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会社への損害賠償請求について

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2022年8月10日

1 労災の損害賠償請求について

労災事故において会社に対する損害賠償請求が可能であるのは、次の2つの場合となります。

⑴ 事故の加害者が、会社の被用者(会社に雇用されている者)である場合。

⑵ 会社が、事故の発生防止に必要な措置を怠った場合。

2 事故の加害者が、会社の被用者(会社に雇用されている者)である場合(使用者責任)

会社の被用者が、会社の業務を行う過程で、故意・過失により被害者に損害を与えた場合には、被害者は、加害者本人のほかに、会社に対しても損害賠償請求をすることができます。

これを、使用者責任といい、会社と加害者は、連帯して被害者に対する賠償責任を負い、会社と加害者それぞれが、被害者に対し、賠償額全額を支払う義務を負うことになります。

一般的に、加害者個人よりも会社の方が賠償資力を有していることが多いことから、使用者責任に基づく請求をすることにより、被害者としては、賠償金を確実に支払ってもらえる利点があります。

また、会社が賠償責任保険(損害賠償支払の際に、会社に代わり保険会社が支払を行う保険)に加入していれば、より確実に、必要な賠償額を支払ってもらえることになります。

3 会社が事故の発生防止に必要な措置を怠った場合(安全配慮義務違反)

会社は、被用者に対し、職務を行う中で予想される事故発生防止のため、必要な措置を行う義務があるとされています。

これを、安全配慮義務といい、この義務を会社が怠ったことが原因で事故が発生した場合、被害者は、会社に対し損害賠償請求をすることができます。

安全配慮義務の内容は、業務の内容により様々であり、労働安全衛生法などの法規にその義務が定められていればその内容に基づき、義務違反かどうかの検討が行われます。

また、法律上の定めがなくとも、その業務を行うに際し、一定の措置を執ることが一般的であると認められた場合には、この前提に基づき、会社による安全配慮義務違反かどうかが検討されることになります。

4 弁護士にご相談ください

労災事故を理由に会社に対して損害賠償請求を行う場合、法的に検討しなければならない様々な事項がございます。

このため、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。

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