「自己破産」に関するQ&A
自己破産をしても車を残すことはできますか?
1 ケース分け
自動車を保有している方が自己破産をする場合、自動車を残せるか否かは、ケースによって異なります。
具体的には、次のケースに分けて検討する必要があります。
・自動車のローンが残っているか否か
・自動車に一定の価値があるか否か
自己破産は、原則としては、債務者の財産を金銭に換価し、その金銭でもって債権者へ支払いを行い、返済しきれない債務については免責を得るという手続きです。
このことからすると、理論上は、自動車は残せないということになります。
もっとも、自動車は経年劣化が激しい財産であること、居住地域によっては生活上必要であることなどから、残せる場合があります。
2 自動車のローンが残っているか否か
自動車のローンが残っていると、自動車を残すことは簡単ではありません。
自己破産を弁護士に依頼すると、請求をストップさせるため、債権者全員に受任通知をという文書を送付します。
これにより、各債権者は、債務者が破産の準備をしていること、すなわち支払不能の状況であることを知ります。
このような場合、債権者は、金銭の回収に入ります。
多くの場合、自動車ローンを組むと、所有権留保と呼ばれる条項が付されています。
これは、自動車ローンを完済するまでは、所有権がローン会社に残るとするものです。
そのため、支払不能と判断されると、ローン会社が自動車を引き揚げ、売却して回収することがあります。
このような場合に、自動車を残したいのであれば、ローン会社と交渉し、親族などの第三者から直接ローン会社に残債を支払ってもらうということになります。
なお、ローン会社のみ返済をするということは絶対に行ってはいけません。
偏頗弁済という行為に該当するおそれがあり、破産申立後に破産管財人が就き、取戻しの対象になる可能性があるためです。
破産管財人が就くと、20万円以上の予納金を用意する必要があるほか、終了までの期間と労力が大幅に増えてしまいます。
3 自動車に一定の価値があるか否か
自動車ローンが残っていない(または親族が残債を支払った)場合は、自動車を保有したまま自己破産の申立てを行う流れになります。
申立の書類において、自動車は保有している財産のひとつとして記載します。
先述のとおり、自動車は基本的には換価されて、債権者への配当に回ることになります。
もっとも、裁判所によって運用は異なりますが、一定程度古い自動車である場合(登録年月日から一定期間経過している)や、評価額が一定額を下回る場合、換価の対象としないことがあります。
また、上記要件に当てはまらない場合、自動車の必要性を説明したうえで、破産管財人に一定額を納めることで、自動車の換価処分を免れることができるケースもあります。
家賃を滞納しているのですが、自己破産の手続き中に支払いをしてもいいですか? 松戸に住んでいても,債務整理について相談できますか?