障害等級は、最も重い後遺障害を1級、最も軽い後遺障害を14級とするもので、この区分は、自動車賠償責任保険における後遺障害の認定においても同様のものが用いられています。
後遺障害等級が1級から7級までの場合については年金が、8級から14級までの場合については一時金が支給されます。
支給額は、後遺障害等級及び事故前の被害者の賃金額に応じて定められます。
例えば、後遺障害14級の場合、給付基礎日額(被害者の賃金額に応じて算定された日額)の56日分が支給されます。
また、年金及び一時金のいずれについても、これらの給付の他に、特別支給金が給付されます。
それに加えて、年金給付の場合は特別年金が、一時金給付の場合は特別一時金が給付されます。
重度の後遺障害を負った場合、家屋改造などで多額の費用が必要となる場合があります。
そのような場合に備え、年金給付に代えて、年金の前払一時金の給付を申請することができます。
ただし、前払一時金を受けた場合、受給額に応じて、年金の支給は停止されることとなります。
障害(補償)年金を受給している労働者が死亡した場合、死亡までに支払われた年金額(前払一時金を含む))が、1級から7級までの後遺障害等級ごとに定められた一定額に達していないときは、その差額について、障害補償年金差額一時金として、労働者の遺族に支給されます。
この差額があるかについては、担当の労働基準監督署に確認することができます。
障害等級1級の場合と、2級の神経系統の機能もしくは精神、または胸腹臓器の機能に著しい障害を残し、現に介護を受けている場合に給付されます。
給付されるのは、定額ではなく実際に介護の費用として支出した額となり上限もありますので、支出の都度、所定の請求書を労働基準監督署に提出する必要があります。
労災事故によるけがの症状固定後に、後遺障害に付随する傷病を発症するおそれのある一定の傷病について、症状固定後も、診察、保健指導及び検査等を受けることができます。
対象者には、健康管理手帳が交付されます。
この場合は、労災とは別に自動車賠償責任保険に対して後遺障害を理由とする保険金支払いを求めることができます。
自動車賠償責任保険において後遺障害に当たると認定されれば、上記の労災保険からの給付とは別に、自動車賠償責任保険からも所定の保険金の支払いを受けることができます。
ただし、労災保険と自動車賠償責任保険で重複する補償内容については、二重取り防止の観点から原則としてどちらか片方にした請求ができませんのでご注意ください。
労働災害(労災)に遭ったと認められるための要件として、「業務遂行性」と、「業務起因性」という2つの要件に当てはまることが必要とされています。
以下では、この2つの要件について説明します。
業務遂行性とは、労災が発生したのが「事業主(雇用主)の下で労働を提供している過程であること」というものです。
職務に従事しているときに発生した災害であれば、労災に該当することになります。
また、業務行為の前後にある、業務遂行のための準備や片付けも、業務に付随するものであり、業務の一環であるとされています。
このため、準備等のときに発生した災害も、労災として認められます。
作業は中断しているものの、トイレなどの生理的行為は作業継続のために必要な行為となります。
このため、準備等と同じく、業務に付随する行為として、労災保険による補償の対象となります。
ア 休憩時間中は、個々の労働者の自由行動となり、事業主の下(管理下)から離れた状態となり、業務遂行性の要件を欠くことになります。
このため、例えば、昼食のために外出中に事故に遭った場合には、労災には該当しないことになります。
イ しかし、事業施設内で休憩中、事故に遭った場合、この事故が、施設の設備使用により発生したのであれば、業務遂行中の事故とされています。
施設内であれば事業主の管理下ににあることと、施設内での休憩は、準備等と同じく業務に付随した行為とされるためです。
ただし、休憩時間中、バレーボール中に誤って窓ガラスを割ってしまい、けがをしたなど、施設の利用とは無関係の事故は、労災には当たらないとされる可能性があります。
出張の行程は、事業主の命令によって、取引先との商談など特定の業務を行うのに付随する行為であるということができます。
このため、出張中の事故は、宿泊時などを含め、労災として認められます。
しかし、出張の行程の途中で、明らかに私的な旅行・観光をしたと認められる場合は、事業主の管理下を離れた行為であり、業務に付随する行為とはいえないため、労災には当たりません。
また、観光などのあと、本来の行程に服した後の事故は、労災として認められますが、業務から離脱した時間が長時間に及んだり、離脱中に飲酒をして泥酔するなどして、その後の業務遂行が不可能な業態となり、業務から離脱したと認められる場合には、その後の行程を含め、労災には当たらないとされる可能性があります。
職場のレクリエーション中の事故については、労災として認定されるための要件についての通達(法律とは別の、行政機関内の規定)が出されています。
その要件は、
ア 出張または出勤として扱われるものであること。
イ 費用について、事業主あるいは事業主と他の団体(競技団体など)が負担し、労働者が負担するものではないこと。
そのため、多くの場合、上記要件を満たさないことになるかと思われます。
ただし、業務上の指示により、準備や運営に当たった場合は、業務遂行性が認められると考えられます。
労災の原因が業務にあることをいいます。
業務起因性が問題となるのは、主に業務の遂行・継続により生じた疾病(労災として補償の対象となります)と、これ以外の疾病の区別です。
労災保険では、対象者ごとに判断が異なることによる不公平を避けるため、対象となる疾病と、認定要件が通達で定められています。
労災保険からの給付(支払)にはいくつかの種類があります。
その内、利用する機会が一番多いと思われる療養給付(医療費に対する給付)の申請について説明します。
医療機関を受診する際、多くは健康保険を用いての受診となりますが、通勤途中の事故(会社からの帰路も含む)と、勤務中の事故による怪我(病気)は、健康保険ではなく労災保険で受診する必要があります。
労災保険と健康保険では、適用される範囲が区別されており、上記2つの事故は労災保険、その他は健康保険で、それぞれ医療費の支払いがされることになっているためです。
健康保険では、多くの場合において、医療費のうち3割を窓口で支払う必要があります(自己負担の必要がある)。
これに対し労災保険の場合は、医療費全部が労災保険より支給され、自己負担はありません。
健康保険の場合は、健康保険証を提示すれば、所定の医療費が支払われます。
これに対し、労災保険の場合は、以下に述べるとおり、所定の請求書を提出する必要があります。
労災保険の場合、労災保険が指定する医療機関があります。
この機関で受診する場合、申請書の提出が必要ですが、窓口で治療費の支払いが不要となります。
これに対し、指定以外の医療機関にて受診した場合、いったんこの費用を被害者が医療機関に支払い、その支払った分を、労災保険に請求することになります。
このため、できる限り、指定医療機関にて受診することをおすすめします。
指定医療機関は、厚生労働省のホームページから検索することができます。
参考リンク:厚生労働省・労災保険指定医療機関検索
先ほど、労災保険の対象となる事故について、通勤途中の事故と、業務中の事故の2つがある旨お伝えしました。
前者を通勤災害、後者を業務災害といい、請求書が別々のものとなっています。
書式は厚生労働省のホームページからダウンロードすることができます。
参考リンク:厚生労働省・療養(補償)等給付の請求手続
業務災害の場合、災害に遭った労働者の住所氏名や事故状況などについて記載するほか、事故発生日時及び事故状況について、お勤め先の会社による証明(請求書記載のとおりで間違いない旨の確認欄に、会社代表者の記名押印等をしてもらう。)が必要となります。
このため、請求書作成のために、会社に協力してもらう必要があります。
通勤災害の場合も、事故発生日時や通勤経路などについて会社による証明が必要です。
一方で業務災害と異なり、会社の業務外での事故であるため、事故状況についての会社の証明は不要となっています。
従前の指定医療機関から他の医療機関に転院する場合、指定病院の変更届を転院先の病院に提出します。
この場合は、いったん、被害者自身が医療費全額を医療機関に支払った後で、所定の請求書と、医療費支払の際の領収書を、労働基準監督署に提出し、同金額を労災保険より支払ってもらうことになります。
上記の場合、施術を行った柔道整復師が、その施術料金を被害者に代わって所轄の労働基準監督署に請求書を提出します。
労基署より直接支払いを受けることについての承認(受任者払いの承認)を受けている場合は、被害者は請求書を柔道整復師に提出すれば足り、被害者による立替払いは不要です。
これに対し、柔道整復師が上記承認を受けていない場合は、上記3と同じく、被害者自身による支払いと請求が必要となります。
この場合、原則としては、被害者が健康保険に同保険が負担する分の医療費を支払い(返納し)、改めて労災保険に請求することになります。
しかし、受診した医療機関が、健康保険に医療費の支払いを請求する前であれば、上記返納が不要となるため、まずは医療機関にご相談されることをおすすめします。
また、労災保険と健康保険の協議により、上記返納が不要となる場合もあります。
返納額が多額であるなどして、返納が困難である場合には、それぞれの保険の担当者にご相談してみてください。
労災によってケガをしてしまうと,ケガが治るまでお仕事を休むことになったり,場合によっては後遺症が残ることにより同じ仕事を続けられなくなってしまったりすることがあります。
そうした財産面での損害や後遺障害が残ることなどに対しての損害賠償については,会社側に請求することになります。
損害賠償請求は,ご本人はもちろん,ご本人が亡くなられた場合にはご遺族の方も行うことが可能です。
ですが,労災に関する法的な知識があまりない状態で交渉を行うと,適切な金額を賠償してもらえないなど,交渉がうまくいかない場合があります。
労働災害に対して適切な賠償を受けるためにも,弁護士にご相談ください。
弁護士法人心では,弁護士が「労災チーム」を結成して情報の共有や研究を行いながら,柏などにお住まいの皆様の労災に関するご相談を承っております。
また,そうした労働災害によって生じたケガの治療については,健康保険ではなく労災保険を使用して通院を行うことになります。
労災保険を使用するためには,労災でケガをしたという旨の申請が必要となります。
基本的には労災保険への申請は会社が行うこととなりますが,労災隠しなどの動機により,会社側が申請を行うことを拒むケースもありますので,注意が必要です。
労災保険への申請においては,ケガと労災との因果関係や,ケガの状態等について,適切に伝えることが大切です。
弁護士法人心では,こうした労災保険への申請代行についてもご依頼を承っております。
示談交渉についても労災申請についても原則相談料はいただいておりませんので,柏やその周辺にお住まいの方はお気軽にご相談ください。