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Q&A
アルバイトでも労災保険が適用されますか?
1 法律の規定
労働基準法9条は、労働者について「労働者とは、職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」としています。
そして、労災保険についての法律である労働者災害補償保険法7条は、労働者の業務上または通勤による負傷、疾病、障害または死亡について、労災保険からの給付(支払)をすると定めています。
アルバイトは、上記の「事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」ですので、労災保険が適用されます。
2 労災保険の申請について
⑴ 労災保険の申請は、所定の申請用紙に記載し、お勤め先を担当する労働基準監督署に提出することが必要です。
申請用紙は、労働基準監督署の窓口で受領するほかに、厚生労働省のホームページからダウンロードし、印刷して提出することも可能です。
参考リンク:厚生労働省・主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式)
⑵ 申請用紙の記載欄には、申請者自身が記載する事項の他に、お勤め先が記載事項の一部を証明する欄があり、この欄は、お勤め先による記載が必要となります。
このため、労災保険の申請をする際には、お勤め先の協力を得る必要があります。
⑶ もし、何らかの理由でお勤め先の協力が得られない場合でも、通勤または業務中の事故が発生していることが事実であれば、会社の証明がない場合でも、労災保険からの給付を受けることができます。
お勤め先の協力を得られないことについて、労働基準監督署に伝えて相談してみてください。
3 交通事故が労災保険の対象となる場合
通勤途中(帰路も含む)または業務中に交通事故に遭った場合(例:仕事で会社の車両を運転中に事故に遭った場合)は、自動車賠償責任保険や事故の相手方の任意保険から支払を受けるほかに、申請をすることで労災保険からの支払を受けることができます。
その際、同じ費用を二重に支払ってもらうことはできませんが、休業、後遺障害及び死亡を原因とする労災保険からの支払の中には、特別支給金があり、相手方から全ての賠償額が支払われた場合でも、特別支給金を受け取ることができます。
このため、労災保険からの給付を申請した方が、特別支給金の分だけ、相手方からの賠償だけのときよりも、より多くの支払を受けることができます。
また、後遺障害が残ってしまった場合、後遺障害の種類によっては、治療終了後も受診できる制度(アフターケア制度)が労災保険には設けられています。
多くの場合において、事故の相手方からの賠償と、労災保険からの給付の両方を受領することにより、事故の相手方からの賠償のみのときよりも被害者にとって有利となることが多いので、労災保険の手続をすることをお勧めします。
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