『労災』のご相談なら【弁護士法人心 柏法律事務所】

柏労災相談室

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、労働災害のご相談はお受けすることができません。

お役立ち情報

労災保険の休業補償による給付額の計算方法について

  • 最終更新日:2024年5月31日

1 休業補償について

会社での業務中または通勤の際に負傷したり、業務が原因で病気になるなどして、休業せざるを得なくなったときには、労災保険に申請書を提出することにより、休業に対する給付を受けることができます。

以下では、休業に関する給付額の計算方法についてご説明します。

2 給付額の算定式

⑴ 休業(補償)等給付

(給付基礎日額×0.6)×休業日数

⑵ 休業特別支給金

(給付基礎日額×0.2)×休業日数

3 給付基礎日額について

以下のように算定した、被害者の平均賃金となります。

まず、事故発生日あるいは病気にかかったことが確定した日の直前の賃金締切日から遡って3か月間に支払われた賃金総額を算定します。

ただし、支払われた賃金のうち、結婚手当・退職金などのように臨時に支払われた賃金や、賞与などのように3か月を超える期間ごとに支払われる賃金などは、賃金総額には含まれません。

上で計算した賃金総額を、事故発生日あるいは病気にかかったことが確定した日の直前の賃金締切日から遡って3か月の暦日数の合計額で割った金額が、平均賃金となります。

※暦日数とは、土日などを全て含んだ日数のことを指します。例えば3月1日から5月31日までであれば、31日+30日+31日=92日となります。

ただし、上記の期間の中に、療養や産前産後などの理由により休業した期間がある場合には、これらの期間は歴日数から控除されます。

例えば、3月1日~5月31日までの期間において、10日間の休業期間があった場合は、92日-10日=82日として算定します。

4 1日のうち一部を休んだ場合

通院等のため1日の勤務時間のうち一部を休んだ・または一部のみ就労した場合は、給付基礎日額から、一部のみ就労した時間に対する賃金額を引いた金額に、休業(補償)等給付であれば0.6を、休業特別支給金であれば0.2を乗じた金額が支払われます。

5 一部の支払があった場合

休業期間中に、勤務先から賃金が支払われた場合は、労災からの給付と勤務先からの給付の二重取りを防ぐために、その支払額が(給付基礎日額×0.6)×休業日数の金額を下回る場合は、休業(補償)等給付から勤務先からの支払額を控除した残額が労災保険から支払われます。

勤務先からの支払額が、(給付基礎日額×0.6)×休業日数の金額以上となる場合は、労災保険からの支払はありません。

専門家紹介へ

スタッフ紹介へ