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債務整理をしたときに保証人に与える影響
1 借金の保証人
借金をしたときに、保証人を付けるよう求められることがあります。
保証人とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、その履行をする責任を負う人のことをいいます。
主たる債務者が借金の返済ができなくなって債務整理をした場合、保証人にはどのような影響があるのでしょうか。
次のとおり、債務整理の種類によって保証人への影響が異なる場合があります。
2 任意整理による保証人への影響
弁護士が任意整理に介入した場合、貸金業者が債務者に対して請求することは禁止されていますが、保証人に請求することは禁止されていません。
したがって、債権者が保証人に対し、一括して債務を支払うよう請求する可能性があります。
もっとも、任意整理は、債権者との裁判外の交渉によって借金問題を解決する方法ですので、一部の債権者とのみ任意整理を行うということも可能な場合があります。
弁護士に依頼する際、保証人が付いている債務を任意整理の対象から外すことができれば、その債務を支払い続けている限り、保証人への影響はありません。
3 個人再生や自己破産による保証人への影響
個人再生は裁判所が債務の圧縮を認める手続であり、自己破産は目ぼしい財産が換価される代わりに債務が免除される手続ですが、どちらの手続でも、債務の減免の効果は保証人には及びません。
したがって、主債務者が自己破産や個人再生をしても、保証人が債務を全額返済する義務はそのまま残るということになります。
債権者との契約上、弁護士による受任通知の発送や自己破産・個人再生の申立てによって期限の利益を喪失することが多いため、債権者は保証人に対して一括返済を請求することになります。
保証人が債務を一括返済できない場合には、保証人も債務整理を検討せざるを得ません。
たとえば、夫の借金の保証人に妻がなっているとき、夫が自己破産することで妻も自己破産を検討するべき場合があります。
4 債務整理について弁護士への相談をお考えの方へ
当法人では、債務整理を集中的に扱う弁護士が複数所属し、日々研鑽を積んでおります。
柏にお住まいで債務整理をお考えの方は、柏駅から徒歩2分の場所にある弁護士法人心 柏法律事務所にお気軽にお問い合わせください。