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下敷き事故の労災請求

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2023年10月5日

1 労災請求をすると

労災保健に給付を申請することで、以下に説明するとおり、医療、休業及び後遺障害についての給付を受けることができます。

また、死亡に至った場合は、その遺族に対する給付が行われます。

2 労災保険への請求について

⑴ けがをした場合の給付について

下敷き事故によりけがをした場合、治療費、休業補償及び後遺障害について、所定の給付を受けることができます。

給付を受けるためには、所定の申請書を、労働基準監督署または医療機関(労災保険の指定病院において治療を受ける場合)に提出する必要があります。

申請書には、被害者本人が記載する欄のほかに、会社が証明する欄(申請者が会社の従業員であることなど)もあります。

このため、申請に当たっては、会社に協力してもらう必要があります。

しかし、会社が労災事故の責任を問われることをおそれて、申請に協力しない場合もあります。

このような場合は、労働基準監督署に相談してください。

⑵ 特別支給金について

上記の各項目は、労災事故について会社やその従業員など、事故の賠償責任を負う者(賠償義務者)がいる場合には、賠償義務者に対する賠償請求をすることもできます。

実際に賠償された場合、その分は労災保険から給付されません。

例えば、治療費について、賠償義務者からの支払がされたのであれば、労災保険からの給付はされません。

しかし、労災保険に給付を申請した場合、休業及び後遺障害については、特別支給金といって、福祉上の理由から受け取ることのできる給付があり、これについては、賠償義務者からの賠償の有無にかかわらず支給されます。

このため、労災給付を申請した場合と、しない場合とでは、申請した方が、被害者が受け取ることのできる金額が増えることになります。

⑶ 死亡した場合の給付について

遺族が、亡くなった労働者からの収入により生計を立てていた場合は、遺族年金が支給され、生計を立てていた遺族がいない場合(労働者がひとり暮らしをしていた場合など)には、一時金が支給されます。

また、受給できる者については、第1順位が「妻または60歳以上か一定の障害の夫」、第2順位が「16歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定の障害の状態にある子」といったように、順位が設けられています。

3 労災保険から給付される金額について

治療費については、治療費の実費分が支給されます。

休業補償については、事故前3か月の給与合計額を、3か月の日数で割った金額に対し、休業補償はその6割、特別支給金はその2割に、それぞれ休業日数を乗じた金額が支給されます。

上記によれば、概ね、事故前3か月の収入のうち8割が支給されることになります。

また、後遺障害に対する給付についても、事故前の収入を前提としていますが、定額の特別支給金については、もっとも重い後遺障害等級である1級につき342万円、最も軽い後遺障害等級である14級につき8万円となっています。

死亡の場合も、その具体的な金額は、亡くなった労働者の生前の収入により異なりますが、遺族に対する一時金は、定額の300万円とされています。

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