柏で『債務整理』をお考えの方はお気軽にご相談ください!

弁護士による債務整理@柏

「自己破産」に関するQ&A

自己破産をしても車を残すことはできますか?

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2022年6月21日

1 ケース分け

自動車を保有している方が自己破産をする場合、自動車を残せるか否かは、ケースによって異なります。

具体的には、次のケースに分けて検討する必要があります。

・自動車のローンが残っているか否か

・自動車に一定の価値があるか否か

自己破産は、原則としては、債務者の財産を金銭に換価し、その金銭でもって債権者へ支払いを行い、返済しきれない債務については免責を得るという手続きです。

このことからすると、理論上は、自動車は残せないということになります。

もっとも、自動車は経年劣化が激しい財産であること、居住地域によっては生活上必要であることなどから、残せる場合があります。

2 自動車のローンが残っているか否か

自動車のローンが残っていると、自動車を残すことは簡単ではありません。

自己破産を弁護士に依頼すると、請求をストップさせるため、債権者全員に受任通知をという文書を送付します。

これにより、各債権者は、債務者が破産の準備をしていること、すなわち支払不能の状況であることを知ります。

このような場合、債権者は、金銭の回収に入ります。

多くの場合、自動車ローンを組むと、所有権留保と呼ばれる条項が付されています。

これは、自動車ローンを完済するまでは、所有権がローン会社に残るとするものです。

そのため、支払不能と判断されると、ローン会社が自動車を引き揚げ、売却して回収することがあります。

このような場合に、自動車を残したいのであれば、ローン会社と交渉し、親族などの第三者から直接ローン会社に残債を支払ってもらうということになります。

なお、ローン会社のみ返済をするということは絶対に行ってはいけません。

偏頗弁済という行為に該当するおそれがあり、破産申立後に破産管財人が就き、取戻しの対象になる可能性があるためです。

破産管財人が就くと、20万円以上の予納金を用意する必要があるほか、終了までの期間と労力が大幅に増えてしまいます。

3 自動車に一定の価値があるか否か

自動車ローンが残っていない(または親族が残債を支払った)場合は、自動車を保有したまま自己破産の申立てを行う流れになります。

申立の書類において、自動車は保有している財産のひとつとして記載します。

先述のとおり、自動車は基本的には換価されて、債権者への配当に回ることになります。

もっとも、裁判所によって運用は異なりますが、一定程度古い自動車である場合(登録年月日から一定期間経過している)や、評価額が一定額を下回る場合、換価の対象としないことがあります。

また、上記要件に当てはまらない場合、自動車の必要性を説明したうえで、破産管財人に一定額を納めることで、自動車の換価処分を免れることができるケースもあります。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ