自己破産のご相談をお考えの方へ
自己破産は、弁護士の進め方によって、裁判所に支払う金額が変わってくる場合があります。
自己破産をお考えの際は、自己破産を詳しい弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
弁護士法人心では、自己破産等の借金問題を集中的に取り扱う弁護士が対応させていただきます。
柏近郊にお住いの方は、弁護士法人心 柏法律事務所にご相談ください。
柏の方へ
柏や周辺地域にお住まいの方にご利用いただきやすい場所に事務所を設けております。詳しい所在地に関しては,こちらに掲載しておりますので,ご確認ください。
自己破産をする場合の弁護士費用の支払い
1 自己破産にかかる費用
自己破産を申し立てる際、最低限必要な費用は、破産申立手数料・郵券代・官報公告費であり、合計して1~3万円程度です。
もっとも、これは破産申立人に財産がなく、かつ免責不許可事由がない場合です。
破産申立人に財産があったり、免責不許可事由があったりする場合、破産管財人に対する予納金が必要になります。
消費者破産、小規模な個人事業主の破産の場合、破産管財人に対する予納金は、一般的に20~50万円程度となります。
破産申立てを弁護士に依頼する場合、一般的に、手数料は20~50万円程度となります。
手数料は、破産申立人の財産の複雑さや、破産に至った経緯、債権者の動向など、事件の難易度によって変動することが多いです。
弁護士によっては、自己破産の着手時に着手金を請求し、破産免責後に成功報酬を請求するという料金体系を設けている場合もありますので、事前によく確認しておくことが必要です。
2 弁護士費用の支払方法
自己破産における弁護士費用の支払方法は、主に2種類あります。
一括でご用意いただく方法と、毎月一定額を分割で積み立てていただく方法です。
実際には、弁護士の手数料だけでなく、上述の予納金等に充てる金銭も、預り金という形で弁護士に支払うことが多いです。
一括でご用意いただいた方が、すぐ破産申立てに着手することができ、メリットは大きいです。
後述するとおり、分割支払いの場合、債権者に受任通知を送付してから破産申立までに時間を要するため、債権者によっては訴訟を提起してくることもあり、別途それに対応する費用が必要となることもあります。
もっとも、自己破産を申立てなければならない状況の方は、数十万円という費用を一括でご用意いただくことが困難な場合も多いです。
そこで、毎月の手取り収入の中から生活に必要な金銭を差し引いて、余った部分から一定額を積み立てていただくことがあります。
一括でご用意いただくことに比べると、金銭的なご負担は少ないですが、一般的には積み立ての期間として数か月程度がかかります。
その間、債権者への返済を止めることになりますので、その期間が長くなると、先述のとおり債権者が訴訟を提起することもあります。
また、解決までの時間が長いと、ご本人の精神的な負担も大きくなるので、可能であれば一括でご用意いただくか、毎月の積立額を可能な限り高くし、早期解決を図りたいところです。
自己破産と預貯金の動きの把握
1 申し立て時に預貯金通帳のコピーの提出が必須
自己破産を申し立てる際には、多種多様な書類を用意して提出する必要があります。
その中の一つに、預貯金の通帳のコピーがあります。
多くの場合、申立日から遡って2年程度分のコピーの提出が求められます。
ほとんど使っていない口座も含め、お持ちのすべての口座について、コピーが必要です。
銀行等の預貯金口座を1つも持っていない方は例外ですが、ほとんどの場合1つは口座をお持ちですので、多くの破産申し立てにおいて、預貯金通帳のコピーは提出する必要があります。
長い期間記帳をしておらず、合算記帳がなされている場合は、取引履歴の取得が必要となることもあります。
2 預貯金通帳のコピーが求められる理由
自己破産の手続きは、原則としては、破産申立人の財産を換価処分し、その金銭を債権者へ配当するというものです。
配当しても満たされない債務については、支払が免除されます。
破産申立人にめぼしい財産がないと判断できる場合は、同時廃止となります。
いずれにしても、破産申立人の財産について、正確な情報が必要となります。
そして、預貯金通帳は、破産申立人の財産の動きを客観的に記録している資料として、非常に有用です。
自己破産において、場合によっては、財産を債権者への配当に回さなくてすむようにという目的で、破産申立人が預貯金を親族へ預け、見かけ上財産がないように見せかけることも考えられます。
しかし、送金した場合にはその履歴が通帳に残りますし、現金でおろして渡したとしても、記録から多額の金銭がおろされていることが分かるため、それについて申立人に説明を求めることができます。
3 預貯金の動きについては事前に説明する
預貯金通帳において、おおむね10万円以上のまとまった金銭が動いていると、裁判所や管財人から釈明を求められることがあります。
財産の隠匿をしていないことを示すためにも、しっかりと理由を説明する必要があります。
もっとも、釈明を求められてから答えるのでは時間がかかりますし、先に管財事件にされてしまう可能性もあります。
そのため、大きな金銭の動きがある部分については、予め申立書類にそのことに関する説明文書を添付しておくことが多いです。